可児市S氏 様
5.0
4年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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岐阜県川辺町で相続税の申告に強い税理士はたくさんいます。遺言書や財産を踏まえて正しく申告をするためには、相続税を専門とする税理士に任せるのが安心です。
土地や家、預貯金や生命保険といった相続財産の種類、生前贈与の有無、相続放棄や遺産分割を考慮し、控除や特例を適切に利用します。自分で申告する手間を減らせるのみでなく、節税効果も高いです。
ミツモアで質問に答えると、あなたに合った最大5人の岐阜県川辺町の相続税に強い税理士から見積もりが届きます。報酬は遺産総額の0.5~1%が相場。料金や口コミを事前に確認して、リーズナブルで信頼できる税理士を見つけましょう。
岐阜県川辺町で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
岐阜県川辺町
で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミ
可児市S氏 様
5.0
4年前
今回相続税の案件でした。 期間が短く軒数も多く、また複雑にもかかわらず、迅速な対応で助かりました。 結果も大満足でした。 ありがとうございました❕
依頼したプロ渡辺成洋税理士事務所
山口 様
5.0
4年前
大変、お世話になりました。 とても助かりました。 有り難うございます。
依頼したプロ渡辺成洋税理士事務所
minoオジサン 様
5.0
4年前
税理士の方との関わりは初めてでしたので、少し心配していましたが、凄く迅速に丁寧に対応してくださりとても助かりました。やはりプロでしたね。今後も何かあった時にはすぐ相談させてもらいます。
プロからの返信
ありがとうございます。非常にスムーズにやり取りさせて頂き感謝しております。今後ともよろしくお願い致します。
依頼したプロ森川会計事務所
河合 様
4.0
3年前
思っていたより少し時間を要しましたが、期限までに無事申告を終えることが出来ました。 ありがとうございます。
依頼したプロ兵頭浩司税理士事務所
ヒロセ 様
5.0
2年前
相続税で相談させてもらい、初対面にも関わらず親切丁寧に説明を受けました。 そしてお願いすることに決めました。 何度も土地の測量とかしてもらい、税額を抑える方向で、申告を作成してもらいました。 今後も引き続き宜しくお願いします
依頼したプロ兵頭浩司税理士事務所
自費出版や共同出版ではない、商業出版をしている先生。 または、本当かどうかは確認が難しいですが「相続税専門」とホームページにアップしている先生。 (私の場合は、通常の顧問契約で法人・個人のお客様を持ち、その経営者が相続・事業承継までもフォローしますので、「相続税専門」とは名乗れないのですが…)
「相続の手続き」と言うのは大きく2面あります。 そのうち、急ぐものが遺産分割や相続税申告(10か月期限)です。相続税申告を独占的に担当できるのが、税理士ですから、まずは税理士ということになります。 そして、遺産分割が決まると、家や土地の名義を相続等した方に名義を変更する手続きを依頼するのが、司法書士や行政書士となります。 税理士は行政書士の仕事の多くが出来ますので、私も行っております。ただし登記業務は、行政書士ではなく司法書士業務ですので、お客様ご自身でされないならば司法書士に依頼します。
税務署では単独の質問に答えても、ある方法を選択した場合の他への影響や関係、或いは有利不利などは教えてはくれません。 税理士でも、相続税申告をしっかり出来る先生は限られています。年間110万人程亡くなる方が居て、その8%が相続税申告をする必要があります。税理士の人数は稼働する先生が約6万人。中には大きな税理士事務所では年間数千件をこなす事務所も多くありますので、税理士の中には3年に1度相続税の申告をするという先生もいるくらいで、素人の方が、本当に相当勉強された方でもリスクは多くあります。
当然、株式会社であれば株式の評価です。 会社の相続は「事業承継」と言われ、一般の相続と異なり、財産の「相続」に経営権の「承継」の問題が立ちはだかります。 後継者の存在が必要不可欠です。後継者が居ればとりあえず近々の経営を如何に資金繰りを含めてこなすことから必要でしょう。
生前贈与の最適プランは、全財産や相続人等の情報を得た上でなければ最適解は出せません。 しかし、その為にはやはり相当時間も手間も費用も掛かります。 「万人に共通する生前対策も暦年贈与で子供に・・・という手」もありますが、これとて最善かどうかは分かりません。むしろ、その為に悪影響すらあることもあります。 それらを飲み込んで、他への影響はさておき、「万人に共通する策」でとなれば、生前贈与財産の額ということになりますが、相談だけよりは申告も任せた方が3万円程度のお値打ち報酬になるでしょう。
”相続財産”が相続税法に規定された基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)に達しない場合は相続税が掛かりません。 しかし、この”相続財産”と言うのが曲者です。過去の贈与や生命保険金・退職金等の「みなし相続財産」、「名義預金」を加算するのです。 税務調査で一番指摘される「名義預金」です。配偶者・子供・孫の名義にした通帳が亡くなった方の本来の遺産だと認定されるのです。 皆さん「ウチにはそんなものはない」と言われるのですが、必ずと言って良いほどあります。それを加算して判断します。
まずは、対策を必要とする方の年齢、病気の有無、認知症の有無、財産額、相続人関係の良し悪しで、優先順位を検討します。 従ってそれぞれ異なりますが、あくまで一般的にはという限定ですが、思い立ったが吉日で、対策中に亡くなることもありますので、最低限の遺言を作ります。 その上で、家族関係(仲の良さ)、贈与の実績、予想相続時期から方針を大雑把に決めます。 次に財産総額と相続税の概算計算をします。すると「実効税率」が算定されます。その実効税率の半分程度の税率になる贈与計画を行います。
