選択肢をクリックするだけ!たった2分で気軽に相談できます。
最大5人のプロから、あなたのための提案と見積もりが届きます。
チャットをして依頼するプロを決めましょう。
宮城県仙台市泉区で相続税の申告に強い税理士はたくさんいます。遺言書や財産を踏まえて正しく申告をするためには、相続税を専門とする税理士に任せるのが安心です。
土地や家、預貯金や生命保険といった相続財産の種類、生前贈与の有無、相続放棄や遺産分割を考慮し、控除や特例を適切に利用します。自分で申告する手間を減らせるのみでなく、節税効果も高いです。
ミツモアで質問に答えると、あなたに合った最大5人の宮城県仙台市泉区の相続税に強い税理士から見積もりが届きます。報酬は遺産総額の0.5~1%が相場。料金や口コミを事前に確認して、リーズナブルで信頼できる税理士を見つけましょう。
プロからの返信
有り難うございました。
プロからの返信
ありがとうございました。
プロからの返信
ありがとうございました。
項目別評価
5
メールでのやり取りが基本でしたが、ほぼ即日にご返信いただけました。
5
細かい点の質問にも真摯にご対応いただけました。
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
この度は確定申告をお任せ下さり、誠にありがとうございました。 またお忙しい中、素敵な口コミを書いていただきましてありがとうございます。 確認が遅くなりまして大変申し訳ございませんでしたが、鈴木様に喜んでいただけて、嬉しい限りです。 これからもお客様に安心してご依頼いただけるよう丁寧な対応を心掛けて参ります。 引き続きどうぞよろしくお願いします。
プロからの返信
永山様 コメントありがとうございました。 もう少し時間に余裕をもって進められたらよかったのですが、判定に悩む土地の評価や税務署への問い合わせ等ありましたので、お時間をいただいてしまいました。 その他種々な資料も適切にご用意いただき大変助かりました。 皆様のご健勝をお祈り申し上げます。
プロからの返信
コメントありがとうございます。 申告期限1か月半なかったところでのスタートでしたが、資料集めをスムーズに協力していただけたので助かりました。無事に申告出来て本当に良かったです。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
-
事業所には行くことはなかったので、評価できません。
プロからの返信
小野様 この度はご依頼いただきましてありがとうございました。 申告までスムーズに行きましたのは小野様のおかげでもあります。 また、今後、贈与、相続、不動産所得の申告等の際にはいつでもお気軽にお声がけください。 よろしくお願いいたします。 公認会計士・税理士 竹藪
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
柴田様 今回は弊事務所にご依頼いただきまして誠にありがとうございました。 こちらこそ追加で資料を収集いただき、かつ、丁寧にご対応いただいたこと、重ねて御礼申し上げます。 今後もよろしくお願いいたします。 公認会計士・税理士 竹藪
項目別評価
5
メールでの回答は速かったです。
5
フレンドリーでいろいろ相談出来ました。
5
普段遭遇しない事ばかりで、親切に対応して頂きました。
5
5
いろいろ出来ました。有難うございました。
5
プロからの返信
この度はご依頼いただきましてありがとうございました。こちらこそ都度ご対応いただいたこと感謝申し上げます。 まだ、寒い時期ではございますので、相続人の皆様もお体ご自愛下さい。 また、ご縁がありましたら幸いです。
項目別評価
5
4
5
4
5
4
プロからの返信
口コミをいただきありがとうございました。
宮城県仙台市泉区で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.7(25件)
「相続税は相続専門の税理士さんにお願いすべき」かどうかは、私には判断しかねます。相続税には詳しくなければなりませんが、所得税の確定申告について注意しなければいけない箇所もありますので、相続税の申告しかやらない税理士は避けた方が良いのではないかと思います。 私は、相続専門ではありませんから、所得税の申告までお引き受けできます。継続して、所得税の申告をご依頼されるかはお客様の判断ですが、最初は相続がらみの所がありますので、ご依頼されることをおススメします。
税理士と面談して下記の事項を確認してみましょう? 1.遺産の分け方について、税理士から提案してもらえるか? ⇒相続税申告においては、財産の分け方によって受けらる特例が決まってきます。財産の分割方法について提案をしてもらえるか確認しましょう。 2.被相続人の預金通帳の履歴のチェックをしてくれるかどうか ⇒相続税の税務調査において一番問題となることは、被相続人からの生前贈与があったどうかです。 通帳をチェックすることで、調査官に疑われるような動きがないか事前に確認しておくことが重要となります。
