税理士・司法書士西内事務所

事業者確認済

税理士・司法書士西内事務所

5.0

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国税OBによる資産税申告(贈与税、不動産・株式譲渡所得税を含む確定申告に限る)

はじめまして。奈良県生駒市で税理士・司法書士をしている西内正規と申します。 大阪国税局の資産課税部門の在籍経験があり、資産税(相続税、贈与税、不動産・株式譲渡所得税)や相続税の無申告事案や総遺産5億円超の事案企画の経験があります。 資産税申告全般は税理士業務の中でも特殊で専門性が高い傾向にあります。 たとえば、相続税について、調査がどのように審理・選定され、行われるか、分かっていることは非常に大切な要素です。これは、贈与税、不動産・株式譲渡所得税においても同様です。 国税当局側の経験も踏まえ、報酬に見合った適正な税務申告書を作成・提出をいたします。ぜひご依頼ください。

これまでの実績

大阪国税局にて、資産税(相続税、贈与税、不動産・株式譲渡所得税)に関する6年超の公務経験あり! 税務職員として、相続税申告について、実地調査・審理・選定・企画を含めると優に500件は超えた事案に触れてきました。また、毎年の確定申告で資産税(贈与税、不動産・株式譲渡所得税)の相談対応の経験もあり、これらの経験も多くしてきました。開業後、これら資産税申告提出を複数経験しています。 税理士と司法書士のダブルライセンスを有しているため、税務申告だけでなく、相続登記まで一貫してお受けした事例の経験もあります。 弊所ではダブルライセンスを活かし、生前対策(遺言書作成、相続税額の試算、生前贈与、生命保険活用等)、相続登記、相続不動産の譲渡(売却先のご紹介、譲渡所得税の試算、特例適用検討、譲渡所得税申告)、金融機関の名義変更等を含めて一貫してお受けできます。

アピールポイント

奈良県では2人しかいない税理士と司法書士のダブルライセンスで開業しています。これにプラスして国税局勤務経験があるのは日本でも珍しいと思われます。 たとえば、相続が起こった際、本来は税理士と司法書士のそれぞれに相談・依頼しないといけないところ、相続税申告だけでなく相続登記等も一貫してお受けすることができます。これに税務職員としての資産税(相続税、贈与税、不動産・株式譲渡所得税)の経験及び複数の実務関与経験があるため、広く適切なサポートをすることができます。国税OBとして課税当局側の考えに沿った税務申告対応ができるのが弊所のアピールポイントです。

サービス内容・特徴

出身

国税庁・国税局出身

その他の特長

対面相談初回無料
不動産税務に強い
株式・FXの利益の確定申告
仮想通貨の利益の確定申告

料金

確定申告代行の基本料(顧問契約なし)

個人事業主

66,000

個人

44,000

写真と動画

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税理士・司法書士西内事務所

確定申告の税理士の口コミ

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1件のレビュー

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項目別評価

自身の業種に対する理解費用に対する納得感説明の分かりやすさ会計ソフトやITツールへの対応相談のしやす問い合わせに対するレスポンスの良さ12345

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野村正一郎

5.0

確定申告の税理士

2か月前

事業の業種

不動産業

確定申告を依頼された理由

確定申告の手続きに不安があったため

迅速に対応して頂けて大変助かりました。 相続した不動産の確定申告については自分で調べてもわからない部分が多く、また初めての事でしたので不安もありました。 連絡も頻繁に頂けて、しっかりと対応内容も説明があり安心しておまかせできました。 結果としても自分の思い込んでいた納税額とは違いましたし、本当に依頼してよかったです。

項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

5
相談のしやすさ

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説明の分かりやすさ

5
費用に対する納得感

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自身の業種に対する理解

5
会計ソフトやITツールへの対応

5

プロからの返信

この度は弊所に依頼いただき誠にありがとうございました。 必要な資料を準備いただいていたこともあり、スムーズな申告ができました。 適正な申告をしたことで不動産会社等からお聞きになっていた概算納税額より低くなって良かったです。 今後も税務・法務でお困りごとがあれば気軽にご相談ください。

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対応可能な支払い方法

銀行振込

税理士・司法書士西内事務所の確定申告の税理士のよくある質問への回答

Q

定年退職後、年金の他に株取引で20万以上の収入がありました。申告の方法を教えてください。

A

特定口座(源泉税徴収あり)で証券会社等で登録すれば、申告は必要ありません 一般口座や特定口座(源泉税徴収なし)ですと、別途、確定申告(譲渡所得)が必要になります

Q

自宅オフィスの家賃、高熱費等を経費とする場合の計算方法と領収書はどうすればいいですか?

A

㎡割で計算根拠を明確にすることで、経費に計上することができます。 領収書は保管(3年間)が必要になります。

Q

確定申告をしたいのですが、源泉徴収票がない収入があります。どうすればいいですか?

A

請求書の写し、給与明細書の写しが代替えできます。 青色申告者については、複式簿記による仕訳帳、総勘定元帳の作成が義務付けられているため 税務署からの問い合わせに対応できます

Q

確定申告の期日に間に合いませんでした。遅れて申請することはできますか?

