秋山泰宏公認会計士事務所 | 法人税の節税に強い税理士

秋山泰宏公認会計士事務所

事業者確認済

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月額顧問料(年商1千万、従業員4名分の給与計算込)

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2026年7月

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※空き状況は参考情報です。予約確定にはプロの確認が必要です。 ※以降の予定を希望の場合は、プロにお問い合わせください。

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

こんにちは、公認会計士・税理士の秋山泰宏公認会計士事務所です。福岡県久留米市を拠点に、法人税の節税を含む税務・会計サポートを提供しております。 世界最大級の会計事務所のメンバーファームである監査法人に11年勤務し、上場企業・国立大学・信用組合・銀行系リース会社・百貨店・ディスカウントストア等の会計監査業務に従事してまいりました。信用組合や銀行などの金融機関等の監査経験から、金融機関サイドの視点も考慮した財務アドバイスを行っております。 また弊所では、国税局を定年退職したOBにも顧問として携わって頂いており、税務調査側の視点を加えた多角的なアドバイスが可能です。法人税の節税対策においても、こうした複合的な専門知識を活かしたサポートをご提供しております。 記帳代行にも対応しており、加えてfreee会計やマネーフォワード会計など、各種会計ソフトにも対応可能です。 2020年から2026年3月まで、中小企業庁の設置する国の中小企業支援機関のアドバイザーとしても業務提供しておりました。初回相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

これまでの実績

世界最大級の会計事務所のメンバーファームである監査法人に11年勤務し、上場企業、国立大学、信用組合、銀行系リース会社、百貨店、ディスカウントストア等の会計監査業務に従事しておりました。 国立大学等の主任会計士等を務め、各取引先に対して会計に関する指導・助言等を行って参りました。 信用組合や銀行などの金融機関等の監査経験から、金融機関サイドの視点も考慮した財務アドバイスを行っております。

アピールポイント

国の設置した中小企業支援機関のアドバイザーも兼務しております。 国税OBにも顧問として携わって頂き、税務調査の視点など多角的な視点から、専門性の高いサポートを行っております。

サービス内容・特徴

プロの特長

弥生会計に対応可
マネーフォワード会計対応可
freee会計対応可

取扱業務

記帳代行
給与計算対応

料金

月額顧問料金(法人)料金
1億円~3億円30,000円
3億円~5億円38,000円
5億円以上42,000円
月の仕訳数による追加の月額報酬料金
~25仕訳/月1,500円
26~50仕訳/月2,000円
51~100仕訳/月3,500円
101~150仕訳/月5,000円
151~200仕訳/月6,000円
201~300仕訳/月7,000円
301~500仕訳/月9,000円
501仕訳/月~11,000円
給与計算料金
月額料金7,000円
給与計算の月額報酬(人数比例分)料金
従業員1名追加あたり月額料金1,000円/人

写真と動画

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対応可能な支払い方法

銀行振込

秋山泰宏公認会計士事務所の法人税の節税に強い税理士のよくある質問への回答

Q

起業しました。法人税の節税対策として、起業時からしておくべきことは何でしょうか?

A

設立後一定期間内に税務署に「青色申告の承認申請書」を提出する。青色申告により税制上の優遇措置を受けることが出来ます。また、将来の利益見通しに基づいて適正な役員報酬を設定することで、法人税の支払額と役員報酬の所得税の納税額を低く抑えることが出来ると思います。

Q

個人事業主です。今期、数百万の利益が出ます。今からできる節税対策はありますか?

A

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)へ加入することで、最大240万円(1年前払)の経費が計上出来ます。一定期間経過後に解約した場合は全額が返ってきます。ただし、解約した際の返戻金は利益になります。 また、小規模企業共済も所得控除項目になりますので、課税所得を減少させることが出来ます。

Q

法人税の節税対策として、保険加入をよく耳にします。具体的にどんな保険になるのでしょうか?

A

個人事業主の保険料の支払い額は、必要経費として認められず、所得控除項目として最大12万円しか差し引くことができませんが、法人の場合は、必要経費として認められるため所得金額を引き下げることが出来ます。 しかし、法人保険は節税ではなく課税の繰り延べとなる場合が多いようです。課税の繰り延べとは、法人税の支払い時期が変わるだけです。

Q

節税対策として役員報酬を上げることがあるそうですが、実際いつ、どのくらいアップしますか?

A

役員報酬の引き上げは、株主総会決議等により、事業年度開始の日から3ヶ月を経過するまでになされた役員報酬の増額は定期同額給与として損金算入出来ます。従って、事業年度の途中では役員報酬の引き上げは損金(費用)となりませんので、節税とはなりません。 翌年度の会計期間において引き上げた場合に節税となる場合があります。 どのくらいアップした方が良いかは、法人税、事業税、住民税の発生金額と役員報酬として支払った場合の役員の所得税、住民税、健康保険料等の発生額と比較して決定する必要があります。

Q

節税対策としてマンション購入を検討しています。不動産の購入は節税対策になりますか?

A

マンションなどの不動産の評価額は、一般的に実際に支払った購入価格よりも評価額が低くなりますので、相続財産を減少させることが出来ます。ただし、利用予定のない不動産を持っていても何の価値もありませんし、資金が必要となった場合に、売却に時間がかかったり、購入時よりも価格が下がっていたりと、デメリットもありますのでご留意ください。

基本情報

経験年数16

従業員1

営業時間

月 - 金

9:00〜17:00

日, 土

定休日

資格・免許

税理士 143379

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