OAG税理士法人 大阪支店について自己紹介(事業内容・提供するサービス)OAG税理士法人 大阪は、大阪メトロ・北大阪急行電鉄「江坂駅」から徒歩1分の位置にある税理士法人です。平日の9時から17時まで営業しており、土日祝日や時間外についても事前のご予約にて対応させていただきます。初回のご相談については原則60分無料にて承っております。オンラインによるご相談についても対応しておりますので、ご来所が難しい方でもお気軽にご相談ください。 相続税申告は、大切なご家族様を亡くされた悲しみの中で行わなければならない手続きであり、生涯で何度も経験するものではないため、多くの方が大きな不安を抱えてしまうことでしょう。また、相続は亡くなられた方の人生が凝縮されたものであり、家族構成や財産の内容・種類、相続人様の置かれた状況などによって千差万別です。さらには相続税の申告には10ヶ月という期限も設けられています。 当法人では、皆様の状況やご不安をしっかりとお伺いさせていただき、依頼者様ひとりひとりに寄り添ったご説明、ご提案を行います。現在直面されている相続税申告はもちろん、将来発生する相続税などに不安を感じている皆様に安心を届けられるよう、誠心誠意、対応して参りますのでどうぞお気軽にご相談ください。これまでの実績【相続税申告に自信があります】 OAG税理士法人は、確かな経験を持つ相続専門の税理士チームを有しており、常に複数の目でチェックするチーム体制をとっております。税理士の経験値によっても税額が大きく左右されるといわれる相続税だからこそ、グループ年間1,200件以上の申告実績のある当法人にぜひご相談ください。 また元国税調査官などの国税OBも在籍しておりますので、税務署から指摘を受けにくい相続税申告のノウハウを有していることも強みとしています。さらに、グループ内には弁護士法人、司法書士法人、行政書士法人などがあり、これらの法人や不動産鑑定士など提携する隣接士業にお繋ぎして、税務だけでなく、相続に関するあらゆるお手続きやお悩みの解決のためにも、依頼者様をバックアップいたします。アピールポイント【「依頼者様ファースト」でご相談を承ります】 相続でお悩みの多くの方は、税理士と直接関わる機会はほとんどなかったという方も多いのではないでしょうか。そのため「何から相談したらいいのだろう」「こんなことで相談していいのかな」など、相談を躊躇される方もいらっしゃると思います。 当法人は、「依頼者様ファースト」を心がけています。依頼者様が不安に思っていることや聞きたいことをお伺いしながら、依頼者様に合ったペースでわかりやすく、そして柔らかい言葉でご説明させていただきます。 たくさんお話をお伺いすることで、どういった手続きが必要になるのか、将来どういった問題が発生する可能性があるのか、将来の確定申告の必要性や二次相続などに関しても、お客様に有益な情報のご提供が可能であると考えています。また、複数の女性税理士も所属しており、ご依頼者の状況に則したきめ細やかな対応が可能です。
Q「相続税は相続専門の税理士さんにお願いすべき」と聞きました。相続税に強い税理士さんかどうか、見極めるには何を見ればよいのでしょうか?A情報がない中で、相続専門かどうかを見極めるのは、難しいかと思いますが、 簡単に見極める方法としては、 まずは、検討している税理士のHPをみて相続に関しての情報が載っているかの確認をしていただき、 実際に税理士に会って、 次の相続も踏まえて財産の分割を行いますと言っていただけるかどうかで見極める必要があります。Q父が他界しました。相続の手続きは税理士と行政書士のどちらにお願いすればいいのでしょうか?A税理士、行政書士のどちらでも問題ございません。 弊社グループであれば、税理士や行政書士が在籍していますので、 必要であれば、連携して対応させていただきます。 Q相続税の手続きを全て自分でやることのメリットとデメリットを教えてください。A相続税の申告をご自身で行うと、誤りがわからず、そのまま時が経過し、 数年後、税務署の調査があった場合、誤りを指摘されたとき、 多額の相続税や延滞税などを払うことになります。 ですので、少しでも不安がある場合は、 相続専門の税理士に依頼することをおすすめいたします。Q会社経営をしていた父が亡くなりました。会社を相続する場合、何から始めたらいいでしょうか?A会社経営している場合は、 複雑になってきますので。 まずは、お近くの相続専門の税理士にお話をお伺いしましょう。Q生前贈与を検討中です。税理士さんに相談する費用は何が目安になりますか?時間給?総財産額?A生前贈与する場合は、現状の財産をもとにシミュレーションをいたし、現状の最適な贈与額を算定いたしますので、 パターン数や内容の濃さによって費用が異なってきます。Q相続税が発生しないのは、どのような場合ですか?その場合は、何もしなくてよいのですか?A相続税が発生しない場合は、 ・相続財産が基礎控除以下 ・障害者控除などの控除により相続税が0 ・小規模宅地の減額特例により相続財産が基礎控除以下 ・配偶者控除により相続税が0円 上記の場合は相続税が0円ですが、 小規模宅地等の特例や配偶者控除の適用は相続税の申告が必要になりますので、 まずは、相続が起きた場合はご連絡ください。