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広島県広島市中区の許認可申請代行の行政書士探しはミツモアで。
新しい事業を始めるときには、行政機関から許可を得ないと営業できないものがあります。
たとえば、飲食店の営業許可、古物商の許可、産業廃棄物収集運搬業許可、民泊許可、運送業許可などは、行政機関に届け出て、その審査を受けることで、営業が可能になります。
建築士事務所登録、貸金業登録、旅行業登録などは、行政機関に届け出て、名簿に登録されることにより、営業を行うことができるものです。
許認可の手続きや要件は、それぞれ違いがありますので、専門の行政書士に代行を依頼すれば安心です。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
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N様 ありがとうございました。 今後ともよろしくお願いいたします。
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こちらこそありがとうございました。 お手伝いできましたことありがたく思います。 又、何かの機会がございましたら、よろしくお願いいたします。
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 これからも末長いお付き合いをよろしくお願いいたします。
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非常に早いです。
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相談しやすいです。
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わかりやすいです。
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納得感あります。
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝です。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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この度はありがとうございました。 温かいメッセージをいただき感謝します。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
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oss申請システムはまだ完全に電子申請手続きで完了するものではないことを再認識しました。法定費用の支払いが、納付手続きが全国どこからでもできない。当該地域の人も納付手続きが限られている場合がある。どこからでも誰でも納付できるシステムにしてほしい。現状がこういうものなら事前に調べておくこと、その対策を考えておくことが肝要だと思いました。
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肝に銘じます。ご指摘ありがとうございます。それにしてもどなたでしょう?
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追加費用、依頼の場合の報酬額の設定には工夫がいるの感じています。検討します
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道路使用許可の依頼 様 口コミの投稿ありがとうございます。 時間を勘違いしてご連絡させていただいた際の架電の件につきまして、大変申し訳ございませんでした。以後、このようなことがないよう気を付けて参ります。貴重なご意見、誠にありがとうございます。 この度は、ご依頼いただきありがとうございました。
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話しやすい雰囲気とレスポンスの早さが良かったです。
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お願いして良かったと思えるお値段です。
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レスポンスも早く、仕上がりもスムーズでした。
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話しやすい雰囲気と質問にしっかりと答えていただいて良かったです。
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ありがとうございました
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ありがとうございました
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この度は、当事務所をご利用いただき、誠にありがとうございました。今後、運営面や事務手続きでお困りの事等が出てくれば、どうぞご遠慮なくご相談ください。新事業の成功を心よりお祈り申し上げます。
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途中キャンセルにもかかわらず、高評価をいただきまして誠にありがとうございます。 本件以外にも色々とご相談いただいた内容は常に気にかけております。有益情報等をキャッチできましたら、すぐにご連絡させていただきますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。
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この度は高評価をいただきまして、誠にありがとうございました。 ご相談者のお話しをしっかりお聞きすることで、課題解決の糸口が見つかることもあります。 当事務所としても良い経験、実績を積むことができ、大変感謝いたしております。 今後とも、よろしくお願い申し上げます
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サービスに満足して頂けたようで、良かったです。 海外に居られて、日本でなかなか手続きができない… そのような時に、我々申請取次行政書士の存在意義が あります。 また機会がありましたら、お会いしましょう。 ありがとうございました。
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相談業務をLINEの翻訳機能を利用して行うという、初めての試みでした。お客様には良いヒントを与えて頂き、感謝しております。これからこの方式での相談も行っていこうと思います。 ありがとうございました😊
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S様 口コミをしていただきありがとうございます。 難しい依頼でしたが解決できて本当に嬉しく思っています。
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前田様 こちらこそありがとうございました。 お困りの際は、いつでもご相談ください。
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4.9(202件)
広島県広島市中区で利用できる許認可に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
許可申請は公安員会ですが、実際には所轄警察署の生活安全課が窓口となります。ですから事前相談をしてから申請をすればよいと思います。申請書には略歴書、誓約書、賃貸借契約書、営業所在地図、各種申立書等を添付する必要があります。申請から許可までは概ね30日から40日位かかります。
民泊の許可の種類によります。 いわゆる新法の民泊許可において、申請者自ら管理会社として行う場合、緊急対応ができるかの判断があります。 特区申請の場合はあくまで”賃貸業”であるため、住所地は問いません。
構いません。申請者が東京にお住まいで、京都の物件で許可を取ることは可能です。ただし、京都のように帳場の常駐義務や、現駆けつけ800m以内など条例で厳しい要件を課している場合もありますので、ご注意下さい。
住所地が違っても許可を取ることは出来ます。 許可の申請前に事前相談を受けたり提出書類をそろえたりと、なかなか大変です。 自治体により必要とする書類が違う事もありますので事前に確認される事をお勧めします。
大まかになってしまいますが 「略歴書」「定款の写し」「事務所賃貸借契約書の写し」「都民税・法人事業税等の写し」「建築士免許証」「前職場の退職証明書」「管理建築士講習修了証の写し」 などをご準備いただく必要があります。
登録の際の必要書類として、住民票の提出が求められていますが、所定の書式を利用する事でこちらで準備させて頂く事も可能ですが、近年は監督庁からも書式の利用は可能な限り自粛する様にとの周知が図られている状況でもありますので、当事務所では極力ご依頼者のご協力をお願いする方針を採らせて頂いております。
ジュース等のコップ式自動販売機等も喫茶店営業に当たり、飲食業の許可が必要とされます。したがって、アパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置する場合、飲食業の許可が必要になってくると思われます。
喫茶店営業(喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業)の許可が必要です。 施設の工事着工前に設計図や以下の書類を持参の上、所管保健所に事前相談をする必要があります。 ・営業設備の大要、配置図 ・法人の場合は登記事項証明書 ・水質検査結果通知書(貯水槽使用の場合) ・食品衛生責任者手帳等
店舗の営業スタイルから察しますと、喫茶店営業許可又は飲食店営業許可が必要になる可能性が高いです。例えカップ式コーヒー自販機を設置しても喫茶店営業許可は必要と考えられます。