吉田労務管理事務所

事業者確認済

吉田労務管理事務所

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吉田労務管理事務所の就業規則・社内規定・36協定作成の社労士の口コミ

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項目別評価

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問い合わせに対するレスポンスの良さ相談のしやす説明の分かりやすさ費用に対する納得感従業員とのコミュニケーション12345

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不動産業者

5.0
就業規則・社内規定・36協定作成の社労士
4年前
情報社会で簡単に情報が得られる中、労務関係全ての整理をしたく、まずは就業規則の見直しからお願いをしました。ご自身も事業会社の人事経験がある事もあり、包括的に様々な角度から現場目線での的確なアドバイスを頂く事が出来ました。今では、その他の相談も含め、今後の助成金活用までして頂いております。

プロからの返信

いつもお世話になります。また、この度はクチコミを投稿いただき有難うございます。 会社組織において、規模の大小問わず人が集まることによる問題は必ずつきまとうので、御社のように先手をうって会社のルールを整備しておくことが、結果的に予防策につながりますし、仮に問題が発生しても対処がしやすくなります。また、人材採用においても各種ルールがしっかりと整備されていることをアピールすることで、安心して入社を希望される方が増えると思います。引き続き、お付き合いのほど宜しくお願い致します。

依頼したプロ吉田労務管理事務所

吉田労務管理事務所(就業規則・社内規定・36協定作成の社労士)について

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

はじめまして。 吉田労務管理事務所、社会保険労務士の吉田と申します。 令和の時代において、雇用や就業における国のルールは、経営者(使用者)にとってより厳格化されることが予想されます。労働基準法は弱者である労働者を守るということを前提に法制化されたものであり、近年では契約を重視することを主眼においた労働契約法が労働基準法から派生したカタチで、より充実化が図られています。就業規則は働くうえでの会社のルールを明確に示したものであり、雇用契約書の締結とは、事業者と雇われる者との権利義務という相互で決めたルールを明確にカタチにする行為です。逆説的に言えば、ルール無くして現代社会は成り立たない訳であり、現代社会においては、双方ともにルールがあって初めて権利義務の主張が出来ることになります。どのような事業者においても、労働上のトラブルが発生すれば、先ずはルールを確認することから始まります。これからの時代、トラブルの未然防止、アクシデント発生後の経営リスクを最小限にすることを可能とするルール作りが一段と肝要になります。是非、ご用命くださいますよう、宜しくお願いいたします。

これまでの実績

<主な実務実績> 1.事業会社における人事労務の現場経験10年以上あり。 2.人事諸制度の抜本的な再構築実績あり。  (就業規則、賃金規程、教育研修制度、育児・介護休業制度他) 3.労働組合(社内外)との各種折衝(団体交渉含む)対応実績あり。 4.要員計画立案、採用(新卒・中途)活動実績あり。 5.各種ハラスメント対応、休職者対応、希望退職、個別退職勧奨、再就職支援対応実績あり。 6.労働法改正対応、雇用契約書作成、各種申請届出実績あり。

アピールポイント

私の「強み」は、参考書等には載っていない豊富な人事労務経験と社会保険労務士として裏打ちされた労働・社会保険に関する専門的知識をもとに、コミュニケーションよく、お客様の「人」に係わる諸問題の本質を見極め、迅速に、的確に、分かりやすいアドバイスを行うことが出来ることです。 また、事業経営における国の大きな支援施策である「助成金」の活用方法についても助力することが可能です。 一人でも多くの経営者の良きパートナーになれるよう、ぜひ、ご用命くださいますよう、宜しくお願い申し上げます。

基本情報

経験年数15

従業員1

営業時間

月 - 金

9:00〜17:00

日, 土

定休日

住在地

神奈川県横浜市西区みなとみらい

資格・免許

社会保険労務士 14190133

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