どの程度注力しているかを見ていただくことはいかがでしょうか?当事務所であれば、相続税対策システムとして最上位のものを導入し、相続税の課題を見える化することを通じて、納得した相続税対策をしていただいています。
相続税は土地などの評価が複雑です。これに関しては経験(今までにどれだけ相続税申告をしてきたか)で大きく変わるでしょう。 実際多くの税理士が誤った相続税申告を提出しているため、今では多く払いすぎた相続税を取り戻すことを専門にする税理士事務所も存在します。 また、相続発生前であればどれだけ相続対策の提案や遺産分割(遺言・遺留分)の提案ができるかです。
依頼される内容によって、依頼先が変わります。 相続税の申告関係については、税理士に依頼し、名義変更関係については、行政書士(または司法書士)に依頼を行います。
税理士をおすすめします。 相続税の相談・申告は税理士しか出来ません。また、税理士は行政書士を取得していることが多いです。
相続税には基礎控除があり、課税相続財産(とりあえず遺産の額とお考え下さい)-基礎控除(3,000万円+相続人1人600万円×相続人数)<0 であれば相続税の納税義務はありません。そうならば一般的には不動産の手続きと銀行預金の分割などになります。不動産の手続きは司法書士さんの業務ですので、課税相続財産<基礎控除 であれば、司法書士さんに依頼するのがよいと思います。
手続きには大きく登記と税務申告があります。 登記については最近は法務局で相談窓口がありますのでご自身でされる方が増えています。 申告については判断の要素が大きすぎて、ご自身でされるには不利益を被るリスクと申告漏れのリスクが大きくお勧めできません。また申告書の計算誤りもありえます。
メリットは、専門家に支払う報酬がかからないという事です。 デメリットは相続税のルールは複雑であるため、相続人ご自身が誤った申告をしてしまうといった事です。 様々な特例の適用を行わず、過大な申告を行ったとして税務署はその事を指摘しません。一方、過少な申告を行った場合には、過少申告加算税、延滞税といったペナルティを支払うことになります。 相続税の申告は専門家に依頼し、その知識・経験を活用すべきです。 また、遺産分割について適切なアドバイスを受けることで、多くの財産を残すことにも繋がります。
まず、相続税申告を税理士に依頼するデメリットは費用(報酬)がかかることです。 次に、相続税申告を税理士に依頼するメリットです。 まず、相続税申告を専門家に依頼することで、納税する税金を少なくすることが出来るでしょう。どれだけ本を読んだり、ネットで調べたりしても現場で活躍している税理士の生のアドバイスに勝るものはないでしょう。また、これにより、一定の適法性が担保され、税務署からの税務調査のリスクも軽減されることになるでしょう。
全くお勧めいたしません。 ご自身で作成された申告書を見てきましたが、ほとんどの方が、ご自身に都合の良い申告内容になっています。 客観的な判断を取り入れた申告書を作成すべきと考えています。 よくある例は、手許現金が財産から抜けている、保険契約が財産と認識されていない、無申告の生前贈与の加算が漏れている、相続時精算課税の加算がない、ことがあります。
実務的にきちんと会社経営が出来るようにする事はもちろんですが、自社株式の相続が重要だと思われます。会社で一番えらいのは株主です。株主が社長を決めます。自社株式を自分が相続できなければ、社長は別の人になる可能性もあります。
その会社の業務内容によって異なりますので、まずは相続税の経験豊富な税理士に依頼されることをお勧めします。
他の相続手続等は置いておいて、会社の株式の相続の面だけでいうと、だれがその株式を取得するようにするのか、その株式の評価額はいくらになり、どのくらい相続税がかかるのか、事業承継税制の適用を考えるのかを検討する必要があります。株式を相続人間で分散して取得するようにすることは会社経営の安定性の観点、意思決定の迅速性の観点から望ましくはありません。また、株式を取得した人とそうでない人との相続財産の分割のバランスと納税資金確保の観点から相続財産をどう分割するかを考えなければなりません。
どちらかというと、総財産額の方が重要だと考えます。贈与などの案件は金額自体大きい場合もあり、リスクも伴いますので。基本的な概要のご相談だけであれば、時間給ということもあり得るのでは。
生前贈与の最適プランは、全財産や相続人等の情報を得た上でなければ最適解は出せません。 しかし、その為にはやはり相当時間も手間も費用も掛かります。 「万人に共通する生前対策も暦年贈与で子供に・・・という手」もありますが、これとて最善かどうかは分かりません。むしろ、その為に悪影響すらあることもあります。 それらを飲み込んで、他への影響はさておき、「万人に共通する策」でとなれば、生前贈与財産の額ということになりますが、相談だけよりは申告も任せた方が3万円程度のお値打ち報酬になるでしょう。
