国税OBによる相続税申告!生前対策まで対応可はじめまして。奈良県生駒市で税理士をしている西内正規と申します。 大阪国税局の資産課税部門の在籍経験があり、相続税調査(贈与税、不動産・株式譲渡所得税を含む)や相続税の無申告事案や総遺産5億円超の事案企画の経験があります。 相続税申告は税理士業務の中でも特殊で専門性が高いもので申告報酬は高い傾向にあります。 相続税調査がどのように審理・選定され、行われるか、分かっていることは非常に大切な要素です。 国税当局側の経験も踏まえ、最適な相続プラン(財産承継プラン)を提案し、報酬に見合った適正な相続税申告を作成・提出をいたします。ぜひご依頼ください。これまでの実績大阪国税局にて、相続税に関する6年超の公務経験あり! 相続税申告について、実地調査・審理・選定・企画を含めると優に500件は超えた事案に触れてきました。 開業後も実際に相続税申告提出(相続登記まで一貫してお受けした事例も有り)の経験をしています。 生前対策(遺言書作成、相続税額の試算、生前贈与、生命保険活用等)、相続不動産の譲渡(売却先のご紹介、譲渡所得税の試算、特例適用検討、譲渡所得税申告)、金融機関の名義変更等を含めて一貫してお受けできます。 税務職員として毎年の確定申告で資産税(贈与税、不動産・株式譲渡所得税)の相談対応の経験もあり、資産税についても多くの経験をしてきました。当然、開業後もこれら資産税の申告提出の経験をしています。アピールポイント国税局資産課税部門で勤務経験がある税理士は珍しいと思われます。 生前対策(遺言書作成、相続税額の試算、生前贈与、生命保険活用等)、相続不動産の譲渡(売却先のご紹介、譲渡所得税の試算、特例適用検討、譲渡所得税申告)、金融機関の名義変更等を含めて一貫してお受けできます。 国税OBとして課税当局側の考えに沿った対応ができるのが弊所のアピールポイントです。
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Q父が他界しました。相続の手続きは税理士と行政書士のどちらにお願いすればいいのでしょうか?A「相続の手続き」には①社会保険や役所関連の届出・公共料金や各種サービス等の名義変更、②金融機関・証券会社での名義変更、③相続人確定・遺言書検索・相続放棄等の手続き、④不動産の名義変更、⑤税務申告(準確定申告や相続税申告等)などがあります。財産チェックシートを作成し、亡くなった人に事業等の申告義務が無く、相続税がかからない場合、①~③を行政書士にお願いできます。事業等の申告義務があったり相続税がかかる場合は税理士です。④は行政書士や税理士が行うことは違法ですので司法書士にお願いしてください。Q相続税が発生しないのは、どのような場合ですか?その場合は、何もしなくてよいのですか?A相続税が発生しないのは、亡くなった人の財産価額が①相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を下回る場合、②これを上回るが配偶者控除の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用した結果これを下回る場合です。財産を調べた結果、①が明らかであれば相続税申告は不要ですが、不動産等の名義変更は必要です。②であれば最終的には相続税が発生しませんが相続税申告は必要です。また、借入等が多額にある場合には原則3ヶ月以内に相続放棄、根抵当権の設定がある場合には6ヶ月以内の相続登記の手続き等が必要です。Q生前贈与を検討中です。税理士さんに相談する費用は何が目安になりますか?時間給?総財産額?A生前贈与の贈与税申告の報酬は、事務所によりますが、現金かそれ以外(不動産、取引相場のない株式等)で異なります。現金の場合は評価する必要が無いため金額によらずに一定ですが、それ以外の場合には評価にかかる手数やその評価額によって報酬が決まります。これに、贈与税の配偶者控除や相続時精算課税等の各種特例適用判断の報酬が加算されるのが一般的です。なお、生前贈与による不動産の名義変更では、登録免許税や不動産取得税がかかることにもご留意ください。Q相続税の手続きを全て自分でやることのメリットとデメリットを教えてください。A相続税の手続きをすべて自分でやるメリットは、税理士報酬が発生しないことです。事務所によって異なりますが、亡くなった方の相続財産の1%程度です。相続財産が1億円あれば100万円程度です。一方、デメリットは、申告作成には様々な知識が必要で時間がかかることや申告誤りや特例適用誤りがあることです。自分でやり始めたものの途中で手に負えなくなった人の申告書を複数見てきましたが、今のところ100%間違えています。申告期限が近くなるほど税理士報酬の特急報酬が発生し、苦労したにもかかわらず、かえって高くつきます。Q生前贈与や遺言書作成のスケジュールはどのように決めればよいですか?A生前贈与や遺言書作成のスケジュールは、「色んなところに旅行に行きたい、マラソンに挑戦したい」等と思えるうちに、税理士に相続税試算を依頼し、遺言書作成の必要性を相談した上で決めるのが良いと考えます。