福岡県福岡市中央区天神
アップスマイル税理士法人

アップスマイル税理士法人

5.0

(口コミ9件)
事業者確認済

アップスマイル税理士法人について

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

はじめまして。 福岡市(天神)に事務所を構える、相続税申告に強いアップスマイル税理士法人です。 (地下鉄 七隈線 天神南駅 5番出口 徒歩1分) アップスマイルの特徴は、相続税専門チームが作成した申告書について、資産税(相続・贈与・譲渡)部門出身の税務署OBによる申告内容のダブルチェック(確かな品質と安心感)をご提供できる点にあります。また、二次相続に備えて税金を減らす方策についてもお話ができます。 打合せは、①「アップスマイルの事務所(天神)」、②「Zoom」、③「メール」 のいずれかとさせて頂いております。まずはチャット画面からご相談ください。また、打合せは、相続税専門チームの担当者が対応させて頂きます。

これまでの実績

・中小企業家同友会      相続対策・事業承継セミナー講師 ・福岡銀行本部        研修講師(相続対策・財務分析・M&A) ・hit住宅展示場        相続セミナー・個別相談会講師 3年 ・経営者団体研修講師     多数(相続対策・事業承継・M&A・事業計画) ・税務業界誌(税務QA)寄稿 複数

アピールポイント

特徴としましては、相続対策専門チームがあることと、相続対策プランの立案に強みがございます。 また、長く資産税(相続・贈与・譲渡)部門で務めてこられた税務署OB税理士が顧問でいらっしゃるので、将来の税務署対応も見据えた対応ができます。

基本情報

経験年数19
従業員15

営業時間

月 - 金
日, 土
9時〜17
定休日

資格・免許

税理士 110437

アップスマイル税理士法人の口コミ

5.0

9件のレビュー

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桑原

5.0
5年前
会社の顧問税理士をお願いしております。税理士の業務はもちろんですが、その他の面でも色々と親身になって会社を良くする為にはどうしたら良いかを一緒に考えてくださり、色々とご提案や人を紹介してくださったりして頂いてます。 先生の人柄からとても信頼できるの方なので安心して会社の大切な税務を全てお任せしております。
依頼したプロアップスマイル税理士法人
山本 正和

5.0
5年前
親族の遺産相続について相談させていただきました。 相続人が高齢かつ複数人いるため、税制について全員が納得できるように説明をお願いしました。 非常に分かりやすく、かつ聞きやすい声のトーンで説明をしていただきました。 質疑にも丁寧に答えて頂き、参加者全員が納得することができました。 最新の税制にも明るく、非常に助かりました。
依頼したプロアップスマイル税理士法人
株式会社タイムウイン(不動産業)

5.0
5年前
当社のお客様から不動産相続のご相談があったときに、相続税関係のことで辻本先生をご紹介させていただきました。 お客様は他の税理士事務所でもお話を聞かれていたそうですが、私の勧めで辻本聡税理士事務所へ足を運んでいただきました。 その結果、「とても満足のいくアドバイスを受けることができた」とお喜びになっていました。 辻本聡税理士事務所は、安心して大切なお客様をご紹介できる心強い税理士事務所です。
依頼したプロアップスマイル税理士法人
F.K 福岡市中央区在住

5.0
5年前
生前贈与・相続税対策は勿論、事業承継税制にも精通され、相談者に寄り添い、相談者の想いを最優先に、大切にサポートして頂ける先生です。 辻本先生、これからも一人でも多く、一社でも多く、相談者の幸せのために頑張ってください。
依頼したプロアップスマイル税理士法人
江口

5.0
5年前
丁寧な説明と迅速な対応でした。 的確なご提案で相続税などの対応も準備することができましたので助かりました。 今後も依頼事項がありましたら お願いしたいと思います。
依頼したプロアップスマイル税理士法人

アップスマイル税理士法人のよくある質問への回答

Q

「相続税は相続専門の税理士さんにお願いすべき」と聞きました。相続税に強い税理士さんかどうか、見極めるには何を見ればよいのでしょうか?

A

相続税の申告経験の確認が必要と思います。 せめて年に10件以上の経験があることが望ましいと思います。

Q

父が他界しました。相続の手続きは税理士と行政書士のどちらにお願いすればいいのでしょうか?

A

依頼される内容によって、依頼先が変わります。 相続税の申告関係については、税理士に依頼し、名義変更関係については、行政書士(または司法書士)に依頼を行います。

Q

相続税の手続きを全て自分でやることのメリットとデメリットを教えてください。

A

メリットは、相続税の総額が最小化されることと、自分の時間を使わなくてよいという点があります。 デメリットは、裏腹の関係ですが、相続財産を過大に評価してしまうことにより、相続税を本来の金額よりも多く納める必要が生じることと、かなりの時間を割く必要があることになります。

Q

会社経営をしていた父が亡くなりました。会社を相続する場合、何から始めたらいいでしょうか?

