大阪府大阪市北区堂島
小川隆由税理士事務所

小川隆由税理士事務所

5.0

(口コミ4件)
事業者確認済

小川隆由税理士事務所について

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

会計freeeによるバックオフィスの効率化、新規開業、無申告のサポート、消費税対応をお手伝いさせていただきます。 ・会計freeeを使ってみたい方 ・新規に個人開業・法人設立をされた方 ・仕事が忙しく無申告となっておりお悩みの方 ・毎月の売掛金の消込を手作業でしており、面倒だとお困りの方 ・様々な会計数値を分析したい方 ・今までの会計処理を一新し、デジタルトランスフォーメーションを進めたい方 ・インボイス対応、電子帳簿保存でお悩みの方 ・英語対応をご希望の方

これまでの実績

私は大阪国税出身の税理士で、税務署勤務時代に情報技術専門官(IT【コンピュータ関連】専門の調査部門)・国際税務専門官・特別国税調査官として様々な業種の調査を多数経験しております。 また当事務所では会計処理に会計freeeを使用することを推奨しております。freeeを使うことにより大幅にDX(デジタル技術を利用した業務の効率化)を進めることが可能です。 新規開業でどの会計ソフトを使うか迷っておられる方、現在会計freeeを使っているが使う方法がいまひとつわからないとお困りの方、今までの経理を一新して会計のDX化をしたい方などをサポートさせていただきます。 いつでも相談できる税理士として顧客様を親身にサポートいたします。ぜひ、一度ご相談ください。 ※海外の方等で英語対応をお望みの方には、英語で対応させていただきます。  

アピールポイント

クラウド会計ソフトfreeeを使ってバックオフィス事務を大幅に改善しませんか。売掛金や買掛金の管理などにかかる時間が大幅に削減可能です。 freeeはこれまでのインストール型の会計ソフトとは全く異なるコンセプトのもと、運用されます。一度freeeがどのようなものなのか体験してみませんか。1か月の無料プランがありますので、私がサポートしたうえで使っていただき、気に入ったのならそのままお使いになっていただければ結構です。 もちろんちょっと違うなと思えば使っていただかなくても結構です。 顧客様の目線に立ったいつでも相談できる税理士を目指し、親身にサポートさせていただきます。 ・会計freeeを使いたい方 ⇒ 会計freeeを使うことにより大幅な経理事務の削減ができます。 ・無申告となっている方 ⇒ 今まで申告をしておらず申告をどうすれば良いかわからない方。今後はきちんと申告をした方。過去の申告も含めてサポートいたします。ご連絡ください。 ・消費税対応にお悩みの方。 ⇒ 消費税インボイス制度などでどうすれば良いかわからない方。ご相談ください。 ※必ずお読みください。   当事務所では以下のような方には一切対応いたしません    ・脱税志向の強い方    ・非社会的な団体に直接、間接的にかかわっている方    ・そのほか、信頼関係が結べないと当方が判断した方 新しく施行されるインボイス制度・電子帳簿保存につきましても、会計freeeを用いた対応が可能です。ぜひこの機会にバックオフィスのDX化を検討されてはどうでしょうか。

基本情報

経験年数1
従業員2

営業時間

日 - 金
9時〜18
定休日

資格・免許

税理士 149570

小川隆由税理士事務所の口コミ

5.0

4件のレビュー

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保田

5.0
1年前
遅くなりましたが、ありがとうございました。 他の税理士事務所さんの金額と比較させていただきましたが、本当に安い金額で引き受けていただけて、助かりました。 毎年毎年、頭を悩まされなくなるのでこれからも宜しくお願いいたします。

項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

5
相談のしやすさ

5
説明の分かりやすさ

5
費用に対する納得感

5

満足

自身の業種に対する理解

5
会計ソフトやITツールへの対応

5
依頼したプロ小川隆由税理士事務所
Tokio

5.0
1年前
確定申告をお願いしました。 リモートで全ての作業が完結した上、 連絡や返信も迅速で快適にやりとりできました。 ありがとうございました。

項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

5
相談のしやすさ

5
説明の分かりやすさ

5
費用に対する納得感

5
自身の業種に対する理解

5
会計ソフトやITツールへの対応

5
依頼したプロ小川隆由税理士事務所
へろみさん

5.0
1年前
迅速&丁寧にご対応頂けました。 税理士さんにお世話になるのは初めてですが、気さくなお人柄で無理のないアドバイスも頂け、安心しました。 今後とも宜しくお願いします。
依頼したプロ小川隆由税理士事務所
さおり

5.0
1年前
とても丁寧に1からご説明してもらいましてありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。
依頼したプロ小川隆由税理士事務所

小川隆由税理士事務所の写真と動画

写真2件と動画0件

小川隆由税理士事務所小川隆由税理士事務所

小川隆由税理士事務所のよくある質問への回答

Q

定年退職後、年金の他に株取引で20万以上の収入がありました。申告の方法を教えてください。

A

株式取引については複雑でケースにより申告方法が異なります。 株式売却の場合は、特定口座(証券会社が計算してくれて書類がもらえます)を選んで源泉徴収されている場合、基本的に申告は不要です。源泉徴収されていない場合は申告が必要となります。 そのほか特定口座を選択していない場合も利益が出れば、申告が必要になります。 いづれの場合でも赤字なら申告すれば翌年の黒字から差引くことができます。

Q

自宅オフィスの家賃、高熱費等を経費とする場合の計算方法と領収書はどうすればいいですか?

