こんにちは、行政書士大谷利幸事務所と申します。 広島県内での各種許認可のことならご相談ください。 建設業・運輸関係・宅建業・古物商・産廃関係・民泊などの事業に関する許認可から、農地法・墓地設置・開発許可などの不動産に関する許認可まで、ご相談のみの場合から、書類作成の援助、申請まで全て代行など、お客様のご希望にお応えします。 対応地域は広島県及び島根県西部ですが、広島市、安芸高田市、山県郡、島根県邑智郡のお客様には特に迅速対応できます。これまでの実績相続関係説明図作成・遺産分割協議書作成・相続財産調査・相続手続き(金融機関手続の代行も含む)、遺言作成指導・添削、離婚協議書他各種契約書作成、 車庫証明取得代行・登録・出張封印、レンタカー許可関連・一般貸切許可関連、 建設業新規・更新、産業廃棄物収集運搬業許可、宅建業許可、古物商許可、農地法許可ほかアピールポイント迅速・丁寧な仕事、依頼者に安心・満足していただける仕事をすることを第一に考えています。
Q古物商の許可申請をしようと考えていますが、何日くらいで許可がおりるのでしょうか?Aおよそ40日程度かかりますが、これは書類に不備がない場合で、書類に不備があった場合にはさらに時間がかかることとなります。Q民泊の許可を取ろうと考えています。申請者自身の住所地とは違う地域でも許可はおりますか?A民泊事業の届出は、申請者の住所地と異なる地域でも可能ですが、その場合、常駐することが不可能なので 民泊管理業の登録をしている者に民泊物件の管理を委任する必要があります。届出の際に「管理業者から交付された書面の写し」を添付する必要があります。なお、自治体によって申請者が常駐できない場合は制限をかけている場合がありますので確認が必要です。Q建築士の事務所の登録手続きを行政書士へ依頼する場合、自身で準備する書類は何がありますか?A・経歴書 ・建築士免許証の原本 ・管理建築士講習修了証 ・前職場退職から6カ月以内の場合は、前職場の退職証明書 一先ずは上記4点をご用意くださいませ。個人・法人共通です。Qアパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置予定ですが、飲食業の許可は必要ですか?Aコップに飲み物を注いで提供する、ドリンクサーバーを設置して提供する・・いずれにしても喫茶店営業許可が必要になります。仮に後々、食事等を提供することになるのなら、飲食店営業許可を取得しておいた方がいいのではないでしょうか。