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青森県の解体工事業者は、ミツモアで。
家やビル、店舗の解体工事はプロにお任せしましょう。
家屋には木造・鉄骨造・RC造など様々な種類があります。解体の規模によっても対応の可否があるので、複数社に相談するのがおすすめです。
また、内装のみの解体も請け負ってくれるプロがいます。店舗の内装を検討している方も見積もり依頼を出してみましょう。
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青森県には、多くの優良な解体業者が存在します。
こちらの項では、ミツモアの登録事業者を中心とした調査により得た事業者解体費用の相場を掲載しておりますのでご参考ください。
種類 | 坪単価 | 現地調査後の料金範囲 |
木造 | 48,000円 | 35,000~70,000円 |
鉄骨造 | 60,000円 | 52,000~80,000円 |
RC造 | 70,000円 | 63,000~95,000円 |
プレハブ解体 | 35,000円 | 30,000~85,000円 |
内装解体 | 内容による | 内容による |
解体業者は、解体工事をする市区町村で探すのが最も安価とは限りません。
周辺の市区町村を含めた業者比較で、さらに安くなる場合があります。
たとえば、地元の安価な廃材処分場と契約している解体業者などの場合、運搬費を差し引いても安価に工事を行うことが可能な場合があります。
周辺地域を含めたおすすめ解体業者だけから、ミツモアなら無料で一括見積りを最大5社まで取得できますのでまずはお気軽に利用してみてはいかがでしょうか?
近年、青森県では全国平均を上回る空き家の数が増加しており、その原因としては住民の高齢化や若者の都市部への移住が大きく影響していると考えられています。高齢化が進むことで、空き家の持ち主が亡くなり、家が放置されるケースが増えているのです。一方で、若者が仕事や教育の機会を求めて地方から都市へ移住することも、空き家問題の原因となっています。
さらに、青森県の気候も空き家問題に寄与しています。青森県は東北地方特有の積雪地域であり、冬季には解体工事が実施できない状況が生じることがあります。さらに、冬期間中は解体業者が除雪作業に切り替えることが多く、重機を扱う人材が不足することがあるため、冬場の解体工事は年間の中で割高になりやすく、限られた期間で行われることが一般的です。
解体工事を検討する際には、青森県では初夏から秋にかけてが最適な時期とされていますが、この時期には多くの人が解体を希望するため、業者の受注が集中し、人手不足に陥ることがあるので注意が必要です。そのため、業者との相談は早めに行い、希望する日程にスケジュールを組めるように計画的に進めることが重要です。
青森県での解体工事の相場は、一般的に坪あたり約2万円から3万円台後半です。ただし、秋には解体工事を急ぎ希望する人が増えるため、料金が割高になることもあります。計画的に進めるために、早期に業者との相談を開始し、複数の業者から見積もりを取得して比較することが重要です。
しかしながら、安価な解体工事を請け負う業者も存在しますが、その中には不法な手段でコストを削減している場合があるため、注意が必要です。
青森県で建物の解体を行う際には、その前と後に必ずやらなければならない手続きがあります。
工事の着工前には、建設リサイクル法に基づく届け出、電気・ガス・水道の中止、不要品の廃棄などが必要となります。
解体工事では、解体した際に出る廃棄物の処理が必要です。建設リサイクル法とは、解体工事により発生した産業廃棄物の分別リサイクル(再資源化)を促進するために定められた法律で、解体する建物の延べ床面積が80㎡を超える場合には届出が義務付けられています。この届出を行っていない解体業者が延床面積80㎡以上の建物を解体することは出来ません。
電気・ガス・水道などのストップを管轄の事業所へ依頼します。なお、水道は解体工事中に散水のために使用する場合がありますので、業者と打ち合わせの上で撤去を検討するようにして下さい。
エアコン・冷蔵庫・テレビ・パソコン・洗濯機・衣類乾燥機などの家電リサイクル法の対象となる機器については、家電メーカーがリサイクルを行います。購入したお店に処分を依頼するか、または家電リサイクル協力店を探して処分を依頼すると良いでしょう。
使用していた浄化槽の汲み取り(中身の処理)を管理業者へ依頼します。浄化槽本体は、解体業者が工事の際に撤去します。
敷地内に井戸がある場合は、その処理を検討しておきます。息抜きを行なってから埋めてしまう場合もありますし、あるいは全て撤去してしまう場合もあります。井戸の深さや今後の土地の活用法次第で処理方法も変わります。
工事終了後は、1か月以内に法務局で「建物滅失登記」を行います。この登記を怠った場合、銀行などから融資が受けられなくなったり、10万円以下の過料に処されることがありますので、必ず登記申請を行って下さい。
建物滅失登記とは、法務局にある登記簿に建物がなくなったことを登記することを言います。建物の解体工事が完了したら、必ず建物滅失登記申請書を作成し、1か月以内に管轄法務局へ申請しなければなりません。滅失登記を怠った場合は「建て替えができない(建築許可がおりない)」「存在しない建物に固定資産税がかかる」といった問題が発生します。さらに、建物滅失登記は申請義務となっているため、登記申請を怠った場合は10万円以下の罰金が課されることもありますので、十分注意して下さい。
管轄区域の法務局に問い合わせれば、手続きの詳細を教えてくれます。また、司法書士や土地家屋調査士に建物滅失登記を委任することもできます。委任する場合は、登記に必要な書類のほか、委任状と依頼者の印鑑証明が必要になります。
建物滅失登記に必要な書類は以下のとおりです。
1.登記申請書(法務局にあります)
2.取り毀し証明書(解体事業者が発行してくれます)
3.解体業者の印鑑証明
4.解体業者の資格証明または会社謄本
5.住宅地図
6.登記申請書のコピーの1部