大阪府大阪市北区
市川欽一税理士事務所

市川欽一税理士事務所

5.0

(口コミ4件)
事業者確認済

市川欽一税理士事務所について

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

大阪・南森町の市川欽一税理士事務所です。 当事務所のモットーは「人に尽くす人になる」 会社・事業者のみなさんには経理・税務はもちろん、 個人の方にも相続につよい税理士事務所として お役に立とうと日々努力しています。 特に、困った相続や複雑な相続が多く寄せられています。 相続税の申告だけでなく、相続の準備にも力をいれており、 税金だけでなく、相続後に残された方の収入を考えた 相続の準備を提案しています。 是非、相続準備の前段階でお気軽にご相談ください。

これまでの実績

あえて特色のあるものを書き出してみますと、以下のようなものもお手伝いしました。 2017年 一枚の土地を多数の賃借人にかしている案件 一つの土地の上に、30名以上の所有の家屋がたっている土地の評価をしました。昔の建売屋が上物のみを分譲(土地は賃借)しているものです。 2019年 相続財産が不明案件 トラブルで相続財産の状況が分からなくなり、相続申告期限も過ぎた後に当事務所に依頼がありました。各所への確認を含めて申告の後、その後の税務調査対応を含めて、財産の状況も把握でき、適正申告になりました。 2020年 現金引き出し過ぎ案件 相続時のヒアリングでは、現預金のみだったが、相続前に5年間にわたり定期的に口座から引出しがありました。生活費とのバランスを考慮して、申告することでその後の税務調査も指摘されず完了しました。

アピールポイント

★個人の方へ これまでにない相続準備「相続スキャン」 という新しいサービスを開始しました。 税金だけでなく将来の収入も含めた作戦を一緒にたてていきましょう! ★会社の経営者の方へ オーナー会社の税務だけでなく経営戦略の 策定・実行支援を得意としています。

基本情報

経験年数10
従業員6

営業時間

全日 10時〜19時

資格・免許

税理士 104990

市川欽一税理士事務所の口コミ

5.0

4件のレビュー

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水野上 亮

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3年前
父からの相続で大変お世話になりました。 母と兄と私の配分を何パターンも提示していただき、 家族の生活状況を親身に考慮していただいたおかげで、 最善の判断で分け合うことができました。 その後もこちらの不手際で税務署から指導を受けた際もフォローしてくださり、修正申告と納税まで無事に済ませられました。 現在は先生からご提案いただいた資産管理をすすめており、今後もお世話になっていきたい次第です。
依頼したプロ市川欽一税理士事務所
黒田徹

5.0
3年前
叔母の相続のことでご相談し、自筆遺言書のサポートまで頂きました。先生の温かいお人柄に叔母も大変感謝しております。 高齢な叔母は子供に恵まず、早くに夫を亡くした独り身でした。コロナ渦で今後を不安視していましたが、何をどうすれば良いか分からない状態。そんな時に市川先生からの的確なアドバイスを受けました。 最終的には自筆遺言書を書き上げ「やっと肩の荷が降りた」との叔母の言葉が忘れられません。本当に有り難うございました。

プロからの返信

評価ありがとうございます。 LINE・郵送を経て、ご希望通りのご相続の準備ができ良かったです。 ご協力ありがとうございました。

依頼したプロ市川欽一税理士事務所
crane.prinsess

5.0
3年前
高齢の母親の相続・贈与の局面で関わっていただきましたが、とてもご親切にタイムリーに動いていただきました。 お人柄はもちろんのこと本当に信頼できる先生です。 いざとなると素人は不安なことばかりですが、心強く大変感謝しております。
依頼したプロ市川欽一税理士事務所
水本雅世

5.0
3年前
細かく対応して頂き、安心してお任せ出来ました。信頼できる税理士さんです。ありがとうございました。
依頼したプロ市川欽一税理士事務所

市川欽一税理士事務所の写真と動画

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市川欽一税理士事務所

市川欽一税理士事務所のよくある質問への回答

Q

生前贈与や遺言書作成のスケジュールはどのように決めればよいですか?

A

暦年贈与は年単位です。 非課税が110万円ありますので、毎年の計画的な小口贈与は、12月までに銀行振込などで、年内に贈与した事実を残す段取りをお勧めします。 遺言書の作成はいつでも構いませんが、ご本人が認知症などになってしまうと作成することができなくなります。お元気なうちに、作成することが重要です。

Q

相続税の税務調査には税理士の方に立ち会ってもらうほうがよいのでしょうか?どのようなことを訊かれますか?

A

税務調査では、相続に関係する全員の生い立ちから現在まで、どのような生活をされてきたのか、どの程度の消費動向なのかなどを確認して、亡くなった方の収入から、使った支出を引いた残りが相続財産と合致しているのかを調査しています。 税務調査後に、税務署から確認事項や指摘事項がされるケースが多くあります。 その際に、税務署は税法に照らして指摘をしてきますので、一般的に何を言っているか理解できないケースもあります。 そのため、調査段階から、税理士にご依頼され、税務署との窓口をおまかせする方がいいと考えます。

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