岩見 様
5.0
古物商許可申請代行の行政書士
1か月前
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弁護士や税理士をはじめとして様々な法律の専門家がいる中で、「行政書士ってそもそも何ができるの?」という疑問をお持ちの方は多いと思います。
端的にいうと行政書士は行政手続全般をつかさどる士業で、その業務内容は主に①書類作成②許認可代行➂法務コンサルティングの3つに大別でき、具体的には下記のようなものが挙げられます。
書類作成 | -契約書 -遺言 -帰化申請 -運輸関連業務 -会社設立 |
許認可代行 | -建設業 -風俗 -旅館 -飲食店 -喫茶店 -菓子製造業 -古物商 -公衆浴場 -警備業 -質屋 -クリーニング所 -宅地建物取引 -酒類小売 -深夜酒類提供飲食店 -介護保険事業 -出入国管理 |
法務コンサルティング | -相続 -土地利用 -成年後見 -知的財産権 |
ここまで行政書士にできることを紹介させていただきましたが、行政書士であれば上に挙げた業務について漏れなく対応できるかというと、そうではありません。
というのも行政書士になるためには行政書士試験を突破しなければならないわけですが、試験で要求されている知識は法律の民法や憲法をはじめとする法律の基礎的な分野の網羅に留まっています。つまり、上に挙げたような特定の業務を行なうには、行政書士資格を取得した後に自分で勉強しなければならないようなことが多く、対応できる業務は個々の行政書士で異なっているのです。
また法改正などにより行政が定める規制や権利の概要に変更が生じるようなことがあると、行政書士が対応すべき新しい業務分野が生まれることがあります。そうすると、新しい分野に対応できる行政書士とできない行政書士とで差別化されるといったことも多分に起こりえるのです。このような点を踏まえると、自分が依頼する行政書士が頼みたい業務にきちんと対応できるのかという点には注意が必要です。
このページでは「どの行政書士が自分の頼みたい業務に対応してくれるのか分からない」という方のためにミツモアが厳選した広島県の行政書士事務所について、個々の事務所の強みや口コミといった情報を添えてご紹介。また、ミツモアではお客様の希望の条件にあわせてミツモアで選定した最大5つの事業者から完全無料でお仕事の見積もりをとることができ、自分にぴったりの事業者を探す手間を省くことができます。
広島県で利用できる行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
岩見 様
5.0
古物商許可申請代行の行政書士
1か月前
古物商の区分
個人
古物の品目
衣類
今回は古物許可申請のお手続きをお願いしました。何もわからない当方に真摯に対応してくださり無事、取得できました。本当にありがとうございました! また何かありましたら、その際はよろしくお願いします
プロからの返信
この度はありがとうございました。 お役に立てて良かったです。 温かいメッセージをありがとうございます。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
しん 様
5.0
古物商許可申請代行の行政書士
2か月前
古物商の区分
個人
古物の品目
道具類
古物商の許可申請にてお願いしました。 理由は価格と口コミの良さと経験件数で 判断しました。 所轄の警察署との調整と準備物の連絡 資料も作成頂き非常にスムーズに対応できました。 今後依頼事項がありましたらリピートをしようと思っております。 価格も良心的ですしお勧めです。
プロからの返信
この度はありがとうございました。 お役に立てて良かったです。 温かいメッセージをありがとうございます。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
谷川 様
5.0
車庫証明に強い行政書士
1日前
登録された車の種類
軽自動車
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
迅速かつ丁寧な対応していただきありがとうございます。 細かいところまでしっかりと対応していだたいてとても満足です。 また機会があればご利用させてもらいます。
中島 様
5.0
許認可に強い行政書士
1か月前
依頼した許認可の内容
産業廃棄物収集運搬
行政書士に依頼する際のお悩み
登録許可申請
産業廃棄物収集運搬の登録許可を依頼しました。 親身に丁寧に説明いただき、申請までスムーズに進めていただけました。 感謝です。 今後も長くお付き合いさせていただきたいです。
プロからの返信
こちらこそ、ありがとうございました。 また何かございましたら、お気軽にご相談ください。 よろしくお願いいたします。
井上 様
5.0
内容証明・債権債務問題に強い行政書士
1か月前
依頼前の困りごとについて
貸していた物件を無断で退去し、連絡がつかず、その後の後始末に困った。
行政書士を選ぶにあたってのポイント
人柄
まず電話で相談させて頂き、内容をチャットにて送り、内容証明を作って頂き、スピーディーに対処して頂きました。わかりやすくて良かったです。ありがとうございました。
プロからの返信
高評価ありがとうございます。本件は、不動産の賃貸物件における賃借人が退去した後の原状回復に関する費用等の請求に関する内容証明でした。原状回復の基本は、➀通常の使用による損耗や経年劣化は賃借人の負担としない ➁故意・過失・注意義務違反による汚れや傷、破損は賃借人の負担とする ➂通常の使用を超える使用の損耗、毀損は賃借人の負担とする に従うものですが、 本件の場合は、ほとんど賃借人に粉炭として請求できる状況でした。この先もこまめに請求しましょう。この度は、当事務所に依頼下さりありがとうございました。ご自愛の程、宜しくお願いいたします。