自己紹介(事業内容・提供するサービス)
初めまして行政書士の西村元宏と申します。よろしくお願いいたします。
尚、当事務所は大阪府岸和田市にございます。
内容証明の主なるメリットの3点を皆様にお伝えします。
(1) 心理的圧迫効果がある。
内容証明には、心理的圧迫や精神的強制効果があります。
「もし、期間内にお支払いなき場合には、訴訟その他の法的手段をとらざる得なくな
ります」といった請求人の覚悟を感じさせる文言は、相手方に対する強い心理的効
果をもたらします。特に相手方に心理的な プレッシャーを与え、効果を得ることに
役立ちます。その効果の最たることは、相手方からの支払いを得やすいということ
です。
(2) 請求人の真剣さを表明できる。
通常、メール、ライン、電話、普通の手紙等で催促等することも多いと思われます
が、わざわざ内容証明にするということにより請求人の真剣さを表明できます。
(3) 証拠づくりや相手方の出方を探ることができる。
証拠として残せることが最大のメリットです。また、将来において裁判するための
出発点にもなります。さらにその前提として相手方の出方を探ることができます。
尚、当事務所は大阪府岸和田市にございまして、 尚、当事務所は大阪府岸和田市にございまして、下記の業務を中心にやっています。
🔶貸金返還請求の内容証明の作成
🔶慰謝料請求の内容証明の作成
🔶その他金銭債権に関する内容証明の作成
🔶消費者金融・クレジットカード・債権回収会社などへの 消滅時効の援用通
知書の内容証明の作成(ほとんどが5年規定、裁判等されていたら10年
規定)
♥時効援用の場合、裁判等されてしまったら厄介なので、要件さえクリアして
いたら概ね3日間位でできるように努力させて頂きます。
♥「消滅時効を援用」し、精神的圧迫から解放されたいものです。
🔶その他の各案件における内容証明の作成
お客様のご要望や状況しっかりとお伺いし、お客様のニーズに合った最適プランをご提示させて頂きます。知識がなくてもご安心頂けるますよう、サポートさせて頂きますので、ご安心してご依頼下さい。
相談者の話をよく聞くことに注意し、ご相談はお客様のご要望や状況しっかりとお伺いし、お客様のニーズに合った最適プランをご提示させて頂きます。知識がなくてもご安心頂けるますよう、サポートさせて頂きますので、ご安心してご依頼下さい。
★当事務所は、チャットは常時可能ですので、よろしくお願いします。
行政書士 西 村 元 宏
これまでの実績
🔶貸金返還請求の内容証明の作成
🔶慰謝料請求の内容証明の作成
🔶その他金銭債権に関する内容証明の作成
🔶貸金返還請求の内容証明の作成
🔶慰謝料請求の内容証明の作成
🔶その他金銭債権に関する内容証明の作成
🔶消費者金融・クレジットカード・債権回収会社などへの 消滅時効の援用通
知書の内容証明の作成(ほとんどが5年規定、裁判等されていたら10年
規定)
♥時効援用の場合、裁判等されてしまったら厄介なので、要件さえクリアして
いたら概ね3日間位でできるように努力させて頂きます。
♥「消滅時効を援用」し、精神的圧迫から解放されたいものです。
🔶その他の各案件における内容証明の作成
以上
アピールポイント
ご相談者の気持ちに寄り添い、よく聞くことに注意し、わかりやすい言葉にて解説していきたいと思います。さらに少しでも安く誠実をモットーとしております。
ご相談は無料です。