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ありがとうございます! 普段から丁寧に記帳されていたので、こちらもスムーズに進めることができました。
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口コミの投稿ありがとうございます。 今後も税金などでのご質問があれば、お気軽にご相談ください。
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口コミの投稿ありがとうございます。 こちらこそありがとうございます。 またご質問、ご相談等ございましたらいつでもご連絡ください。
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口コミの投稿ありがとうございます。 こちらこそよろしくお願い致します。 またご質問等ございましたら、いつでもご連絡ください。
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常に1日以内に返答をしてくれました。
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メール、電話、zoomなど、内容や都合に合わせて対応してくれるので、相談しやすいです。
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不明点はないか丁寧に確認しながら進めてくれました。
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現状より年10万円以上安くなりました。
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業務内容を確認し、カバーできる範囲を提示してくれたので、契約まで誤解を生むことがなかったです。
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使いやすく、導入費用がかからないツールを利用できるのがありがたいです。
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静岡県浜松市西区で利用できる法人税の節税に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
節税対策としては、全損のものとか考えられますが、ただそもそもその保険がなぜ必要か、いくら必要かを考えて保険に加入されることをお勧めします。保険の本来の機能は保証なはずですから。
全額経費になる保険、支払った金額のうち半分だけ経費になる保険、保険金額が変動する保険など多種多様です。将来の解約返戻率や将来の業績など長期的な視点で考えて選ばれるとよろしいと思います。しかし生命保険の営業マンだけでなく税理士に設計書等を見せて相談することをお勧めします。
本来、保険は節税対策で加入するものではありません。 しかし、結果として節税対策となっている保険加入があるのも事実です。 逓増定期保険やがん保険など、時代によって節税対策の保険は変わっていきます。 税制が変わりやすい保険ですので、注意が必要です。
役員報酬を引き上げれば、会社の利益は減る効果があります。しかし、役員の収入が増えますので、所得税も増えてしまいます。役員報酬は、随時に変更することは一般的でなく、決算期終了後2ヶ月以内に行われる株主総会で改定する事が多いと思います。
役員報酬は、株主総会の決議が必要ですから、株主総会の開催日により決算後2か月か3が月後の変更となります。アップ率は業績や社会環境に寄ります。また、社長が、それまでいた専務の業務も行うなどの事情があれば、それなりのアップが可能です。税法上は事前届出給与という制度があり、本来であれば、役員の賞与は損金不算入ですが、事前に届け出ることにより損金算入が可能となります。
新しい事業年度が始まってから3か月以内です。 どれくらいアップすべきかは会社の利益にもよりますが、利益が大きければ、報酬は年間1200~ 1500万くらいまでは、節税ズになると思います これを超えると、個人所得税アップが大きくなるので、注意すべきです
マンションの購入は、個人の相続税や贈与税の節税対策となります。相続税や贈与税の計算をする際の建物の評価額は固定資産税評価額、土地の評価額は路線価か固定資産税評価額であり、これらは時価よりも低いケースが多いからです。また、このマンションを他人に貸していれば、貸家や貸家建付地としての評価はさらに低くなり、相続の場合で小規模宅地等の特例を利用できるケースでは、大きく評価額が減額されることとなります。
相続税対策として、現預金で保有するよりもマンションを購入して現預金よりも低い評価額にする場合があります。購入したマンションを将来において有効に活用する場合は有効と考えられますが、一方で、有効活用できない場合は宝の持ち腐れとなってしまい、いざ売却するにも見込んだ現金が手元に来ない場合も考えられます。将来の予測は不確定ですので、有効活用できる真に必要な不動産の購入をお勧めします。
個人・法人で異なりますがあまり効果は期待できないでしょう。 建物の減価償却だけでは対応年数が長い場合、影響は少ないと思います。 また、借入で行う際は本業の資金繰りにまで影響する可能性があります。
相続対策という意味の節税対策であれば、現在は効果は減少したと思います。特にタワーマンション節税(「タワマン節税」と呼ばれていたもの)は、以前は大きな効果があったのですが、税制改正が行われ、高層階に対して増税となることとなったため、以前よりは節税効果は減少したと思われます。
(1)経営セーフティ共済で払い込んだ掛金は税法上、必要経費に算入できます。また、1年以内の前納掛金も払い込んだ年の必要経費に算入できます。前納の期間が1年を超えるものは、各年において、期間の経過に応じて、必要経費の額に算入できます。 (2)小規模企業の経営者が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる「小規模企業共済制度」というもというものがあります。。掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、事業資金の借入れもできる、おトクで安心な小規模企業の経営者のための「退職金制度」です。
小規模企業共済という共済制度がありますが、もう加入されていますでしょうか?こちらは1年分前払もできますので、12月でも節税対策として使えます。他にも30万円未満の消耗品であれば、一括で経費に入れることができます(青色申告の場合)ので検討してみて下さい。
個人所有の資産(自宅や車)を事業用として使う場合は法人と賃貸借契約を結んで賃料を発生させましょう。親族の方に仕事を手伝ってもらう場合、適正な給与や報酬を受け取る本人の年収も意識して支給しましょう。領収書などは小まめに取っておきましょう。
①事業に関係のある領収書をもれなく保管すること ②適正なバランスの取れた役員報酬を設定すること ③青色申告の承認を受けること ④青色申告の特典の適用を受けること 等々です。
起業当初は財務基盤が強固ではないため、節税対策としての社外への支出は慎むべきです。 経営者の事前確定届出給与を決算月に設定して、利益が出れば支給し、いざという時の資金に備えるのが良いと思います。