坂田 様
5.0
内装解体
11か月前
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東京都は、人口、世帯数とも日本一でもあるため全国の中でも解体業者が非常に多く集まり、サービスが充実している地域です。日本の中心都市であり、数多くの建築物や住宅地があるからです。
そのため東京都内での解体工事は、オフィスビルから木造の住宅地まで、幅広い物件で実施されます。このような東京で適切な解体業者を選ぶためには、実績のしっかりとある複数の業者に現地見積もりを依頼することが求められるでしょう。
東京都では事業者間の競争が厳しいため、複数の見積もりを取ることに抵抗のない業者が多いですから、利用者は積極的に見積りを求めることは望ましいですし遠慮は不要です。
また、東京都、とりわけ23区内は建物が密集している地域が多いので、解体工事には高い安全性を確保するために細かな配慮と様々な手配が求められます。23区外や他の県と比べて、坪単価が高くなることがあります。重機をいれることができず手ばらしで解体するなど手間がかかる場合、コストがあがることは仕方ありません。
東京都内では、23区内と区外で解体業者の営業範囲に違いがあるため、希望エリアをカバーしている業者を事前にインターネットなどで調べておくことが重要です。特に23区内の業者は、区内専門の場合がありますし、区外と営業エリアを明確に分けている業者も存在します。23区内と区外では、人件費などが影響し、価格差が出ることがあるため、インターネットの一括見積りサービスを利用し、複数の業者から見積もりを取得することが望ましいです。またこういった事情から場合によっては神奈川、千葉、埼玉といったところを本拠地とするの事業者の方が安くなる可能性もあります。
東京都は人口が密集しているイメージがありますが、一方で使用されていない空き家の数も増加しています。
固定資産税対策のため、空き家を放置している所有者も少なくありませんが、ミツモアのような見積もりサイトを利用して費用比較をし早期に決断をすることがお勧めです。
実際に東京都で解体工事を実施する際の相場はいくらになるのか?
ここでは見積もりプラットフォームであるミツモアの登録事業者を中心とした調査により得た事業者解体費用の相場を掲載しております。
あくまで個別の事情で見積もりは変化するものの大枠を捉えるには有用だと思いますのでぜひご参考ください。
解体業者は、解体工事をする市区町村で探すのが最も安価になるとは限りません。
周辺の市区町村を含めた業者比較で、さらに安くなる場合があります。
その理由は解体工事はチームで実施するため、チームを組成する上でのタイミングが事業者にとって都合の良い場合は価格交渉がしやすくなるためです。
たとえば、地元の安価な廃材処分場と契約している解体業者などの場合、運搬費を差し引いても安価に工事を行うことが可能な場合があります。
ミツモアなら、無料で一括見積りを周辺地域を含めたおすすめ解体業者から最大5社まで取得できますのでまずはお気軽に利用してみてはいかがでしょうか?
東京都の解体工事業者は、ミツモアで。
家やビル、店舗の解体工事はプロにお任せしましょう。
家屋には木造・鉄骨造・RC造など様々な種類があります。解体の規模によっても対応の可否があるので、複数社に相談するのがおすすめです。
また、内装のみの解体も請け負ってくれるプロがいます。店舗の内装を検討している方も見積もり依頼を出してみましょう。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
東京都で利用できる解体工事業者の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.8(4件)
坂田 様
5.0
内装解体
11か月前
この度はありがとうございました。 またよろしくおねがいします。
項目別評価
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あきる野市在住 様
5.0
家屋解体
2年前
自宅建て替えのため、解体を依頼しました。 見積もり時も丁寧に対応いただき、修正が必要な部分についても 気持ちよく対応頂きました。 作業もスムーズに進めていただき、ご近所への気配りも十分にしていただき トラブルなく、解体を完了しました。 お勧め出来る業者様です。
項目別評価
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プロからの返信
この度はウエストバレーをご利用いただきまして誠にありがとうございました。 無事解体工事を終えることができ職人・スタッフ一同嬉しく思っております。 また何かございました際はお気軽に御相談ください。
東京都で建物を解体する際に必要な事項をまとめています。
大きく実施前と後で必ずやらなければならない手続きがあります。
工事の着工前には、建設リサイクル法に基づく届け出、電気・ガス・水道の中止、不要品の廃棄などが必要となります。
解体工事では、解体した際に出る廃棄物の処理が必要です。建設リサイクル法とは、解体工事により発生した産業廃棄物の分別リサイクル(再資源化)を促進するために定められた法律で、解体する建物の延べ床面積が80㎡を超える場合には届出が義務付けられています。この届出を行っていない解体業者が延床面積80㎡以上の建物を解体することは出来ません。
電気・ガス・水道などのストップを管轄の事業所へ依頼します。なお、水道は解体工事中に散水のために使用する場合がありますので、業者と打ち合わせの上で撤去を検討するようにして下さい。
エアコン・冷蔵庫・テレビ・パソコン・洗濯機・衣類乾燥機などの家電リサイクル法の対象となる機器については、家電メーカーがリサイクルを行います。購入したお店に処分を依頼するか、または家電リサイクル協力店を探して処分を依頼すると良いでしょう。
使用していた浄化槽の汲み取り(中身の処理)を管理業者へ依頼します。浄化槽本体は、解体業者が工事の際に撤去します。
敷地内に井戸がある場合は、その処理を検討しておきます。息抜きを行なってから埋めてしまう場合もありますし、あるいは全て撤去してしまう場合もあります。井戸の深さや今後の土地の活用法次第で処理方法も変わります。
工事終了後は、1か月以内に法務局で「建物滅失登記」を行います。この登記を怠った場合、銀行などから融資が受けられなくなったり、10万円以下の過料に処されることがありますので、必ず登記申請を行って下さい。
建物滅失登記とは、法務局にある登記簿に建物がなくなったことを登記することを言います。建物の解体工事が完了したら、必ず建物滅失登記申請書を作成し、1か月以内に管轄法務局へ申請しなければなりません。滅失登記を怠った場合は「建て替えができない(建築許可がおりない)」「存在しない建物に固定資産税がかかる」といった問題が発生します。さらに、建物滅失登記は申請義務となっているため、登記申請を怠った場合は10万円以下の罰金が課されることもありますので、十分注意して下さい。
管轄区域の法務局に問い合わせれば、手続きの詳細を教えてくれます。また、司法書士や土地家屋調査士に建物滅失登記を委任することもできます。委任する場合は、登記に必要な書類のほか、委任状と依頼者の印鑑証明が必要になります。
建物滅失登記に必要な書類は以下のとおりです。
1.登記申請書(法務局にあります)
2.取り毀し証明書(解体事業者が発行してくれます)
3.解体業者の印鑑証明
4.解体業者の資格証明または会社謄本
5.住宅地図
6.登記申請書のコピーの1部