自己紹介(事業内容・提供するサービス)
初めまして行政書士の加茂と申します。現在当事務所では遺産分割協議書作成、離婚協議書作成、離婚に伴う内容証明書作成等幅広く取り扱っております。
何かございましたらお気軽にお問い合わせください。
では協議離婚の簡単な説明まで
離婚方法は協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4種類があります。
協議離婚は夫婦間の話し合いによって離婚することを言います。
夫婦双方が離婚することに納得し、離婚届を提出すれば離婚成立となります。
日本の離婚全体の約9割がこの協議離婚です。
行政書士としては、あとあと夫婦間でもめず、円満離婚するためのお手伝いをさせていただきます。(離婚協議書等書類作成)
まず協議離婚をする場合には、以下のプロセスを経ることになります。
1.夫婦話し合いの下、離婚条件(慰謝料、財産分与、親権等)を決める
2.話し合いでまとまった離婚条件を離婚協議書にまとめる
3.場合によっては作成した離婚協議書を公正証書にまとめる
4.離婚届を作成し、役場に提出する
*公正証書は私文書より強い証明力が働きます。
また普通には夫婦の仲が悪くなっている状態にあると思われますが、お互いに相手の意見を聞いて冷静に話し合って下さい。
公正証書にする場合は各々代理人を立てることができますが、基本的にはご夫婦で役場に出向くことをお勧めします。いざとなった時に代理人を立てたが故、聞いた、聞いていない等もめごとに発展するケースが多いからです。
以上皆様方今後ともよろしくお願い致します 行政書士 加茂 武
これまでの実績
就業規則 30件
助成金 キャリアアップ助成金 75件
雇用調整助成金 128件
両立支援助成金 32件
労務相談 70件
遺産分割協議書作成 30件
遺言書作成 50件
等
アピールポイント
社会保険労務士としては就業規則作成・労務相談・助成金
行政書士としては遺産相続・遺言書作成業務、離婚協議書・示談書等に精通している事業所と
なりますのでよろしくお願い致します。