川村 様
5.0
3年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
北海道秩父別町の飲食店営業許可申請の行政書士探しはミツモアで。
飲食店を開業・営業するためには、飲食店営業許可が必須となります。
とはいえ、開業の準備や他の仕事がある中で、申請書類の記載を行うのは大変かと思います。
そんな時は、専門家の行政書士に依頼することで、迅速かつ安心して飲食店営業許可の申請を行うことができます。
ミツモアでは、飲食店営業許可申請の行政書士を無料で最大5名ご紹介します。
5.0
(1件)
総合評価
5.0
澁谷 様の口コミ
(30代 男性)
今回は古物商の申請を依頼しました。とても素早い対応で1ヶ月ほどで取得できました。ありがとうございました。
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北海道秩父別町で利用できる飲食店営業に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
北海道秩父別町
で利用できる飲食店営業に強い行政書士の口コミ
川村 様
5.0
3年前
今回は飲食店開業許可にてお願いしました 見積の料金に納得しやり取りを始めましたが、やり取りがとてもスムーズでストレスを感じる事無く進めて頂きました 機会があれば是非またお願いしたいです
プロからの返信
川村様、この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 来月のグランドオープンを心から楽しみにしております。 近々お邪魔させていただきますので、その際はどうぞよろしくお願いいたします。
依頼したプロ行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌
株式会社 風香 様
5.0
3年前
素早い対応で助かりました
プロからの返信
風香様、この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 お仕事に対する真摯な姿勢は、とても勉強になりました。 これからもより良い仕事ができるよう、日々頑張りたいと思います。
依頼したプロ行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌
立元 様
5.0
1年前
とても優しく迅速にお安く受けてくださって助かりました。 また機会があればよろしくお願いします。
プロからの返信
ありがとうございます。 これをご縁に今後も宜しくお願い致します。
依頼したプロ山根勇勝
茶畑 様
5.0
8か月前
飲食店の開業にあたり、保健所への申請に必要な図面をお願いしました。 初めてのことでわからないことばかりでしたが、行政書士の先生がとても丁寧に説明してくださり、安心して進めることができました。 対応もとても早く、こちらの希望をすぐに形にしてくださり、修正などにも柔軟に対応していただきました。 他の事務所にも見積もりをお願いしていましたが、こちらは金額も良心的で、内容もとても丁寧。 何より人柄が素晴らしく、親切で話しやすい方だったので、最初から最後まで気持ちよくやり取りできました。 おかげさまで無事に申請も完了し、開業までスムーズに進めることができました。 迅速・丁寧・親切と三拍子そろった、本当に信頼できる行政書士さんです。 また何かあればご依頼したいと思います
プロからの返信
茶畑様、このたびはご依頼いただき、また心温まるご評価と励みになるお言葉を誠にありがとうございます。 初めての飲食店開業に際し、申請に向けた準備から開業までを安心して進めていただけたとのことで、私としても大変うれしく感じております。 今後も分かりやすいご説明と丁寧な対応を心がけてまいりますので、またお力になれる機会がございましたらぜひお声がけください。 新しいお店のご繁盛を心よりお祈り申し上げます。
依頼したプロ行政書士法人クリムゾンパートナーズ札幌
川本 様(50代 男性)
5.0
2か月前
この度は本当にお世話になりました。 迅速丁寧な対応に非常に満足してます。 また何か依頼したい事があれば 今後も宜しくお願い致します
プロからの返信
ありがとうございます。 今後も宜しくお願い致します。
依頼したプロ山根勇勝
まず初回相談(オンライン可)で店舗の場所や業態、営業時間を確認します。重要なのが保健所への事前相談で、内装工事の前に施設基準を満たすか確認しておくと、工事のやり直しを防げます。当法人が図面をもとに保健所と協議し、申請書類を作成して提出。その後、保健所職員による施設検査を受け、基準に適合すれば許可証が交付されます。申請から交付まで通常2〜3週間、事前相談を含めると1か月程度が目安です。開業予定日から逆算した準備が重要になりますので、店舗が決まったらできるだけ早い段階でご相談ください。
できる限り対応しますが、飲食店営業許可には保健所の施設検査があり、申請から交付まで最短でも2〜3週間程度かかるため、この日数を大きく短縮することはできません。当法人では、書類作成と保健所との事前協議を迅速に進めることで、全体のスケジュールを最短化します。開業日が決まっている場合は、その日程を最初にお知らせください。逆算して申請のタイミングを調整します。特に施設検査の予約は時期により混み合うため、早めのご依頼が確実です。物件が決まった段階でご相談いただければ、間に合うよう段取りします。
主にお預かりするのは、①店舗の平面図(厨房やトイレなどの設備配置が分かるもの)、②食品衛生責任者の資格を示すもの(調理師免許や講習修了証など。未取得の場合は取得方法もご案内します)、③申請者の本人確認資料、④法人の場合は登記事項証明書、⑤ビルの貯水槽・井戸水を使う場合は水質検査成績書です。書類は写真でのやり取りにも対応します。食品衛生責任者は各店舗に1名必要で、講習が間に合わない場合は誓約書で申請できます。何が必要かは業態により変わりますので、ヒアリングで一つずつご案内します。
飲食店営業許可自体は幅広く対応しますが、業態により追加の許可・届出が必要になります。たとえば、深夜0時以降にお酒をメインで提供する場合は警察署への「深夜における酒類提供飲食店営業開始届」、テイクアウトで酒類を販売する場合は税務署の酒類販売業免許、接待を伴う場合は風俗営業許可が別途必要です。これらは当法人で酒類免許も含め対応・ご案内できます。一方、施設が基準を満たさない場合は、改修しない限り許可は下りません。その場合も、基準を満たすための方法を一緒に検討します。業態が特殊でも、まずはご相談ください
飲食店営業許可は、事前に保健所と協議し施設基準を確認したうえで申請に進むため、施設検査でいきなり不合格になることは通常ありません。万一、検査で設備の不備を指摘された場合も、どこをどう直せばよいかを保健所の指摘に沿って整理し、改善して再検査を受けられるようサポートします。追加の費用がかかるかどうかも含め、事前にご説明します。当法人では、工事のやり直しや不合格を防ぐため、着工前の事前相談を重視しています。指摘を受けにくい申請を心がけますので、安心してお任せください。まずは店舗の計画段階でご相談を。