相続税対策を踏まえた贈与を検討する必要があります。 生前だけでなく今後相続開始後も付き合っていける税理士が重要だと思います。 したがって、単に税理士に時間給で作業してもらうのではなく、 相続税贈与税トータルを考慮した、総財産額を考慮した費用になると考えましょう。
生前贈与は、様々な選択肢がある中の一つです。生前贈与ありきで進めるべきではありません。まずはトータルで何をするべきかを相談した方がよいです。初回相談は無料で対応するケースも多いですから、そこから始めた方がよいと考えます。 費用としては、一般的に贈与する財産が何かで変わります。不動産か現金かでは、当然現金の方が簡単ですので、費用も安くなります。評価する難しさにより変わると考えればよいかと存じます。
相続財産の額が基礎控除以下である場合には相続税は生じません。 基礎控除とは、3,000万円+相続人の人数×600万円になります。 例 相続人が、「配偶者」「長男」「次男」の3人の場合 3,000万円+600万円×3=4,800万円 となります。
相続財産の多可により相続税が発生しない場合があります。 相続財産が基礎控除以下なら相続税が発生しません。 基礎控除は3,000万円+相続人の数×600万円です。 特例(配偶者の税k額控除、小規模宅地の減額)を使うことにより相続税が発生しない場合は 申告をする必要があります。
相続する財産から、債務及び葬式費用等の額を差し引い基礎控除の範囲内であれば相続税の申告の必要は、ありませんが、税務署から、相続に関するお尋ねが届いている場合には、お尋ねを提出する必要があります。また、小規模宅地等の特例適用により基礎控除の範囲内になる場合には、申告する必要があります。
相続税が発生しない場合には2つのケースがあります。 一つ目は、財産が少なくて相続税の申告がそもそも必要のない場合。 二つ目は、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減の特例などの特例を使った結果、相続税が発生しなくなる場合です。 後者の場合、相続税の申告をしなければ特例の適用が受けられませんので、相続税の申告が必要になります。
生前贈与も遺言書作成も、本人の意思能力がなければすることができません。つまり認知症で判断能力が落ちてからでは有効な契約書も遺言も作れないということです。また両者とも、ご自分の財産額をはあくしていなければすることができません。特に生前贈与は、不用意に行うと自分の老後の選択肢を狭めますから、慎重に行ってください。
遺産の総額が、「3,000万円+600万円×相続人の数」を超えそうな見込みの場合は、相続税が発生しますので、生前贈与により一人当たり年110万円以内の贈与を検討する時期とも言えます。 また、110万円を超える不動産や自社株を、生前に子や孫に譲りたい場合には、相続時精算課税制度による生前贈与を検討する手もあります。 法定の相続割合と異なる遺産分割を望む場合には、早い目に遺言書作成することをお勧めします。
生前贈与は、ある程度の年数をかけて少しずつ贈与していくことで、節税効果を発揮します。財産の内容や家族構成にもよりますが、10年計画で贈与するのであれば、判断能力が低下する前、遅くとも70歳くらいから始めるのが良いかと考えます。 遺言書は、15歳以上で、判断能力があれば書けますので、早ければ早いほど良いのですが、公正証書遺言の場合は、早く書きすぎると、書き換える時にコストがかさんでしまいます。お子さんが独立したころ、60歳を過ぎたら作成するのが良いかと考えます。
一般的には、生前贈与は早く始める方が効果が高くなります。 また、遺言書も思い立ったら、直ぐに作成し、後で修正すればいいのです。 いつか書こう、そのうち書こうと思って先延ばしにし、結局、書かないままになるケ-スを何度もみてきました。 次に、スケジュ-ルですが、まずは現状の分析を行い、生前贈与に対するコスト(贈与税など)の負担と年齢を考えながら何年で行うか決めればいいと思います。
相続人の家族構成、お亡くなりになられた方が保有されていた財産の状況に左右されます。 配偶者やお子さんが相続人で、保有財産が現金・預金、上場株式、保険金など金額や保有数がわかる書類がそろっている場合は1~2か月ほどで申告書を作成することが出来ます。 また、相続財産に土地・家屋が含まれている場合は不動産の評価が別途必要になるため、2~3か月ほど時間を要します。
相続財産の内容や相続人の数などにもよりますが、最低でも1~2か月は要すると思われます。
