アピールポイント
相続税申告には税理士法33条の2の書面添付制度と言う、税理士の意見書のようなものを添付することができます。書面添付を行うと、申告内容を詳細に説明できることに加えて、仮に税務調査の対象となった場合においても、直接調査には発展せず、まず税理士と税務署が意見交換を行う意見聴取というものが行われます。その意見聴取の中で疑問点が解消された場合には調査省略となり、結果的に実地調査は行われないこととなりますので、依頼者様の負担を相当程度軽減することに繋がります。
当事務所ではこの書面添付が基本報酬に含まれており、お客様にも大変ご好評いただいております。