A

期日を過ぎても、税務署には申請できます。 但し、納税の方は本税以外に、加算税、延滞税といったペナルティがかかります

Q

今年初めて確定申告をしようと思うのですが、過去の処理が正しいものであったか不安です。過去の処理が間違っていた場合、何か罰則はあるのでしょうか

A

通常の間違いであり、ワザとやったようなものでなければ、罰則はありません。修正をした場合等には過少申告加算税や延滞金が発生します。

Q

ネットで調べて確定申告をしていますが正しいやり方なのか不安です。今の進め方でよいのか確認してほしいのですが、相談の費用はどのぐらいでしょうか

A

作業ボリュームによって全く異なります。それほど難しいケースでなく、収入も3,000万円以下程度であれば、税理士会等の無料相談をご活用するのが良いと思います。

Q

確定申告のみを丸投げしたいと考えています。税理士報酬はどうやって決められるのでしょうか。

A

経理処理がなされているのであれば、3〜7万円程度の事務所が多いと思います。報酬は事務所の方針で決められますが、寿司屋の時価に近いような気もします。ある程度は合理性があり、明確にタイムチャージ等の定量的な基準でもありません。通常の難しくない申告で上記の金額感であれば、適正金額だと考えます。

Q

今年から青色申告を始めようと思います。白色申告に比べてかかる手間はどの程度増えるのでしょうか。

A

複式簿記を採用し、貸借対照表を作成する必要があるため、会計処理に慣れていないとかなりの手間が発生すると思ってください。経理も税理士事務所に投げてしまうことも一考ですし、ご自身の事業の動きを把握するためにも頑張って記帳するのも有意義だと思います。金の動き(どこにどれだけ費やしているのか)がお分かりになると思います。

Q

年の途中で会社を辞めたのですが、確定申告をしないと何が起こるのでしょうか。

A

会社に源泉徴収されている場合には、そのままでも大丈夫です。他の所得がある場合や次の会社で前職分の収入を含めた年末調整ができていない場合などは確定申告が必要です。 確定申告をしないと無申告加算税等を課される可能性があります。

Q

税理士を変える場合はどのような理由の方が多いのでしょうか

A

税務調査で多額の修正が出た場合や親戚が税理士登録した場合などが多いように感じます。税理士はその人によってサービス内容が全く異なります。税理士を変更する場合、金額だけではなく種々の観点で検討が必要だと感じています。変更はご慎重に。

Q

2019年以降、さらにマイナンバーによる課税制度が整備される聞いております。以前よりも副業を会社に隠れて行うことは難しくなるのでしょうか?

A

 住民税の特別徴収に副業分を加算しないように手続することで、会社へ知られることはありません。差額の住民税や所得税等は自分で申告して納付します。  なお、税の申告には必ず副業分を含めて申告するようにしてください。

Q

競馬の外れ馬券は経費に認定されるのでしょうか。今後変わる可能性があれば合わせておしえてください

A

 すでに最高裁判決で、反復継続した事業性を有する購入については認められているところですが、趣味嗜好の域を出ない場合は、従来通り一時所得となりますので、外れ馬券が経費になることはありません。

Q

税務調査の対象になりやすい事業者の傾向(売上・事業年数・規模など)があれば教えてください。

A

一部あまり調査に入らない業種はあるように感じますが、その年々で異なると思います。 傾向としては、前年比で大きな増減がある場合や特別損失を計上している場合、また、欠損金がなくなった翌事業年度に税務調査になる傾向があると考えております。

Q

個人事業主が屋号をつけるときのコツや注意点、チェックポイントがあれば教えてください。

A

個人事業主が屋号をつけることにより、自分の事業をアピールできるとともに、取引における信用度が上がるといわれています。屋号をつけるときには、自分がどのような事業を行っているのかを直接的にアピールできる分かりやすいものにするとよいでしょう。屋号は会社の商号とことなり商業登記をする義務はないので変更することは容易ですが、変更を繰り返すと信用を低下させることにもなりかねないので、当初からよく吟味して決める必要があります。その際、他社の商標権などを侵害しないようにするという点にも注意する必要があります。

Q

個人事業主として、自宅を事務所にしています。最大で家賃の50%程度までは経費として認められるという記事を拝見しました。逆に経費として認められないケースや、認められるためのコツがありましたら教えてください。

A

自宅家賃を事業経費に参入することは可能です。ただし経費に算入できるのは事業の用に供している部分に限られます。一般的には、自宅のうち自らの生活のために利用している部分と事業に利用している部分の面積の割合を算定し、この割合にもとづき家賃を按分することで事業のための家賃を算定します。 ここで重要なのは客観的な基準で按分する必要があるということです。最大5割程度までなら経費として認められるという考え方もありますが、明らかに不合理な場合には経費として認められない可能性があるため注意が必要です。

Q

個人事業主です。独立したばかりで売上が不安定なため、アルバイトをしています。アルバイト先で年末調整を受けてから確定申告をする場合と、すべて自分で確定申告をする場合、どちらの方が手間がかかるでしょうか?

A

アルバイト先に年末調整をしてもらえれば、その時点で税金の申告及び納付は完了します。一方、自分で確定申告する場合には、税務申告書を作成したうえで税務署に出向く必要があります。 ただし、個人事業者の場合には、アルバイトで得た給与所得と個人事業で発生した赤字を「損益通算」により通算することで、アルバイト収入から控除された源泉所得税を取り戻すことができる可能性があるため、個人事業で損失が発生している場合は、自ら確定申告をする方が税金負担を減らすことができる可能性があります。

基本情報

経験年数7

従業員1

営業時間

月 - 金

10:00〜17:00

日, 土

定休日

資格・免許

税理士 154474

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