松田 様
5.0
4年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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離婚を決意したら、離婚の手続きについて、専門の行政書士に相談してみましょう。
離婚に関わるさまざまな取り決めは、口約束だけで済ませてしまうと、後々大きな問題に発展しがちです。
離婚の離婚協議書・公正証書をはじめ、離婚に伴う親権、慰謝料や養育費などの離婚に伴う費用等、離婚に関わる取り決めを公正証書に残しておけば、離婚後の生活の心配が大きく削減されます。
行政書士と相談しながら、離婚の適正な手順をスムーズに進めて、大きな安心に繋げましょう。
ミツモアなら、費用や口コミを比較しながら、あなたにぴったりの行政書士が見つかります。
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髙野 様の口コミ
(60代 男性)
今回、契約のトラブルでお願いしました。 迅速な対応や素人の私にもわかりやすい説明でスムーズに事が進み 稚拙な質問にも間髪入れずに2つ3つ返してくれるので、大変心強かったです! 本当に助かりました。 ありがとうございました!
梁瀬 様の口コミ
離婚の手続きが初めてで、どう進めて良いかわからない中、丁寧で細やかに対応してくださったので、本当に心強かった。元ホテルマンからの転身だと言っていた。士業の先生というと、もっと固いイメージだったのだが、このかたはサービス業みたいな感じで応対してくれるから、すごくよかった。料金は、他の方より少し高いかな?と思ったけど、安心感とクオリティの高さで、納得だった。下手にけちらなくて良かったと思う。
長野県茅野市で利用できる離婚に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
長野県茅野市
で利用できる離婚に強い行政書士の口コミ
松田 様
5.0
4年前
とても親切で丁寧に対応して下さいました。 何度も修正をお願いしてしまいましたが、毎回すぐに対応していただきとても助かりました。 また何があったらお願いしたいと思います。
依頼したプロゆげ行政書士事務所
林 様
5.0
3年前
c 様
5.0
3年前
この度はありがとうございました。 私の考えが全然まとまっていない中、親身になって話をきいてくださり、私が納得いくまで嫌な顔せず、何度も何度もこまめに連絡をとってスピードも早く対応して頂きました。 今度もよろしくお願いします。
プロからの返信
当事務所では、安心して、気持ちよくご依頼いただけるように、サービス向上に努めております。少しでもお力になれたのであれば幸いです。 ご依頼いただき、ありがとうございました。
依頼したプロ荒川朋範【荒川行政書士事務所】
伊藤 様
5.0
2年前
離婚協議書製作をお願いしました。 電話での対応、メッセージのやり取りとても親切で大変助かりました。 ありがとうございました。
依頼したプロゆげ行政書士事務所
ひろ 様
5.0
2年前
離婚協議書について
公正証書にした
一年前に既に離婚はしていましたが離婚協議書・公正証書作成を依頼しました。 初回相談無料でしたので、質問などがあったので電話対応していただきました。 堅苦しい感じになると思っていました。が、とても話しやすくて親身になって話を聞いてもらいました。値段は低くありませんが相談も訂正も回数制限はなく、納得するのもが出来たので満足しています。 ありがとうございました。
依頼したプロゆげ行政書士事務所
最大のメリットは、万が一養育費などの不払いが生じた際、裁判を起こすことなく迅速に相手の給与や財産を差し押さえられる(強制執行)点です。口約束や普通の離婚協議書ではこれができません。さらに当事務所なら、お客様の精神的負担となる「相手方との同席」を一切なしで完成させることも可能です。
契約の無効や「言った言わない」を防止できることです。また、「約束を守らない場合は直ちに強制執行(差し押さえ)を受けても異議はない」という強制執行認諾条項を入れておけば、裁判を行うことなく、即座に相手の給与や銀行口座を差し押さえることができます。
まずは「子供のこと」「お金のこと」など、ご自身が希望する条件を箇条書きなどの簡単なメモにするだけで十分です。難しい法律用語への翻訳や、漏れのない確実な文面への落とし込みは、元ライターである私にすべて丸投げしていただけます。まずはチャットで一つひとつ整理していきましょう。
現状の整理や相手との条件面の整理を十分に行う必要があります。その後、相手への切り出しと交渉を行うことで協議内容をまとめます。 ※行政書士が業務として可能なのは協議内容を書面化することです。交渉の仲介等は行うことができません。
ご依頼後、丁寧なヒアリングをもとに当方で離婚公正証書の「原案」を作成します。内容にお二人でご納得いただいた後、当方が公証人と事前調整を行います。期間は公証役場の混雑具合や調整のスピードにもよりますが、ご依頼から完成まででおおむね2〜3週間ほどが標準的な目安となります。
当事者双方での合意が完了している前提であれば、2週間から1か月程度の期間を要します。原案作成から公証役場との調整を経て、作成という流れになります。
ご夫婦それぞれの身分証明書(運転免許証など)と戸籍謄本が基本となります。その他、年金分割を行う場合は「年金分割のための情報通知書」、財産分与に不動産が含まれる場合は「登記事項証明書」などが必要となります。必要な書類と集め方については、ご状況に合わせて分かりやすくご案内します。
本人確認書類のほか、当事者の状況により必要な書類は異なりますことから、ご依頼時にご相談の内容を踏まえてご案内します。
当事務所では、書類作成のみを行うプランと、公証役場への出頭まで丸ごと代行するプランをご用意しております。お客様が相手方と一緒に行かれるか、完全に代理を任せるかをご状況に合わせて柔軟にお選びいただけます。追加費用は公証人に支払う実費(手数料)等のみで、強引な加算は一切ございません。
基本的には追加費用なしで対応させていただきますが、ご相談の内容に応じて追加費用が発生する場合は別途お示しいたします。
離婚の公正証書は、最終的にお二人双方の合意(委任状への実印押印など)がなければ作成することができません。もし現時点で相手方の同意がまだ得られていない場合でも、書面作成の専門家として、お相手が納得しやすい条件の整理や、スムーズに合意を引き出すための法律上の注意点などをご案内(サポート)いたします。まずは諦めずにご相談ください。
協議書や契約書の作成は双方の合意が前提のため、相手方が「反対している(同意していない)」場合、行政書士が相手方と交渉して説得したり、相手方の同意なしに公正証書を作成したりすることはできません。