選択肢をクリックするだけ!たった2分で気軽に相談できます。
最大5人のプロから、あなたのための提案と見積もりが届きます。
チャットをして依頼するプロを決めましょう。
北海道札幌市南区のビザ申請代行・入管業務代行に強い行政書士探しはミツモアで。
外国人の日本での就労と長期滞在に必要なビザの申請、永住申請、帰化申請は、専門の行政書士におまかせしましょう。
留学生の場合、アルバイトをするには資格外活動許可が必要になったり、卒業して就職が決まったら、在留資格変更の手続きが必要になったりします。
また、外国人が転職をする際には、就労資格証明書の取得が必須です。
ビザを持っている人も、再入国許可申請、永住許可申請、帰化許可申請などが必要になる場合があります。
このようなビザの申請手続きは、書類の準備や、入国管理局への提出など、時間と手間がかかりますので、申請取次行政書士に一括して依頼すれば、さらに安心です。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
自己紹介
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
大西様、この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 とても高評価をいただき、身に余る光栄です。 また何か機会がありましたら、お気軽にお声がけください。
項目別評価
5
5
5
4
5
プロからの返信
Takimoto様、この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 丁寧かつ献身的なご対応にとても感謝しています。 またお力になれることがあれば、お気軽にお声掛けください。 今後ともよろしくお願いいたします。
項目別評価
5
電話、メール共に非常に早くレスポンスして頂きました。私側の都合で離婚協議書の作成を急いだにも係わらず、大変ご協力下さいました。
5
細かい事や、派生の質問でもお答え頂けて、とても相談しやすかったです。わからない部分は専門家に相談するのが一番早いと実感しました。
5
書いたほうが良い事、書けない事を明確に教えて下さり、素人でも良く理解できました。
5
して頂いた労力と照らし合わせて、もっとご請求しても良いのではと思うくらい、とても良心的だと思いました。
5
離婚全般から、その後に関する部分まで継続して相談に乗っていただけます。
プロからの返信
渋谷様、この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 最終日に私の気配りが足りず、ご迷惑をお掛けして、申し訳ありませんでした。 今後もご不明点あると思いますので、その際はお気軽にお声がけください。
自己紹介
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
ありがとうございます。 葛様初め、皆様のご協力があっての結果です。 ありがとうございました。
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
口コミメッセージを入れて下さいましてありがとうございました。 これからも何かありましたら、是非ご贔屓の程宜しくお願い致します。
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
ありがとうございました。 これをご縁に、今後も何かありましたら是非当事務所を思い出して下さい。
自己紹介
自己紹介
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
ご利用ありがとうございます。よいご旅行になりますように。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
このたびはご利用ありがとうごさいました。お役に立てて何よりです。
自己紹介
自己紹介
自己紹介
項目別評価
5
5
5
5
5
項目別評価
3
3
3
3
4
3
累計評価
5.0(4件)
北海道札幌市南区で利用できるビザ申請代行・入管業務代行に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
あります。出入国在留管理局は非常に多忙なため審査期間が長くなる傾向にあります。加えて、不明な点・疑義がある点について追加資料の提出通知が来ることがあり、これが来るとほぼ2週間以上審査が伸びることは確実です(回答しなければ不許可)。 出入国在留管理局の疑義が出にくい資料をあらかじめ作成・提出することで審査がスムーズに行われる可能性が高くなります。
ご自身で申請する場合、出入国在留管理庁が審査する上で必要とする(確認したい)書類が不足している場合が少なからずあります。 そのため申請後に追加の資料提出を求められるなどが生じて、審査結果が出るまでの時間が標準的な処理期間よりもかかる場合があります。 標準的な処理期間をさらに短縮できるかについては、個々の事案によりますので確実なことは言えません。
契約社員について現在の在留資格、企業さまの事業内容についてヒヤリングさせて頂きます。新しい特定技能ビザも検討しましょう。報酬額、企業の安定性、継続性を満たす雇用内容なら可能です。
可能です。雇用の形態は、大きな問題ではありませんでの、契約社員でも、ビザ取得は可能です。 もっとも、外国人の方が、日本で働く場合は、他にも注意点がありますので、外国人ビザ専門の行政書士にお問い合わせください。
可能です。 ただし、契約社員での雇用の場合正社員に比べて雇用継続されないリスクがありますので、契約社員だとしても、継続して雇用されることを証明する必要などがあります。 雇用形態や雇用される企業により検討すべきことがいくつかありますので、是非ビザ申請専門家にご相談ください。