資料がそろっていれば1カ月程度で書類作成等を行うことは可能です。 ただ、預金の動きなどを確認した結果、相続人の方がご存じない財産が見つかることも少なくありません。相続人の方が全て資料がそろっていると思っていても、実際には不足していることもよくあります。相続税の申告についてはできるだけ早めにご相談されることをお勧めします。どうしても間に合わない場合には一旦手元の資料で申告をしておき、後日修正申告や更正の請求といった手続きをして正しい税額を申告し直す方法もあります。
相続財産の内容によります。税理士によっては、何割増しで引受けるところもありますが、非常に危険な相続税の申告書になると思います。このため、税理士法人であって、税理士の多いところが良いのではないでしょうか。税理士数人が手分けしてもやっつけ仕事になり、多少の間違いが当然に考えられますが、作成することが可能ではないでしょうか。
相続人に被相続人の生前のお金の使い方(だいたいの生活費や旅行やゴルフ等の趣味があったか)のヒアリングを行うことが多いです。 細かい不動産等の相続財産の評価方法については、相続人に確認しても分からないため税理士と直接話し合うことになります。
税務調査は税務署も税理士の立ち会いを進めます 税務職員と税務知識の少ない相続人だけでは話が前に進まないためです。 訊かれる内容は 亡くなった方の財産の状況 その方の親族の財産の状況(通帳確認) 生前のお金の引き出しの内容等がメインとなります。
勿論プロの専門家に立ち会ってもらった方がいいです。 調査官とのやりとりによる精神的な負担を軽減することが出来ます。 聞かれることは、生前の被相続人の現金の資金移動についてが多いと思います。
相続税を払わなくて済む特例はありません。配偶者控除の特例を言っているのであれば、2次相続の段階での税額を減らすか否かということになります。配偶者に2分の1乃至は1億6千万円以下の相続であれば、配偶者の相続税は0となりますが、配偶者が死亡すると相続税を払うこととなります。これはケースバイケースですから、税理士に確認して下さい。
配偶者が相続する場合に配偶者の法定相続分(配偶者と子の場合は1/2)又は1憶6,000万円のいずれか大きい金額分まで控除することができる「配偶者の税額軽減」という特例があります。 この特例の適用により相続税がかからない場合でも、配偶者の方のご年齢や体調具合によっては次の相続(二次相続)も含めて検討する必要があります。 最初の相続では相続税がかからなくても、二次相続では多額の相続税が発生してしまうというケースもあります。相続税の申告に際しては二次相続まで考慮した遺産分割が必要かと考えられます。
もちろん可能でございます。 (なお、その際には、こちらがご準備したヒアリングリストにお答えしていただきますのでご協力をお願い致します)
遺産の種類や数量、総額により、申告書作成に係る作業量が変わりますので、資料をご提示頂いて、お見積もりを作成することは可能です。
可能です。まずはお電話などで把握している財産をお聞かせください。 概算にはなりますがお見積もりを作成することが可能です。 ご契約後新たに財産が見つかった場合は追加で報酬をいただく場合もございます。
基本的にはご依頼いただく内容によって加算報酬という体系を組んでいる場合が多いと思います。逆にあらゆる作業が基本料金に込みという設定は、本来不要な料金が含まれている事もあり、依頼内容と報酬の紐づけ感が不鮮明であることも多いと思われます。
遺産総額の〇%と報酬設定をしている税理士事務所では、申告時の財産金額に基づいて報酬を請求するため、申告時まで報酬金額が確定しない、という場合がございます。 弊所では一定の財産金額ごとに報酬を設定しているため、多少の増減が生じても報酬金額に変更はございませんが、当初伺っていた内容から大幅に変動がある場合には最終的な申告金額に基づき報酬をご請求させて頂きます。
遺産総額に基づき、見積もりを行っている場合は、見積もり時点の段階より遺産総額が増えた場合には、見積もり額を変更させていただくことになります。
節税効果は大きなメリットですが、次のようなデメリットも考えられます。 ・参加者が増え人間関係が複雑になるため、遺産分割協議で揉めてしまう可能性がある ・代襲相続人ではない孫養子の相続税には2割が加算される ・明らかに節税対策だけのための養子縁組と判断されれば、税務署に養子縁組が否認される場合がある
それぞれの税理士によって違うと思います。 調べたということはそれだけの作業時間を使っていると思われますのでその金額を請求する税理士もいれば、請求しない税理士もいると思います。 最初に税理士に確認してみましょう。
令和6年1月よりマンション通達が施行されたことにより、従来よりもタワマンの評価額は高く算出されるようになりました。 しかしながら、マンション通達による評価を行った場合であっても、相当程度の評価額が圧縮される計算結果になることが分かっています。したがって、依然としてタワマン節税は有効と考えられます。 一方で、行き過ぎた節税目的でタワマンを利用することは令和4年の最高裁判決で判示されたように総則6項否認のリスクもあるため慎重な判断が必要になります。