埼玉県川口市朝日
特定行政書士 有賀清高事務所

特定行政書士 有賀清高事務所

特定行政書士 有賀清高事務所について

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

行政書士の有賀清高です。 当事務所では、主に2つの業務を得意としております。 ★相続・遺言・後見の業務: 主に500万~1億円未満の資産をお持ちの方で、相続前後の対策を考えている方に、 「相続トラブルの予防に特化」した対策と、情報提供を行っております。 (主な解決事例) ①お子様のいないご夫婦の相続・遺言書の作成手続き ②小さなお子様が相続人の場合の相続手続き(特別代理人・名義変更など含む) ③孤独死現場の相続人調査(銀行調査など含む) など多数。 わかりやすく説明いたします。 お気軽にお問い合わせください。 ★法人&個人事業主様向けの業務: 建設業許可申請を中心に、会社設立や各種許認可申請代理。 (主な解決事例) H28年から現在まで、受任した新規の建設業許可は、取得率100%! ①知事許可・一般  ②知事許可・特定  ③大臣許可・一般  ④事業年度報告書・経営事項審査 など。 ★産廃許可申請 ★農地転用申請など ※お気軽にご連絡ください。

これまでの実績

★相続・遺言 ①お子様のいないご夫婦の相続・遺言書の作成手続き ②小さなお子様が相続人の場合の相続手続き(特別代理人・名義変更など含む) ③孤独死現場の相続人調査(銀行調査など含む) など多数。 ★平成28年から現在まで、受任した新規建設業許可は、取得率100%達成中!

アピールポイント

★手抜きナシ! ★ご依頼が「感動する提案と解決策」を目指しています! ★想定されるリターンとリスクをしっかりご説明します。

営業時間

月 - 金
日, 土
11時〜18
定休日

特定行政書士 有賀清高事務所のよくある質問への回答

Q

自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?

A

弊事務所では、公正証書遺言を強く推奨しています。 紛失・改ざんの心配がなく、確実な手続きが可能なためです。 実は自筆証書遺言の作成は、かなり手間がかかります。(超シンプルな内容なら問題ありませんが。) 公正証書遺言と比較すると、手間の割に、実りが少ないような気がしています。 平成32年7月20日から、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が始まるまでは、 公正証書遺言にしましょう。

Q

遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?

A

もちろん可能です。 ご希望により、形式面だけをチェックする事もできますし、 詳しい遺言内容を含めてのチェックすることも可能です。 ご相談の際は、遺言書だけでなく、できるだけ資料もお持ちください。 例えば、財産内容を書いた一覧図や、不動産の謄本や固定資産税通知書などです。