財産額、権利の複雑さ、遺産分割協議の困難さにより、正直なところ何とも言えません。 1億前後の財産で、単純な相続で、相続人間で揉め事がない状態という限定で、1~2か月と言う所でしょう。 しかし、書類が揃っていない場合が多くの事例で有りますので、もう少し掛かるのが経験からする実態でしょう。 ケースバイケースですが、通常報酬の2~3割増しの特急料金が発生する場合もございます。
もちろん立ち合いは不可欠です。当然、ただ立ち会えば良いと言うものではありません。税理士はその意味では用心棒でなければなりません。お客様にとっては、一生に一度位しか経験しないことですから
一番多くの事例は、「小規模宅地の8割引」の特例を適用しないことです。 例えば、父の相続により母が居宅を相続した場合に、この特例を受けてしまう場合です。母は別途「配偶者の税額軽減」で多くの場合、納税が発生しないからです。 が居宅を相続して「小規模宅地の8割引」の特例を受けられるように対策をして、実行するのです。母が居宅を相続してしまうと、母の相続の時にはその財産に再び相続税が掛かってしまうのです。 だから父の相続の時に先に子に相続させて「小規模宅地の8割引」の特例を受けておくのです。
むしろその様な場合がほどんどですから、最初に面談頂いて、そのお話の限りで推定して非常に大雑把に遺産総額を推計します。 この段階では恐らく、大きくぶれる可能性がありますので、報酬も概算で算出することになろうかと思います。 調べてゆく過程で徐々に遺産総額が分かってきます。また分からないことには、遺産分割協議も相続税申告もできません。 報酬と相続税の合計は遺産額を超えることはあり得ません。 問題は、換金不可能な財産が多い場合、換金、物納、延納や納税猶予、公益法人等への寄付等も検討します。
はっきり言えばそうですね。事案が複雑な場合は、非常に稀ではありますが、有り得なくはないでしょう。 例えば、賃借人との交渉が必要な場合です。弁護士との協業で解決しなければならなくなる場合などがそれに該当するでしょう。 しかし、そのような場合、最終的には、複雑な事案を解決せずに納税してしまうという極端な処理も考えられます。ところが、それには争いは放置して納税だけすることをして・・・という選択をすることになります。
基本的には、その都度、お客様に説明をして、ご納得を頂くことしかございません。 もっとも、遺産総額が〇〇円~〇〇円と間というラフな額でランクが上がりますので、いちいち報酬が上がる訳ではありません。
統計はございませんが、最近はネットで探す方が増えているようですね。 むしろ、それよりも、税理士の姿が全く分からないなか「知り合いだから」とか「いい人だから」と言うだけで探すリスクの方が高いとからでしょうね。
何と言っても、親族関係が複雑になることです。 税金の問題というよりも、親族の心理的な納得感が得られない場合、それが最大のデメリットになります。
山と農地以外にも財産があって、合計した財産が基礎控除額を超えれば相続税が課税されることになります。 相続人が農業経営を続ける場合には、農地の納税猶予を受けることで課税されても納税を猶予(支払わない)という道もありますが、ご質問の様子では農業は続けない様な感じですね。 その場合、山や農地を相続しない、つまり相続放棄を裁判所で正式に手続きをすれば可能ですが、そうするとその他の財産も相続できなくなってしまいます。 その他の財産(居宅・預貯金等)の額が幾らであるかによって判断することになります。
遺産額にもよりますが、普通の家庭の場合は5~10万円位になると思います。 「遺産額による」というのは、目に見える財産が巨額でも、それを上回る借金などがある場合に、財産も借金も調べるのに非常に手数がかかる場合もあるからです。 そのため、信頼できる税理士が求められることになるのは事実です。
先ずは、その不動産の収益性の見込みです。つまり経営的に成り立つか?お客様が来るか?です。あくまで相続(税)対策で購入してはなりません。不動産経営をやることになるという、経営者としての自覚を持つことです。 業者は売りたいばっかりです。それが商売ですから当然です。ですから、良い事ばかりをセールストークで言ってきます。 その収益性を見る時、その不動産を借金で購入する場合は、一段と困難度は高まります。 不動産の収益から、経費にはならない借入金の返済もしなければならないからです。
いわゆるセカンドオピニオンというものですね。可能ですが当然、報酬や実費が発生します。 周囲も影響しますから、現地調査が欠かせません。 評価期間は、1週間~1か月程度ですが、案件によります。権利関係や形状の複雑さ、更には土壌汚染、鑑定の必要の有無で千差万別だからです。 簡単な、評価のいろいろな方法(この”簡単”というのも相当差があるので、誤解を招き易いのですが)と言うのであれば、私の場合はNHK文化センター岐阜の講座(6か月1万円程度)の質疑応答レベルであれば、受講料だけです。
遺産分割協議での遺留分をめぐる、いわゆる「争族」です。 相続”税”では、名義預金ですが、それが相続、つまり”民法”の遺産分割協議にも影響してきて、先の遺留分などに関係してきます。 昔と異なり、相続人の権利意識が高まっているので、「貰えるものは貰う」との世相がそうさせているようですね。
はい、有効です。税務調査が厳しくなって、相続後まもなく売却などすると、租税回避行為として否認されやすくなっています。
数限りなくあります(笑)。そんな資料箋を持っていたのか!と驚く場合もありますね。 「香港に預金がありますね。」当然、相続人には寝耳に水で全く知りませんでした。 それでも、却って相続人が知らない財産を見つけてくれた場合には、税額が増えても、手取りは増えるので喜べる場合もあります。 殆どの相続で適用のある「小規模宅地の8割引」の適用をめぐって、「長男さんは同居されてたとのことですが、近所に問い合わせをしたら・・・」と近所の聞き合わせをしていたこともあります。 そればかりか電力会社で資料量も!