行政書士いけがみ事務所 | 離婚の公正証書に強い行政書士

行政書士いけがみ事務所

事業者確認済

行政書士いけがみ事務所

離婚協議書作成+公正証書化代理手続き

49,500

空き状況から選ぶ

2026年7月

※空き状況は参考情報です。予約確定にはプロの確認が必要です。 ※以降の予定を希望の場合は、プロにお問い合わせください。

お客様の「どうしよう」を「安心」に。当事務所のモットーです。

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

はじめまして。「行政書士いけがみ事務所」代表の池上と申します。 大学卒業後、20年間にわたり須坂市役所に勤務し、福祉・人事・政策推進など多岐にわたる部署を経験してきました。その経験を通じて培ったのは、制度の知識だけでなく、相談者の状況に寄り添いながらベストな選択肢を一緒に考える姿勢です。 離婚の公正証書・離婚協議書の作成については、感情的になりやすい場面だからこそ、落ち着いて整理できる環境でのサポートを心がけています。財産分与や養育費、親権など、取り決める内容は多岐にわたりますが、丁寧にヒアリングしながら、後悔のない合意書類の作成をお手伝いします。 初回の電話相談は無料で対応しておりますので、「何から始めればいいかわからない」という段階からでも、お気軽にご連絡ください。また、非喫煙者ですので、対面での相談も安心してお越しいただけます。 あなたの「どうしよう…」を、一緒に「安心」へと変えていきましょう。

これまでの実績

★職歴  須坂市役所 入庁(20年間勤務)   教育委員会子ども課(青少年教育)   健康福祉部福祉課(生活保護)   総務部総務課(人事給与関係)   総務部政策推進課(総合計画・地方創生)   社会共創部文化スポーツ課(建造物保存活用) ★保有資格  行政書士(第26151795号)  宅地建物取引士(長野県第013951号)  消費生活相談員(資格保有)  ITパスポート試験合格

アピールポイント

20年間の市役所勤務で学んだのは、解決策を押し付けるのではなく、「どうありたいか」、「どうあるべきか」を相談者と共に考え、ベストな選択肢を提示する重要性でした。これらの経験で得てきたものは、単なる「事務処理」のスキルではありません。「制度と現場の隙間を埋める力」こそが、私の強みだと考えています。 フットワークの軽さと、依頼者様に寄り添った丁寧な対応に自信があります。 困った時、ひとまずの相談先として、ぜひお気軽に頼っていただければ幸いです。

サービス内容・特徴

プロの特長

非喫煙者
休日対応可能
夜間・早朝対応可能
夜間対応可
初回の対面相談無料
初回の電話相談無料

その他の特長

離婚協議書の作成

料金

書類作成サポート料金
離婚協議書・示談書33,000円
内容証明郵便17,000円
公正役場での代理手続き料金
手続き代16,500円

写真と動画

写真2件と動画0件

行政書士いけがみ事務所行政書士いけがみ事務所

対応エリア

長野県

  • 須坂市
  • 小布施町
  • 高山村
  • 中野市
  • 飯綱町
  • 長野市
  • 山ノ内町
  • 信濃町
  • 坂城町
  • 千曲市
  • 木島平村
  • 上田市

対応可能な支払い方法

銀行振込

行政書士いけがみ事務所の離婚の公正証書に強い行政書士のよくある質問への回答

Q

公正証書を作成するメリットは?

A

契約の無効や「言った言わない」を防止できることです。また、「約束を守らない場合は直ちに強制執行(差し押さえ)を受けても異議はない」という強制執行認諾条項を入れておけば、裁判を行うことなく、即座に相手の給与や銀行口座を差し押さえることができます。

Q

離婚準備は何から始めたらいいですか?

A

現状の整理や相手との条件面の整理を十分に行う必要があります。その後、相手への切り出しと交渉を行うことで協議内容をまとめます。 ※行政書士が業務として可能なのは協議内容を書面化することです。交渉の仲介等は行うことができません。

Q

依頼から公正証書完成までの流れと期間を教えてください

A

当事者双方での合意が完了している前提であれば、2週間から1か月程度の期間を要します。原案作成から公証役場との調整を経て、作成という流れになります。

Q

依頼時にこちらで用意すべき書類はありますか?

A

本人確認書類のほか、当事者の状況により必要な書類は異なりますことから、ご依頼時にご相談の内容を踏まえてご案内します。

Q

基本対応に含まれる内容と、追加費用が発生するケースを教えてください

A

基本的には追加費用なしで対応させていただきますが、ご相談の内容に応じて追加費用が発生する場合は別途お示しいたします。

さらに1件を見る

Q

相手方が同意していなくても対応いただけますか?

A

協議書や契約書の作成は双方の合意が前提のため、相手方が「反対している(同意していない)」場合、行政書士が相手方と交渉して説得したり、相手方の同意なしに公正証書を作成したりすることはできません。

基本情報

経験年数1

従業員1

営業時間

全日

9:00〜18:00

資格・免許

行政書士 26151795

対応サービス

離婚の公正証書に強い行政書士のおすすめ記事