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広島県広島市安佐北区の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
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N様 ありがとうございました。 今後ともよろしくお願いいたします。
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こちらこそありがとうございました。 お手伝いできましたことありがたく思います。 又、何かの機会がございましたら、よろしくお願いいたします。
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 これからも末長いお付き合いをよろしくお願いいたします。
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非常に早いです。
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相談しやすいです。
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わかりやすいです。
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納得感あります。
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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話しやすい雰囲気とレスポンスの早さが良かったです。
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お願いして良かったと思えるお値段です。
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レスポンスも早く、仕上がりもスムーズでした。
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話しやすい雰囲気と質問にしっかりと答えていただいて良かったです。
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ありがとうございました
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ありがとうございました
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道路使用許可の依頼 様 口コミの投稿ありがとうございます。 時間を勘違いしてご連絡させていただいた際の架電の件につきまして、大変申し訳ございませんでした。以後、このようなことがないよう気を付けて参ります。貴重なご意見、誠にありがとうございます。 この度は、ご依頼いただきありがとうございました。
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oss申請システムはまだ完全に電子申請手続きで完了するものではないことを再認識しました。法定費用の支払いが、納付手続きが全国どこからでもできない。当該地域の人も納付手続きが限られている場合がある。どこからでも誰でも納付できるシステムにしてほしい。現状がこういうものなら事前に調べておくこと、その対策を考えておくことが肝要だと思いました。
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肝に銘じます。ご指摘ありがとうございます。それにしてもどなたでしょう?
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追加費用、依頼の場合の報酬額の設定には工夫がいるの感じています。検討します
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お忙しい中、口コミ評価をいただき感謝申し上げます。こちらこそ、お仕事でお疲れのところ、何度もご対応をいただき有難うございました!これからも何かお困りのことがございましたら、どうぞお気軽にお問合せください。
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S様 口コミをしていただきありがとうございます。 難しい依頼でしたが解決できて本当に嬉しく思っています。
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前田様 こちらこそありがとうございました。 お困りの際は、いつでもご相談ください。
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サービスに満足して頂けたようで、良かったです。 海外に居られて、日本でなかなか手続きができない… そのような時に、我々申請取次行政書士の存在意義が あります。 また機会がありましたら、お会いしましょう。 ありがとうございました。
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相談業務をLINEの翻訳機能を利用して行うという、初めての試みでした。お客様には良いヒントを与えて頂き、感謝しております。これからこの方式での相談も行っていこうと思います。 ありがとうございました😊
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4.9(202件)
広島県広島市安佐北区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
おおよそですが、40日程度かかります。しかし、提出書類に不備がある場合には修正が必要となるので、この期間を超える場合があります。また、警察署が書類を受け取ったときから、審査が始まるのでこの点にも注意が必要です。
古物商の受付の管轄は、各警察署になります。そのため、管轄の警察署の担当に連絡して、手続きを進める必要があります。必要書類等管轄警察署にご連絡お願いします。担当者が1名のところもありますので、申請時にはご連絡の上、申請書の持込をお願いします。 許可が下りる日数ですが、約30日です。
地域にもよりますが、標準は申請から2ヶ月前後になります。 この期間には、添付書類などの準備期間が含まれておらず、いかに早く申請まで持っていけるかが許可を早く受ける上で重要です。
構いません。申請者が東京にお住まいで、京都の物件で許可を取ることは可能です。ただし、京都のように帳場の常駐義務や、現駆けつけ800m以内など条例で厳しい要件を課している場合もありますので、ご注意下さい。
住所地が違っても許可を取ることは出来ます。 許可の申請前に事前相談を受けたり提出書類をそろえたりと、なかなか大変です。 自治体により必要とする書類が違う事もありますので事前に確認される事をお勧めします。
必要書類として①事務所案内図②建築士免許証の写し③専任証明(住民税の特別徴収税額通知書のコピー等)④管理建築士講習修了証の写し⑤定期講習修了証の写しが必要となります。 株式会社等の法人の場合は、定款と履歴事項全部証明書も追加で必要となります。建築士事務所登録は建設業と一緒にされる方が多くございます。その場合、専任性が問題となる場合がありますので注意が必要です。
管理建築士の住民票、建築免許証の写し、法人の定款、登記簿謄本、事務所所在地の略図 等があります。また住民票や登記簿謄本は行政書士が代わって準備することも可能です。
参加申請の場合で必要なものは、事務所が賃貸借の場合は賃貸借契約者、建築士の方の資格証、管理建築士講習の修了証が必要です。 行政の証明書などは行政書士が代理で取得も可能です。
建築士事務所の登録にあたっては、「建築士事務所の技術的な事項を統括する」いわゆる「管理建築士」を登録しなければなりません。 管理建築士は、建築士の資格を取得している方がなれますので、その方の「資格証」、「管理建築士の講習修了証」、「略歴書」等が必要になりますので、こちらはご自身でご用意ください。それに加えて、代表者の方の略歴書等、いくつかご用意いただく書類がございます。
販売の方法等、詳細が不明の為、確たる事までは申し上げられませんが、喫茶店営業に該当する可能性が考えられますので、許可の取得をご検討頂いた方が宜しいかと思われます。
ジュース等のコップ式自動販売機等も喫茶店営業に当たり、飲食業の許可が必要とされます。したがって、アパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置する場合、飲食業の許可が必要になってくると思われます。
市街地にある自動販売機も設置する際に許可が必要ですので、店舗の一角に設置する カフェスペースの場合も許可は必要となります。衛生管理士の資格者も必要です。 ただしこの資格は1日たまけの講習を受けることで取得でます。