早い段階で生前贈与をするメリットは、毎年(時間をかけて)、贈与税の110万円基礎控除内で適法に財産を移転できることです。ただし、贈与者の意思能力が低下する(認知症になる)と、生前贈与は無効となりこのメリットは得られなくなります。知らないうちの意欲低下は黄色信号で、時間をかける効果が小さくなる要因です。Q「相続税は相続専門の税理士さんにお願いすべき」と聞きました。相続税に強い税理士さんかどうか、見極めるには何を見ればよいのでしょうか?A相続税に強い税理士かどうかを見極めるには、「相続税や資産税に特化」していることを銘打っているかです。税理士には法人・個人事業の顧問をする人と相続税や資産税に特化する人がいます。前者は顧問先への訪問やデータ整理に多くの時間を割き、確定申告期には相続税申告を後回しにされたということも聞きます。年間の相続税申告件数も片手以下もよくあります。一方、後者はこの分野の情報に努め、相続税申告に慣れています。相続人に寄り添った対応が期待できます。Q相続申告期限までもうあまり時間がありません。書類作成や申告は最速でどれくらいの時間がかかりますか?A相続財産の規模によりますが、必要な資料が揃っていれば1日で完成することもできます。ただし、特殊なケースの場合(不動産数が20~30個、取引相場のない株式、外国財産、相続関係が複雑等で調査に時間を要するもの)には申告書を作成するだけでも1週間以上かかることもあります。なお、このような特急対応の場合、他の業務を止めて対応するため、通常の報酬に加えて特急報酬が発生します。Q相続税の税務調査には税理士の方に立ち会ってもらうほうがよいのでしょうか?どのようなことを訊かれますか?A相続税の税務調査には資産税に強い税理士に立ち会ってもらうのが良いと考えます。聞かれる項目としては、亡くなった人の経歴、病歴や死亡当時の状況、趣味、同居者、財産の管理運用状況、債務の内容等です。朝10時くらいに始まり、昼休憩の後、13時すぎから15時半ごろまでかかります。それぞれの項目には意味があり、仕事は何歳ごろ忙しかったか(相続財産は適切か、名義財産はないか)、急な死亡か長く患っていたか(財産の管理者が誰だったか)等、嘘をつかないか確認するため、課税当局が把握している項目もあえて聞いてきます。Qインターネットから税理士さんを探すことに不安があるのですが、探す方は多いのでしょうか?Aインターネットから近隣の税理士等の専門職を探す人が増えている印象を受けます。とくに相続税申告等、多くの資料や密な連絡が求められる場合、近隣である方が資料の受渡や連絡もスムーズです。申告自体も紙ではなく電子(インターネット等)に移行しつつあり、申告データの入力や整理もすべて電子ソフトで行う専門職が増えています。毎年の複雑な税法改正もこれら専用の電子ソフトがある程度サポートしてくれます。逆に、電子に慣れていないホームページも無いような事務所に依頼することがリスクとなる時代になっているように思います。Q調べて頂いた結果、相続税申告が不要となった場合は、税理士報酬はどのように決めるのですか?A相続税申告のためにどこまで調べたかによって税理士報酬を決めます。たとえば、各種財産の評価がすべて完了し障害者の税額控除等の各種控除の結果として相続税額が発生しない場合、申告自体は不要ですが、次の相続における控除額に制限があるので申告することもあります。仕事の進捗について、相続税申告提出完了を100とした場合、上記の例ではほぼ100ですので当初見積もり報酬の全額をいただきます。このように、どの程度報酬をいただくかはどの程度の手数がかかったかの個別事情によって判断することとなります。Q相続対策に不動産の購入を進められています。どのような点に注意するべきでしょうかA相続対策に不動産購入を勧めるのは、一定の手数料がもらえるからです。新築の場合、不動産会社で条件は異なりますが、3%のこともあります。新築5千万円であれば150万円です。詳細は割愛しますが、借入で不動産を新築すれば相続税を大幅に減らせると甘い言葉をかけてきます。これにより紹介する税理士、建築する不動産会社、融資する金融機関が儲かります。仕事をしている現役の相続人にとって不動産を相続して管理することは幸せなことでしょうか?相続する相続人と話し合い、相続税を試算し、現実的で円満な対策検討を勧めます。Q税務調査の際に、意表を突かれた質問があれば教えてください。A税務調査で意表を突かれるものとして、過去居住地近隣の金融資産や不動産、名義財産、相続直前の不正出金など未把握部分の指摘があります。税理士の財産調査方法は限られその期間もせいぜい10年程度で、相続人自身が知らないこともあります。一方、課税当局の保有情報は、昭和時代等の公示情報(いまは無い高額所得者収入情報)、相続・贈与・不動産譲渡の申告情報、株式や金融資産の保有情報、法定調書(生命保険等)の情報、関係法人情報など膨大です。税理士として正確な聴き取りをし、対抗できるよう可能な範囲での照会に努めます。