A

後継予定者が代表取締役に就任することと、自社株式や事業用資産を取得することが重要になります。 合わせて社内外のキーマンとの関係をしっかりと構築し、協力を仰ぐことが重要になります。

Q

生前贈与を検討中です。税理士さんに相談する費用は何が目安になりますか?時間給?総財産額?

A

生前贈与を行うことにより得られる成果と外部に依頼することにより必要になる経費の費用対効果を確認することかと思います。

Q

相続税が発生しないのは、どのような場合ですか?その場合は、何もしなくてよいのですか?

A

基礎控除の範囲内であると、相続税の申告は不要ですし、相続税も発生しません。 (3000万+相続人の数×600万) 一方、基礎控除は超えますが、特例を利用することにより相続税が0になることがあります。 ただし、特例を利用する為には、相続税の申告が必要になりますので、この点は注意が必要です。

Q

生前贈与や遺言書作成のスケジュールはどのように決めればよいですか?

A

財産を遺す方の気持ち(希望)や財産状況、受け取る相続人の状況に応じて、時期や方策を検討していきます。

Q

相続申告期限までもうあまり時間がありません。書類作成や申告は最速でどれくらいの時間がかかりますか?

A

財産の種類や数によって、必要な時間は変わります。 財産の内容が現預金、保険、自宅だけの場合であれば、最短1か月以内での申告書作成が可能になります。 まずは、ご相談ください。

Q

相続税の税務調査には税理士の方に立ち会ってもらうほうがよいのでしょうか?どのようなことを訊かれますか?

A

立ち合って頂いた方がよいと思います。 税務署と解釈が異なり、皆さんが意図せぬ相続財産の漏れがある可能性もあります。 調査官の様々な質問に対して、適切なフォローを行う上でも税理士の立ち合いが望ましいと思います。

Q

相続税を払わなくて済む特例は、場合によっては、利用しないほうが、相続税を減らすことができると聞きました。どのような場合でしょうか?詳しく教えてください。

A

配偶者(ご主人・奥様)については、1億6000万円までの相続財産の取得は、特例により無税になります。 しかし、次の世代の相続まで考えますと、配偶者以外に財産を遺した方が、2回の相続税トータルで考えますと、有利になることがあります。

Q

税理士報酬は遺産総額次第と聞いたのですが、遺産総額がわかりません。このような時、お見積りをいただくことはできるのでしょうか。

A

可能です。相続された財産の大よその情報を頂ければ、遺産総額を見込まして、お見積りを提出致します。 まずは、ご相談ください。

Q

相続税申告の税理士報酬には、加算報酬という仕組みがあると聞きました。これは、申告手続きを進める中でどんどん報酬額が増えてしまうことがある制度なのでしょうか?

A

会計事務所の料金体系によって、異なるようです。 基本報酬はありますが、不動産の評価件数がある都度、加算される事務所もあります。 報酬体系をしっかり確認することが大切です。

Q

遺産総額をもとに、税理士報酬の見積もりを頂いていたのですが、申告手続きを進める中で、遺産総額が増えたり減ったりしたときはどうなりますか?

A

事前に頂いた情報によりお見積りをされるケースが多いと思います。 仮に後で情報を頂いたり、確認されることにより、遺産総額を大幅に動く場合には、再お見積りをさせて頂くことはあると思います。 しかし、事前に報酬体系のご説明をさせて頂いております。

Q

養子縁組による節税を検討しています。デメリットがあれば教えてください。

A

養子縁組により相続税の節税をはかることができます。 しかし、家族関係が壊れないように、親族間で不平等が生じないような工夫が必要になります。

Q

親が山と農地を持っていますが、これを相続した場合相続税を支払う必要があるのでしょうか。また、相続しない方法はありますか?

A

農地を相続し、農業を継続される場合については、相続税を最小限に抑える特例があります。 これは、国が農業継続を支援している為です。 まずは、ご相談ください。

Q

調べて頂いた結果、相続税申告が不要となった場合は、税理士報酬はどのように決めるのですか?

A

相続税の試算を行うにあたり、弊社がかかった時間に時給をかけた金額をご請求させて頂きます。 事前相談の中で、その状況が想定される場合につきましては、事前にご説明させて頂きます。

Q

相続対策に不動産の購入を進められています。どのような点に注意するべきでしょうか

A

例えば、不動産の材質によりますが、賃貸不動産を購入した場合には、相場の5~6割ほどまで評価を下げることができる場合があります。 しかし、賃貸不動産は空室がありますと、評価が下がる効果が小さくなりますし、何より、不動産経営が厳しくなると、相続対策の意味が小さくなってしまいます。 将来予測を踏まえて、トータルで収支がプラスになるかどうかの確認が必要です。

アップスマイル税理士法人の対応サービス