自己紹介(事業内容・提供するサービス)
こんにちは!エス コンサルティングオフィスです。
常時10人以上の従業員を使用する事業所さんであれば、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければならないと労働基準法で定められています。それでは、10人未満であれば就業規則は必要ないのでしょうか?
確かに法律上はなくても構いません。しかし、就業規則がないと、会社にとって不都合なことが色々と起きます。
問題社員がいても、懲戒解雇はおろか、減給や出勤停止などの懲戒処分ができません。無断欠勤が何日も続いても、会社に損害を与えても、損害賠償を請求したり、クビにしたりすることは不可能に近いのです。
「それならわが社も就業規則を作ろうか!」「確か、うちには一応就業規則があったから大丈夫だよね!」
就業規則を作成する前(今ある就業規則)にちょっと待ってください!
その就業規則は労働基準監督署にタダで置いてある雛型や本やインターネットでダウンロードしたモデル就業規則を使おうとして(すでに使って)いませんか?
それは非常に危険ですよ!労働基準監督署に置いてあるものや、モデル就業規則は『従業員にとってすばらしくありがたい就業規則』なのです。会社にとっては、法律に定めのない余計なことが書いてあったり、逆に、肝心なことが書かれてない、危険な就業規則ですよ。けっして『会社を守ってくれる就業規則』にはなってないですよ。そして何か揉めごとが起こったときには「就業規則はどうなっているのか?」と、そこから始まります。例えば、『昇給は毎年○月をもって行う』となっていれば、必ず昇給させなければなりません。就業規則に書かれていない制裁はもちろんできませんし、逆に書かれていることは労働基準法で決められてなくても、会社に義務が生じてしまいます。つまり、就業規則通りにしなければならないのです。就業規則を社会保険労務士に頼むと費用がかかるので、自社で作ろうとする社長さんが多いですが、就業規則は『包括的契約書』です。実態とかけ離れているものであれば意味がないだけでなく、トラブルが発生した時、会社は莫大な損害を被ります。「たかが就業規則・・・・」と簡単に考えずに、会社を守っていくため、必要かつとても重要なものであると捉えていただきたいと思います。
しかし、エス コンサルティングオフィスの就業規則は、さらに一味違います!「どうやったらその会社がよくなるのか!」という視点から作成いたします。そのためトラブル回避に役立つのはもちろんのこと、従業員の「安心」と「やる気」に作用し、会社の業績アップにつながる意図を組み込んで作成いたします。
これまでの実績
建築業、サービス業、販売業、外国人技能実習生の管理団体等顧問先多数
アピールポイント
☆主な経歴
大分県中津市出身。
大学卒業後
・建築資材販売業(営業職)
・ICソケット製造販売業(購買・生産管理職)
・食品加工業(総合職)
等々にて一般企業での経験を経て
平成16年 社労士試験合格
平成18年 社会保険労務士事務所 エス コンサルティングオフィス 開業
☆保有資格
・特定社会保険労務士
・医療労務コンサルタント
・介護労務アドバイザー