埼玉県川口市差間
山本行政書士事務所

山本行政書士事務所

4.8

(口コミ47件)
事業者確認済

山本行政書士事務所について

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

初めまして。行政書士の山本と申します。開業して早3年を迎えました。損害保険の代理店に勤めていたこともあり自動車関連の分野を中心に活動しています。知人の会社から入管業務の案件を紹介して頂いておりビザ関係の仕事もやっております。ただ、それだけに止まらず依頼様から様々な案件を受託しております。先ずは『依頼者様に感謝して頂くこと』を念頭に頑張っています。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

これまでの実績

自動車登録・車庫証明  入管業務(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請 他) 許認可(古物商許可・宅建免許申請) 契約書(貸室賃貸借契約書作成)内容証明書 等 

アピールポイント

開業して3年弱ですが依頼された業務についてスピーディーと丁寧さを心掛けています。 【保有資格】  社会保険労務士、宅地建物取引士、FP2級、運行管理者(貨物) 日商簿記3級、危険物乙種4類、生損保募集人資格

基本情報

経験年数3
従業員1

営業時間

月 - 金
日, 土
9時〜18
定休日

資格・免許

行政書士 18132153

山本行政書士事務所の口コミ

4.8

47件のレビュー
5
78.7%
4
19.1%
3
2.1%
2
0.0%
1
0.0%
47
寺内

5.0
車庫証明に強い行政書士
1年前
すごくわかりやすく丁寧な対応で助かりました。 こんなに早く終わるとは思いませんでした。 ありがとうございます。

プロからの返信

T 様  この度は所有権解除並びに住所変更のご依頼ありがとうございました。T様はとても思いやりのある方でとてもやり易かったです。同じ市内と云うことでもありご縁があれば是非ご依頼して頂ければと存じます。体調が思わしくなく休業することとなりましたが復帰の際には必ず当サイトに戻って参ります。T様の募集メールがありましたら必ず応募しますのでその節はよろしくお願い致します。 末筆ではありますがお立合い頂いた奥様によろしくお伝えください。 ご用命ありがとうございました。お元気で‼

依頼したプロ山本行政書士事務所
副田

5.0
車庫証明に強い行政書士
1年前
わかりやすく説明等して頂き安心して依頼が出来ました。 ありがとうございました!

プロからの返信

S 様  ご依頼から手続の完了までちょっと時間が掛かりましたが無事終わってとてもうれしく思います。当所のお願いを面倒がらず理解して頂きとてもやりやすく感謝しております。お若い方なのにとてもしっかりしていて誠実な方だと思いました。S様のご依頼を引き受けてとてもよかったと思っています。コロナ禍もそろそろ終焉を迎える頃ではありますが油断をされず健康に留意され精励ください。 ご用命ありがとうございました。

依頼したプロ山本行政書士事務所
五十嵐

4.0
車庫証明に強い行政書士
1年前
スムーズに依頼内容を行っていただきました 類似案件があれば、再度依頼したいと思います
依頼したプロ山本行政書士事務所
宮坂

5.0
車庫証明に強い行政書士
1年前
迅速な対応、大変ありがとうございました。

プロからの返信

S 様  軽自動車の『保管場所届出』のご依頼業務でしたがちょうど一般の御依頼人様の件で近くまで出向きましたのでちょっと回り道をしましたがタイミングよく手続きが出来ました。少しではありましすがお安くすることが出来ました。喜んで頂きとてもうれしく思います。ありがとうございました。 

依頼したプロ山本行政書士事務所
斉藤

5.0
車庫証明に強い行政書士
1年前
取り付けまで迅速に対応していていただきありがとうございました。大変助かりました!

プロからの返信

S 様  この度はご用命ありがとうございました。取付が終わって当日にお振込み頂き まだ領収証が届いていないうちでの口コミとこちらこそ大助かりです。感謝と感激の気持ちで一杯です。ご協力頂きました奥様にこの場をお借りしてお礼を申し上げます。それではご家族三人いつまでもお元気で‼ ありがとうございました。

依頼したプロ山本行政書士事務所

山本行政書士事務所の写真と動画

写真1件と動画0件

山本行政書士事務所

山本行政書士事務所のよくある質問への回答

Q

古物商の許可申請をしようと考えていますが、何日くらいで許可がおりるのでしょうか?

A

通常は申請日から概ね40日間と云われています。  提出された申請書類の出来栄えによって多少の差がでるのではと思います。因みに当事務所で自動車商の許可で提出日を含めて28日が最短です。

Q

車庫証明を依頼した場合、委任状など何か書類は必要ですか?

A

委任状の他に自認書・使用承諾証明書、保管場所の所在図・配置図それに自動車保管場所証明申請書が必要です

Q

第三者に譲った自動車の名義変更を、元の持ち主が行政書士に依頼して行うことは可能ですか?

A

移転登録は原則新所有者が事実のあった日から15日以内に手続きをすることになっています。旧所有者が行政書士を介することは代理行為になるかと思われます。行政書士は代理権を有することはできないので難しいと思われます。ただ、旧所有者が新所有者に移転登録の手続きをするために行政書士を斡旋するに留まるものと思われます。

Q

単身赴任で一時的に住所が変わっています。住民票以外の場所で原付を登録したいのですができますか?

A

居所を証明する資料が必要となります。   たとえば公共料金などの支払領収証(電気、ガス、水道など)が該当します。

Q

自分で手続きを行う場合と比較して、依頼することでビザ取得までの日数が短縮されることはありますか?

A

やはり申請の場数を多く経験しているのでどんな書類が必要かミスが少ないと云う点で早く許可が下りるのでは‥‥

Q

外国人の契約社員なのですが、ビザ取得は可能でしょうか?

A

アルバイトは不可ですが、雇用契約書が交わされていれば契約社員でも大丈夫です。