くぼた 様
5.0
3年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
群馬県吉岡町の離婚に強い行政書士探しはミツモアで。
離婚を決意したら、離婚の手続きについて、専門の行政書士に相談してみましょう。
離婚に関わるさまざまな取り決めは、口約束だけで済ませてしまうと、後々大きな問題に発展しがちです。
離婚の離婚協議書・公正証書をはじめ、離婚に伴う親権、慰謝料や養育費などの離婚に伴う費用等、離婚に関わる取り決めを公正証書に残しておけば、離婚後の生活の心配が大きく削減されます。
行政書士と相談しながら、離婚の適正な手順をスムーズに進めて、大きな安心に繋げましょう。
ミツモアなら、費用や口コミを比較しながら、あなたにぴったりの行政書士が見つかります。
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みなみ 様の口コミ
法律のことがわからなくて不安しかありませんでしたが、とても親身になっていただき、安心して依頼することができました。ありがとうございました。
江原桃江 様の口コミ
離婚の手続きでお願いしました。分からない事を尋ねやすく、また親身に相談に乗っていただき心が救われました。こんな素晴らしい方に相談できた事に感謝しかないです。本当に良かったです。ありがとうございました。
水田 様の口コミ
離婚の手続きに関してお願いしました。 初めてのことで分からないことばかりでしたが、わかりやすい言葉で丁寧に説明して頂き、安心しておまかせすることができました。 細かい相談にものって頂き、無事に離婚が成立しました。 今回は大変お世話になりました。 ありがとうございました。
群馬県吉岡町で利用できる離婚に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
群馬県吉岡町
で利用できる離婚に強い行政書士の口コミ
くぼた 様
5.0
3年前
この度はお世話になりました。 依頼から完了まで、とても丁寧で迅速に対応してくださいました。 料金も良心的で通話での対応も物腰柔らかな印象でこちらの希望に沿った形に仕上げていただきました。 相手と接触せずに郵送でやりとりしていただけたのは有難いと思いました。 あとは相手方からの返事を待つのみで、無事に問題解決できればと思っております。 ありがとうございました。
プロからの返信
問題が解決され、前進できることを祈っております。 また何かございましたら、お気軽にお問い合わせください。 ご依頼いただき、ありがとうございました。
依頼したプロ荒川朋範【荒川行政書士事務所】
た 様
5.0
2年前
分からないことなど、いろいろ親身に話を聞いてくださりありがとうございました。
プロからの返信
当事務所では、これまでの実績やノウハウをもとに、最適なご提案ができるように努めてまいります。 また何かありましたら、ご連絡ください。 ご依頼いただき、ありがとうございました。
依頼したプロ荒川朋範【荒川行政書士事務所】
М 様
5.0
1年前
以前、内容証明でもお世話になりました。 迅速なレスポンスと、優しい対応に、協議書も是非お願いしたいと思いました。 変更、追加も快く受けて下さり本当に感謝しています。 ありがとうございました。
プロからの返信
当事務所のお手伝いが役に立ったようで何よりです。 これからも、迅速で丁寧な対応を心がけていきます。 ご依頼いただき、ありがとうございました。
依頼したプロ荒川朋範【荒川行政書士事務所】
kk 様
5.0
10か月前
ありがとうございます。
依頼したプロなかの行政書士事務所
田村 様
5.0
6か月前
最大のメリットは、金銭支払いに対して強制執行認諾文を付与できるところです 特に未成年のお子さまがいて、養育費支払いがある場合は、公正証書作成を強くおすすめしています
まずは現在の生活をチェックしていただき、必要な生活費を把握してから、離婚後の生活を想定しておくことが大事です 未成年のお子さまがいる場合は、養育に必要な費用もある程度は見積もっておく費用があります
1 ご依頼をいただきましたら、まずはご依頼者様のご意向とご希望を元にしましてファーストドラフトを作成します 2 ドラフトを元にカスタマイズをすすめ、時機を見て相手方にも提示します 3 相手方もおおむね了解してくれましたら、ご希望の公証役場と事前調整を開始します 4 順調に事前調整が進みましたら、担当公証人から案文が提示されますので、当事者両名に最終確認していただきます 5 作成日時を調整し、作成予約をいれます 6 当日、当事者両名で公証役場に出向いていただき作成して完了となります
戸籍謄本や住民票などをお持ちでしたら、ご準備いただけると助かります また、土地や建物をお持ちの方は不動産登記簿を、住宅ローンをご利用されている方は、その証券などもご準備いただけるとその後がスムーズになります
基本対応で公正証書作成までオールインワンになっていますが、まれに出張が必要な場合がありますので、その際に出張旅費を追加で頂くことがあります また、離婚に際して土地や建物の売買が発生することがありますが、その契約書作成などは別途お引き受けさせていただいております
相手方にあっせんしたり説得することは、行政書士の業務の範囲外となります あくまで当事者両名で話し合いができている状況でのみ、対応することができます