紫陽花 様
4.0
2年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
茨城県那珂市の離婚に強い行政書士探しはミツモアで。
離婚を決意したら、離婚の手続きについて、専門の行政書士に相談してみましょう。
離婚に関わるさまざまな取り決めは、口約束だけで済ませてしまうと、後々大きな問題に発展しがちです。
離婚の離婚協議書・公正証書をはじめ、離婚に伴う親権、慰謝料や養育費などの離婚に伴う費用等、離婚に関わる取り決めを公正証書に残しておけば、離婚後の生活の心配が大きく削減されます。
行政書士と相談しながら、離婚の適正な手順をスムーズに進めて、大きな安心に繋げましょう。
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Tk 様の口コミ
離婚の手続きに関してお願いしました。 初めての事ばかりでとても不安な精神状態でしたが、とても落ち着いて話しを聞いて対応して頂きました。 細々した相談にもその都度聞いてくださり、子供を守る為に真摯に向き合って頂き、本当に本当に心強かったです。 離婚協議書から公正証書の作成まで敏速で丁寧に対応して頂き、お陰様で納得のいく形で離婚成立出来ました。 これから子供達と前を向いて生きて行けるよう、そっと背中を押して貰えた気持ちになりました。 素晴らしい先生に出逢えた事に 心から感謝申し上げます。 本当にありがとうございました。
飯島 様の口コミ
(50代 女性)
離婚協議書の作成をお願いしました。 最初の電話相談の時から 親身になって話を聞いてくださり、私の場合だと公正証書ではなく協議書で大丈夫ということで 作成をしてもらいました。 何回かの修正も その都度迅速かつ丁寧に 対応していただき、感謝しております。 何も分からず不安でしたが 協議書が届いた後も 連絡させてもらえるとのことで 本当にこちらにお願いして良かったと思いました。 ありがとうございました。
高橋 様の口コミ
(50代 男性)
今回、自動車の修理代の請求をお願いしました。 断られる事務所がある中引き受けて頂いて感謝しています。 相手方のほうもこれ以上の面倒は望まないと思いますので、円満に進む事を願っています。 どうもありがとうございます。
匿名 様の口コミ
(30代 女性)
示談書の作成をお願いしました。 作成中も関係者への確認も促していただけて、スムーズに解決へ向かっております。 またなにかありましたら是非お願いしたいです。 ありがとうございました!
茨城県那珂市で利用できる離婚に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
茨城県那珂市
で利用できる離婚に強い行政書士の口コミ
紫陽花 様
4.0
2年前
離婚協議書について
公正証書にした
行政書士に依頼する際のお悩み
離婚手続きをどのようにしたら良いのかわからなかった
離婚の手続きでお世話になりました。 親身になってお話を聞いてくださり、安心してお願いする事ができました。 公正証書作成中、何度か不安なる事がありましたが、いくつかの提案を出してくれたりして、納得がいく公正証書ができ、無事に離婚する事ができました。 大変お世話になりました。 ありがとうござました。
依頼したプロ行政書士 みらい法務事務所
カブ 様
5.0
1年前
離婚協議書について
公正証書にしなかった
離婚協議書の作成を依頼させていただきました。 年末で忙しいかと思いますが、迅速に対応していただき非常に助かりました。 価格に関しても追加料金等なく何度か手直ししていただけました。 またなにかあった際にはお願いしようと思えました。 ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士 みらい法務事務所
りーまま 様
5.0
1年前
離婚協議書について
公正証書にした
行政書士に依頼する際のお悩み
ローンが残ってる家の名義についてや、養育費、財産分与について
離婚の手続きについて公正証書作成をお願いしました。 ネットでのやり取りに不安があったり、何も分からない状態でしたが、本当に親身になって相談に乗ってくださり、また依頼した以外の事について(今後の保障や生活について)のアドバイスもしてくださり、みらい法務事務所様にお願いして本当に本当に良かったです‼‼
依頼したプロ行政書士 みらい法務事務所
60代C.F 様
5.0
1年前
離婚協議書について
公正証書にしなかった
息子夫婦の離婚協議書をお願いいたしました どこに頼めば良いのか迷いましたが安価で地元でと思い依頼しました 日曜日の夜にも関わらず親切で丁寧な対応をしていただき 分からなかった法的なことも教えてもらえとても助かりました こちらの要望を書き直したり付け加えてくれたりとお手数をかけてしまいましたが 迅速に対応していただきありがとうございました 両家とも揉めることもなくスムーズに話しをして完了しました 本当に頼んで良かったです ありがとうございました
