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東京都は、人口、世帯数とも日本一でもあるため全国の中でも解体業者が非常に多く集まり、サービスが充実している地域です。日本の中心都市であり、数多くの建築物や住宅地があるからです。
そのため東京都内での解体工事は、オフィスビルから木造の住宅地まで、幅広い物件で実施されます。このような東京で適切な解体業者を選ぶためには、実績のしっかりとある複数の業者に現地見積もりを依頼することが求められるでしょう。
東京都では事業者間の競争が厳しいため、複数の見積もりを取ることに抵抗のない業者が多いですから、利用者は積極的に見積りを求めることは望ましいですし遠慮は不要です。
また、東京都、とりわけ23区内は建物が密集している地域が多いので、解体工事には高い安全性を確保するために細かな配慮と様々な手配が求められます。23区外や他の県と比べて、坪単価が高くなることがあります。重機をいれることができず手ばらしで解体するなど手間がかかる場合、コストがあがることは仕方ありません。
東京都内では、23区内と区外で解体業者の営業範囲に違いがあるため、希望エリアをカバーしている業者を事前にインターネットなどで調べておくことが重要です。特に23区内の業者は、区内専門の場合がありますし、区外と営業エリアを明確に分けている業者も存在します。23区内と区外では、人件費などが影響し、価格差が出ることがあるため、インターネットの一括見積りサービスを利用し、複数の業者から見積もりを取得することが望ましいです。またこういった事情から場合によっては神奈川、千葉、埼玉といったところを本拠地とするの事業者の方が安くなる可能性もあります。
東京都は人口が密集しているイメージがありますが、一方で使用されていない空き家の数も増加しています。
固定資産税対策のため、空き家を放置している所有者も少なくありませんが、ミツモアのような見積もりサイトを利用して費用比較をし早期に決断をすることがお勧めです。
実際に東京都で解体工事を実施する際の相場はいくらになるのか?
ここでは見積もりプラットフォームであるミツモアの登録事業者を中心とした調査により得た事業者解体費用の相場を掲載しております。
あくまで個別の事情で見積もりは変化するものの大枠を捉えるには有用だと思いますのでぜひご参考ください。
種類 | 坪単価 | 現地調査後の料金範囲 |
木造 | 55,000円 | 40,000~75,000円 |
鉄骨造 | 70,000円 | 55,000~85,000円 |
RC造 | 80,000円 | 65,000~100,000円 |
プレハブ解体 | 50,000円 | 40,000~85,000円 |
内装解体 | 内容による | 内容による |
解体業者は、解体工事をする市区町村で探すのが最も安価になるとは限りません。
周辺の市区町村を含めた業者比較で、さらに安くなる場合があります。
その理由は解体工事はチームで実施するため、チームを組成する上でのタイミングが事業者にとって都合の良い場合は価格交渉がしやすくなるためです。
たとえば、地元の安価な廃材処分場と契約している解体業者などの場合、運搬費を差し引いても安価に工事を行うことが可能な場合があります。
ミツモアなら、無料で一括見積りを周辺地域を含めたおすすめ解体業者から最大5社まで取得できますのでまずはお気軽に利用してみてはいかがでしょうか?
世田谷区 | なし |
練馬区 | なし |
大田区 | ●木造住宅除却工事助成事業大地震の際に倒壊の危険性のある住宅を安全な住宅に建替えたいという区民の皆様の声に応えるため、木造住宅の除却費用の一部を助成する事業を始めました。対象となるのは木造住宅耐震コンサルタント(建築士)が行う簡易診断の結果、安全性が確認できないと判断された木造住宅です。 【窓口】 防災まちづくり課 〒144-8621 東京都大田区蒲田五丁目13番14号 電話番号:03-5744-1349 リンク:https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/machizukuri/bousai/mokuzoujyokyaku.html |
足立区 | ●老朽家屋等解体工事助成『足立区老朽家屋等審議会』において危険な老朽家屋として「勧告すべきもの」とされた建物について老朽家屋等解体工事助成を実施しています。 【窓口】 建築室建築安全課建築安全係 〒120-8510 足立区中央本町一丁目17番1号 電話番号:03-3880-6497 リンク:https://www.city.adachi.tokyo.jp/k-anzen/bosai/roukyukentikubutu.html |
江戸川区 | ●老朽住宅除却工事助成制度地震による倒壊危険性の高い住宅の除却・建替えを促進し、災害に強い安全なまちづくりを推進するため、老朽住宅の除却に対し、工事費用の一部を助成します。 【窓口】 都市開発部建築指導課 〒132-8501 東京都江戸川区中央一丁目4番1号 電話番号:03-3652-1151 リンク:https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e021/kurashi/sumai/taishin/mokuzojose.html |
杉並区 | ●老朽危険空家除却費用の助成制度老朽化が著しく、倒壊の危険性の高い空家を除却・解体する場合、対象となる工事費用の一部を区で補助しています。 【窓口】 都市整備部住宅課空家対策係 〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 電話番号:03-3312-2111 リンク:https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/sumai/akiya/1028839.html |
