自己紹介(事業内容・提供するサービス)
はじめまして。赤坂特定行政書士事務所のビザ(在留資格)担当の青木と申します。
当事務所は、外国人の方の「ビザ申請」を専門に扱う事務所です。ビザ申請に係る様々な悩みの解決をお手伝いさせていただければと思います。
我々がビザ申請の許可を取得し続けているのには理由があります。法律(入管法、それに関連する規則・指針等)を熟知し、多くの経験が活かされています。それはビザ申請許可の判断基準おいては、「在留資格該当性」、「上陸許可基準」、「相当性」で判断されます。簡単に説明すると在留資格該当性は、外国人が行おうとする活動が在留資格に該当するかを判断する基準です。上陸許可基準は、在留資格に関連した条件を満たしているかを判断します。相当性は、在留することが適当と認めるに足りる相当な理由があるかを判断する基準で「在留期間更新許可申請」、「在留資格変更許可申請」の際に判断されます。我々は他の事務所で「不許可」になった案件も数多くの「許可」を取得しています。
・外国人を雇用したいがどのビザにすれば良いかわからない
・ビザ申請をしたいが何をしたら良いか分からない
・忙しくて入管に行く時間がない
・自分で申請したが不許可になってしまった
・申請書類の作成や収集が複雑でよく分からない
・家族を呼びたいが手続きの仕方が分からない
このよう悩みをビザ申請手続きのプロフェッショナルである申請取次行政書士が、皆様のサポートを全力でいたします。
当事務所に依頼することにより、必要な申請書類の作成、入国管理局への申請、入国管理局からの問い合わせ対応、審査結果およびビザの受理等々一手に我々が引き受けることによりご依頼主様のご負担軽減となります。
またビザ申請手続きのプロフェッショナルである我々が申請取次手続きを行うことにより申請許可率が格段に高くなります!!
英語でのご相談も可能ですので日本語でのコミュニケーションが苦手な方もご安心ください。
リモートでの面談も可能ですので遠方の方でもお気軽にご相談いただけます。
まずはこちらのチャットからお気軽にお話しください。
分からないことがあれば、いつでもお気軽にご連絡ください。
これまでの実績
申請取次実績3,000件以上。
・就労系在留資格:「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「特定活動46号」「技能」「経営・管理」等。
・身分系在留資格:「家族滞在」「日本人の配偶者等」「永住」「永住者の配偶者等」「定住者」「定住者の配偶者等」等その他の身分に関する案件。
・「特定活動」「告知外の特定活動」等。
・「高度専門職1号2号」等の高度人材に関する案件。
・「帰化」。
・「留学」「文化活動」等。
・「短期滞在」ではない親の呼び寄せ等。
在留資格に関連する「会社設立」「古物商許可」「飲食業許可」も数多く申請しています。
アピールポイント
これまでに申請取次実績3,000件以上申請し99,9%許可を取得しています。
来所不要、24時間365日ご指定の日時に申請します。(在留申請オンラインシステムにより現在のところ、永住、帰化(法務局)、告知外特定活動は入国管理局の営業日によります。)
ミツモアには登録したばかりです。今までどおりに敏速丁寧にご対応いたします。
申請者様のそれぞれの状況に応じて、確実にまたできるだけ早くご希望のビザが取得できるようにお話を伺い、現状を的確に把握することから始めますのでご安心ください。
当事務所は、リモートでの面談も可能であり日本全国どちらにお住まいの方のご依頼でもお受けすることができます。