A

説明ができるように経費を計上していれば問題ありません。 家賃 ⇒ オフィスとして使用している部分の面積割合で計算する。これは例えば60㎡のマンションの一室18㎡を事務所として使用している場合、18㎡÷60㎡で30%を経費とすることができます。この場合マンションの固定資産税や、借入金利子などについても同じく30%を経費とできます。 光熱費につきましては、実際に事業に使った額となりますが把握するのが難しいですね。文字制限があるため詳しく書けませんが、ご連絡いただければ聞き取りの上、回答いたします。

Q

確定申告をしたいのですが、源泉徴収票がない収入があります。どうすればいいですか?

A

まずは発行先の会社に源泉徴収票をもらいたいということを頼んでみてください。 それでも相手先が出さないという場合は税務署に、「源泉徴収票不交付の届出書」というものを提出します。提出すると税務署から会社に指導が入ます。

Q

確定申告の期日に間に合いませんでした。遅れて申請することはできますか?

A

早急に申告をしてください。税務署から指摘された場合、収める税金に対して15%~20%の加算税という税金がかかります。また遅れれば遅れるほど、延滞税といって利子に相当する税金がかかってきます。 医療費控除や寄付金控除は3月15日を過ぎて申告しても問題はありません。 無申告でお悩みの方はぜひご相談ください。

Q

今年初めて確定申告をしようと思うのですが、過去の処理が正しいものであったか不安です。過去の処理が間違っていた場合、何か罰則はあるのでしょうか

A

過去の申告が間違っていた場合、税務調査が入り修正すると修正により増える税額に対して10%~35%の加算税という罰則的な税金がかかります。過去の申告について自主的に修正をすればこの加算税はかかりません。ただし延滞税と言って利子のようなものは支払わなければなりません。 過去の申告を見直したい方はぜひご連絡ください。

Q

ネットで調べて確定申告をしていますが正しいやり方なのか不安です。今の進め方でよいのか確認してほしいのですが、相談の費用はどのぐらいでしょうか

A

案件により異なります。連絡いただければ無料で見積もりいたします。見積後、お断りいただいても一向にかまいません。 ご連絡お待ちしております。

Q

確定申告のみを丸投げしたいと考えています。税理士報酬はどうやって決められるのでしょうか。

A

税理士報酬は基本的に次の項目の合計となっております。 ①顧問報酬(毎月の経理チェック、相談など) ②記帳代行業務(帳簿を作成するための毎月の入力作業) ③申告報酬(法人・個人の確定申告書作成) ④給与関連業務(年末調整など。ただし基本的にこの業務は社会保険労務士が行います) そのほか調査があった場合の対応なども報酬対象となります。

Q

今年から青色申告を始めようと思います。白色申告に比べてかかる手間はどの程度増えるのでしょうか。

A

青色申告申告をすると次のメリットがあります。 ①青色申告特別控除(複式簿記で経理することにより65万円or55万円の控除を受けることができます) ②青色事業専従者給与(仕事をt月だってもらっている家族に対する給与) ③損失が出た場合に3年間繰り越し翌年以降の黒字から差引けます。 白色申告にはほとんどメリットはありません。当事務所では会計ソフトfreeeを使うことにより複式簿記作成のサポートをしております。

Q

年の途中で会社を辞めたのですが、確定申告をしないと何が起こるのでしょうか。

A

確定申告はしなければなりません。 ただし、確定申告をすることにより収めすぎた税金が戻ってくる場合もあります。また翌年以降の住民税や社会保険料は税務署の申告により決まりますので、申告はするようにしてください。

Q

競馬の外れ馬券は経費に認定されるのでしょうか。今後変わる可能性があれば合わせておしえてください

A

競馬で大金を得た場合、一時所得となります。(ごく一部の方は雑所得となります)この場合の計算は以下の通りとなります。 レース1 購入馬券:10万円  結果:はずれ レース2 購入馬券:20万円   結果:700万円の払い戻し この場合、{(700万円-20万円)-50万円}÷2=315万円が課税対象となります。レースごとに収支を計算するため、レース1の購入馬券20万円は経費となりません。 なんか割り切れないですよね。いまある芸人さんがこのことで訴訟をしているようです。動向に注目したいですね。