板橋区 | ●老朽建築物等対策支援事業板橋区では、空家等や老朽建築物に対して、適切な管理や除却・活用等の普及啓発を図るとともに、適切に管理されていないことによる、防災上、衛生上、景観上などの危険性を解消して、安全かつ良好な環境を保つ、安心・安全で快適なまちづくりを推進しています。その支援策として、問題解決に向けたアドバイス等を行う専門家の無料派遣や、建物等の除却に要する費用の助成等の支援事業を実施しています。 【窓口】 都市整備部 建築安全課 老朽建築物対策係 〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号 電話番号:03-3579-2574 リンク:https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/tochi/josei/roukyu/1006185.html |
八王子市 | ●八王子市未耐震空き家除却支援補助金八王子市では、安全で安心な暮らしを守ること及び宅地の流通の促進を図るため、空き家の除却に要する費用の一部を補助します。 【窓口】 まちなみ整備部住宅政策課 〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号 電話番号:042-620-7260 リンク:https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/life/003/001/akiya/p029655.html |
江東区 | ●老朽建築物の除却助成老朽化した建築物等の除却費用の一部を助成することにより建替えを推進し、市街地の耐震化及び不燃化を進めています。 【窓口】 都市整備部 建築調整課 建築防災係 窓口 〒135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28 電話番号:03-3647-9764 リンク:https://www.city.koto.lg.jp/395104/machizukuri/kenchiku/kowasu/83146.html |
葛飾区 | ●木造住宅の耐震促進事業区では、地震による住宅の被害を軽減し、震災時の活動拠点や避難路を確保するため、無料で耐震診断士を派遣し、改修設計・耐震改修・建替え・除却(解体)にかかる費用の一部を助成します。 【窓口】 建築課建築安全係 〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 305番窓口 電話番号:03-5654-8552 リンク:https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000059/1003399/1012166/1012167.html |
町田市 | ●木造住宅の精密耐震診断・耐震設計・耐震改修工事・除却工事助成制度木造住宅の精密耐震診断・耐震設計・耐震改修工事・及び除却工事に要する経費の一部を助成しています。助成対象者については次の通りです。 【窓口】 都市づくり部 住宅課 〒194-8520 東京都町田市森野2-2-22 電話番号:042-724-4269 リンク:https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/sumai/house/earthquake-resistant/wooden/mokuzousekkeikaisyuu.html |
品川区 | ●除却助成耐火・準耐火建築物以外の木造建築物を除却する場合、除却助成対象建築物の床面積に応じ、除却者(所有者)に対して助成します。 現在、建っている木造建築物の除却のみでも助成の対象となります。 【窓口】 木密整備推進課 不燃化促進担当 〒140-8715品川区広町2-1-36 電話番号:03-5742-6947 リンク:https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kankyo/kankyo-toshiseibi/kankyo-toshiseibi-shien/kankyo-toshiseibi-shien-hunenkasokushin/hpg000021836.html |
北区 | ●都市防災不燃化促進事業助成を受けるには、除却工事着手前に手続きが必要です。助成対象承認通知前に、対象建築物の除却工事を着手しますと助成対象となりません。ゆとりをもって、事前にご相談ください。 【窓口】 まちづくり部まちづくり推進課 〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 電話番号:03-3908-9154 リンク:https://www.city.kita.tokyo.jp/machisuishin/jutaku/toshikekaku/bosai/funenka.html |
新宿区 | なし |
中野区 | ●耐震性の不十分な古い木造住宅の建替え・除却震災時に火災の発生や建物の倒壊等の危険性が高い地域で、耐震性の不十分な古い木造住宅の建替え・除却を行う場合の助成制度です。 【窓口】 都市基盤部 建築課 耐震化促進係 〒164-8501 東京都中野区中野四丁目8番1号 電話番号:03-3228-5576 リンク:https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/505000/d002224.html |
豊島区 | なし |
目黒区 | ●ブロック塀等除却工事等に係る助成制度倒壊の危険性のあるブロック塀等の除却及び建替え工事費用の一部について助成金を交付することにより、道路の安全性の向上を図り、もって災害に強いまちづくりを推進いたします。 【窓口】 建築課 耐震化促進係 〒153-8573 東京都目黒区上目黒二丁目19番15号 電話番号:03-5722-9490 リンク:https://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/sumai/taishinka/burokku.html |
