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沖縄県の相続時の株式口座の名義変更代行の行政書士探しはミツモアで。
株式の議決権行使や配当金の受け取り、口座内の株式の売買など、株式に関する権利は口座の名義人のものとなっています。
そのため、株式を相続で引き継いだ際には、口座の名義変更が必要です。
株式口座の名義変更を行うにあたっては、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書のほか、故人の出生から死亡までの戸籍など、多くの書類が必要です。
そのほかにも信託銀行の特別口座にある場合には、それに応じた手続きが必要になるなど状況によって行うべき内容が変わってきます。
また、銀行や戸籍を取るための役所は平日の日中にしか開いていないなど、時間面での制約もあります。
そんな時はミツモアで、株式口座の名義変更代行に慣れている行政書士に依頼するのはいかがでしょうか。
ミツモアなら、最大5名の行政書士の中からあなたの状況にあった行政書士を探すことができます。
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ご依頼ありがとうございました。 今後ともよろしくお願い致します
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プロからの返信
この度は、ご依頼いただきありがとうございました!高評価いただき、光栄です! また、ご相談などありましたらお気軽にご連絡ください!