とても早い対応でした
話しをじっくり聞いてくれて良かったです
法的なことや助言とか分かりやすく勉強になりました
他社と比較しても1番安価でした
出来ました
依頼したプロ行政書士 みらい法務事務所
石田 様(40代 女性)
5.0
2か月前
離婚協議書について
公正証書にしなかった
養育費未払いの件で内容証明を作って頂きました 迅速な対応で丁寧に対応していただけました😊
プロからの返信
この度はありがとうございました。 養育費未払いは、4月の法改正で先取特権が可能な位置づけとなり、債務者(相手方)の財産から他の債権よりも優先的に回収が可能になっています。 万が一、期日までに支払いもなく、連絡もない場合には、今回お送りした内容証明(控)と配達証明書を持参して裁判所で支払督促の手続きを進めてください(少額訴訟は上限が60万円までのため使用できません) 裁判所に相談されると親身になって教えてくれますので、泣き寝入りすることなく、早めに行動をいただけますようお願いいたします。 無事に解決できることを心よりお祈り申し上げます! 可能な限りサポート、アドバイスさせていただきますので引き続きよろしくお願いいたします。
依頼したプロなかの行政書士事務所
公正証書とは、公証人が作成した文書のことです。公正証書は厳格な手続で作成されており、それゆえに抜群の信用力・証拠能力の高さを誇ります。あらかじめ強制執行をしてもよいという条項を加えておいた公正証書があれば差押えが直ちにできるのです。裁判などを起こす必要はありません。
◾️強制執行が可能になる 養育費や慰謝料などの取り決めを公正証書にすると、相手が支払わない場合に裁判を経ずに強制執行(差し押さえ)が可能となります。 ◾️証拠力が高い 公文書として作成されるため、信頼性が高く、裁判でも有力な証拠となります。
離婚の合意がなされて、いざ条件について協議をしようと思っても、自分と相手の意見がばらばらで、なかなか思ったように進まないことがあります。しかし、そのようなときこそ、やはり冷静に考えなければなりません。ここで無用のケンカをすることは将来にとって、まったく利益にならないということを認識するべきなのです。 離婚協議は外交交渉並みの覚悟を持って、怒りや憎しみといった余分な感情はひとまず横に置きつつ、相手の提示条件の全体像を把握しながら、自分の意見との接点を見出していくことが大切であると考えます。
◾️情報と証拠の整理 財産状況(預貯金・不動産など)の確認や、お子様に関する希望(養育費など)を整理します。 ◾️離婚後の生活設計 養育費、生活費、住まい、仕事など、離婚後に必要となる生活設計を考えましょう。
① ご相談・ヒアリング(当日〜1営業日) └ 取り決め内容・ご状況をお伺いします ② 離婚協議書(原案)作成・ご確認(3〜5営業日) └ 文案をお送りし、修正があればご連絡ください ③ 修正・最終確認(1〜3営業日) └ 双方の合意内容が確定したら次のステップへ ④ 公証役場への申し込み・調整(3〜7営業日) └ 管轄の公証役場に原案を提出し、日程調整 ⑤ 公証役場にて署名・公正証書完成(当日完成) └ ご夫婦で公証役場へ出向き署名・押印
まずはご事情を丁寧に伺い、公正証書の原案を作成いたします。 その後、公証役場との事前調整を行います。このとき、条項の内容や表現等の変更がある場合には依頼者様と相談の上変更し、契約書の条項が確定いたします。 公証役場でのお手続きは、公証役場と日程調整をしたうえで、お客様ご自身でおこなっていただくか、代理手続きが可能な場合は行政書士が対応いたします(公証役場への確認が必要です)。 日程調整・公証役場の予約状況にもよりますが、一般的には、ご依頼から1ヶ月程度で公正証書が完成いたします。
以下をご準備いただけるとスムーズです。ない場合はご相談ください。 ■戸籍謄本:夫婦・お子様の関係確認のため ■印鑑証明書:公正証書作成時に必要(双方分) ■実印:公証役場での署名時に使用 ■不動産登記簿謄本:財産分与に不動産が含まれる場合 ■通帳・財産関連書類:財産分与の内容確認のため(任意)
ご依頼の際は、双方の本人確認書類をご提出いただきます。 また、公正証書化に伴い、事前調整の段階で戸籍謄本・印鑑証明書等のご準備が必要な場合がございます。
公正証書の作成にはお相手の同意と署名が必要なため、双方が合意していることが前提となります。ただし「まだ話し合い中」「相手を説得できるか不安」という段階からのご相談は承っております。取り決めの内容整理や、スムーズに合意に至るためのアドバイスをお伝えすることは可能です。なお、相手方が同意しない・連絡が取れないといった状況での対応は行政書士の業務範囲を超える場合がありますので、その際は適切な専門家をご案内いたします。
行政書士は、紛争性のある内容の対応ができません。双方が合意済みの内容を確認する契約書という位置づけとなります。 相手方の同意がないと判断した場合は、弁護士への相談を提案させていただきます。