墨田区 | ●老朽危険家屋の除却費等助成制度管理不全のため危険な状態になっている建築物について、当該建築物の除却後の跡地を原則10年間、区へ無償貸与することを条件に、建物所有者に除却費用を助成します。 区は、無償貸与された跡地をポケットパークや火避け地等の公共的な目的で利用します。 【窓口】 都市計画部 危機管理担当 安全支援課 空き家対策係 〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号 電話番号:03-5608-6520 リンク:https://www.city.sumida.lg.jp/anzen_anshin/kurasinoanzen_ansin/akiya-taisaku/roukyuukaokuzyokyaku.html |
府中市 | なし |
港区 | なし |
調布市 | なし |
渋谷区 | ●老朽建築物の除却・建替え支援助成制度助成制度は、「1.老朽建築物の除却」「2.老朽建築物建替え支援」の2つがあります。 「1.老朽建築物の除却」と「2.老朽建築物建替え支援」のいずれかを選択してください。 助成対象となる建築物、土地等が他の助成金、補償金等の対象となる場合は、助成対象となりません。 【窓口】 渋谷区役所 〒150-8010 東京都渋谷区宇田川町1-1 電話番号:03-3463-1211 リンク:https://www.city.shibuya.tokyo.jp/anzen/bosai/josei/tatekae_josei.html |
文京区 | ●空家等対策事業危険度の高い空家等が年々増加していることから、管理不全な空家等の除却を促進し、跡地を有効活用する事業を実施しています。 【窓口】 住環境課管理担当 〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号 文京シビックセンター18階北側 電話番号:03-5803-1374 リンク:https://www.city.bunkyo.lg.jp/bosai/machizukuri/akiyataisaku/akiyataisaku.html |
荒川区 | ●老朽空家住宅除却助成事業荒川区では、安全で安心して住める災害に強い街づくりを推進するため、危険な老朽空家住宅を除却する際に、除却費の一部を助成する制度を平成24年5月1日に創設いたしました。 【窓口】 防災都市づくり部住まい街づくり課防災街づくり係 〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号 電話番号:03-3802-3111 リンク:https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a041/seikatsu/sumai/rokyuakiya_jyosei.html |
西東京市 | ●木造住宅耐震改修等助成制度市では、災害に強いまちづくりを進めるための一環として、木造住宅の耐震改修又は除却(建替えに伴うものを含む。)の費用の一部を助成する制度を実施しています。 【窓口】 住宅課 〒202-8555 西東京市中町一丁目6番8号 電話番号:042-438-4052 リンク:https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kurasi/jutaku/taishin/mokuzou_kaisyu.html |
台東区 | ●老朽建築物等の除却工事費用の助成耐震診断の結果等により倒壊の危険性が高いと判断された建築物等で、当該建築物等を除却する場合、除却工事費用の一部を助成する制度を設けました。 【窓口】 建築課 構造防災担当 〒110-8615東京都台東区東上野4丁目5番6号 電話番号:03-5246-1335 リンク:https://www.city.taito.lg.jp/kenchiku/jutaku/taishinsien/taishin/jokyaku.html |
小平市 | ●ブロック塀等の改善事業に対する補助制度市では、地震発生時にブロック塀などの倒壊による通行人などへの被害を防止するため、改善事業を行う方に対してその費用の一部を補助しています。 【窓口】 建築指導課構造・設備担当 〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所4階 電話番号:042-312-1145 リンク:https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/009/009493.html |
三鷹市 | なし |
日野市 | ●ブロック塀などの撤去工事および改良工事に係る補助制度日野市では、災害に強いまちづくりの推進・安全で快適な歩行空間の形成を推進することを目的として、ブロック塀等の所有者の方々に対し、ブロック塀等の撤去、撤去後に行う国産の木塀の設置に要する経費の一部を補助しています。 【窓口】 まちづくり部 都市計画課 〒191-8686 東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階 電話番号:042-514-8354 リンク:https://www.city.hino.lg.jp/kurashi/annzen/saigai/sonae/1010293.html |
立川市 | なし |
中央区 | なし |
東村山市 | なし |
武蔵野市 | ●ブロック塀の改善補助金交付・利子補給制度市が危険と判定したブロック塀等を改善する場合、その必要経費の一部を補助します。 【窓口】 防災安全部 防災課 〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28 電話番号:0422-60-1821 リンク:http://www.city.musashino.lg.jp/kurashi_guide/anzen_anshin/bosai/1005973.html |
多摩市 | なし |
青梅市 | なし |
国分寺市 | なし |
小金井市 | なし |
東久留米市 | なし |
昭島市 | なし |
稲城市 | ●ブロック塀等の撤去の補助ブロック塀等の撤去に対しての補助金交付が可能となりました。 【窓口】 稲城市 都市建設部 まちづくり再生課 〒206-8601 東京都稲城市東長沼2111 電話番号:042-378-2111 リンク:https://www.city.inagi.tokyo.jp/smph/kankyo/midori/ikegaki/Block_fence.html |
東大和市 | なし |
狛江市 | なし |
あきる野市 | なし |
国立市 | なし |
清瀬市 | なし |
武蔵村山市 | なし |
千代田区 | なし |
福生市 | ●空き家住宅除却費用の助成安全で安心なまちづくりを目的に、老朽化した空き家住宅の除却を促進するため、空き家を除却する所有者の方に、除却費用の一部を助成します。 【窓口】 都市建設部 まちづくり計画課 住宅グループ 〒197-8501 東京都福生市本町5 電話番号:042-551-1961 リンク:https://www.city.fussa.tokyo.jp/life/residence/house/1002899.html |
羽村市 | なし |
瑞穂町 | なし |
日の出町 | なし |
大島町 | なし |
八丈町 | なし |
奥多摩町 | なし |
小笠原村 | なし |
新島村 | なし |
三宅村 | なし |
檜原村 | なし |
神津島村 | なし |
利島村 | なし |
御蔵島村 | なし |
青ヶ島村 | なし |
東京都の解体工事業者は、ミツモアで。
家やビル、店舗の解体工事はプロにお任せしましょう。
家屋には木造・鉄骨造・RC造など様々な種類があります。解体の規模によっても対応の可否があるので、複数社に相談するのがおすすめです。
また、内装のみの解体も請け負ってくれるプロがいます。店舗の内装を検討している方も見積もり依頼を出してみましょう。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
累計評価
4.5(4件)
東京都で利用できる解体工事業者の口コミの平均点と累計数を表示しています。
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プロからの返信
この度はウエストバレーをご利用いただきまして誠にありがとうございました。 無事解体工事を終えることができ職人・スタッフ一同嬉しく思っております。 また何かございました際はお気軽に御相談ください。
東京都で建物を解体する際に必要な事項をまとめています。
大きく実施前と後で必ずやらなければならない手続きがあります。
工事の着工前には、建設リサイクル法に基づく届け出、電気・ガス・水道の中止、不要品の廃棄などが必要となります。
解体工事では、解体した際に出る廃棄物の処理が必要です。建設リサイクル法とは、解体工事により発生した産業廃棄物の分別リサイクル(再資源化)を促進するために定められた法律で、解体する建物の延べ床面積が80㎡を超える場合には届出が義務付けられています。この届出を行っていない解体業者が延床面積80㎡以上の建物を解体することは出来ません。
電気・ガス・水道などのストップを管轄の事業所へ依頼します。なお、水道は解体工事中に散水のために使用する場合がありますので、業者と打ち合わせの上で撤去を検討するようにして下さい。
エアコン・冷蔵庫・テレビ・パソコン・洗濯機・衣類乾燥機などの家電リサイクル法の対象となる機器については、家電メーカーがリサイクルを行います。購入したお店に処分を依頼するか、または家電リサイクル協力店を探して処分を依頼すると良いでしょう。
使用していた浄化槽の汲み取り(中身の処理)を管理業者へ依頼します。浄化槽本体は、解体業者が工事の際に撤去します。
敷地内に井戸がある場合は、その処理を検討しておきます。息抜きを行なってから埋めてしまう場合もありますし、あるいは全て撤去してしまう場合もあります。井戸の深さや今後の土地の活用法次第で処理方法も変わります。
工事終了後は、1か月以内に法務局で「建物滅失登記」を行います。この登記を怠った場合、銀行などから融資が受けられなくなったり、10万円以下の過料に処されることがありますので、必ず登記申請を行って下さい。
建物滅失登記とは、法務局にある登記簿に建物がなくなったことを登記することを言います。建物の解体工事が完了したら、必ず建物滅失登記申請書を作成し、1か月以内に管轄法務局へ申請しなければなりません。滅失登記を怠った場合は「建て替えができない(建築許可がおりない)」「存在しない建物に固定資産税がかかる」といった問題が発生します。さらに、建物滅失登記は申請義務となっているため、登記申請を怠った場合は10万円以下の罰金が課されることもありますので、十分注意して下さい。
管轄区域の法務局に問い合わせれば、手続きの詳細を教えてくれます。また、司法書士や土地家屋調査士に建物滅失登記を委任することもできます。委任する場合は、登記に必要な書類のほか、委任状と依頼者の印鑑証明が必要になります。
建物滅失登記に必要な書類は以下のとおりです。
1.登記申請書(法務局にあります)
2.取り毀し証明書(解体事業者が発行してくれます)
3.解体業者の印鑑証明
4.解体業者の資格証明または会社謄本
5.住宅地図
6.登記申請書のコピーの1部