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経費の使い方や帳簿の書き方など、専門家ならではの適切なアドバイスが受けられますよ。
税理士による決算の申告なども、まとめて依頼すれば、わずらわしい事務作業もスムーズに処理できますよ。
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即座に対応して頂き、大変ありがたかったです。
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チャット形式も良いのですが、時間も限られているのでメールで併用出来る形式にしてもらった方が良いかも?と思いました。
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特に今回は関係なかったため、3としました。
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同上になります。
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クリアンサ様 口コミを投稿いただきましてありがとうございます。請求~入金まで長らくお待たせしてしまい申し訳ありませんでしたが、無事に処理が完了してほっとしました。 また何かご相談がございましたらいつでもご連絡下さい。宜しくお願い致します。
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口コミありがとうございます。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします
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こちらこそスムーズに仕事を進めることができました。また機会があればよろしくお願いします。
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プロからの返信
口コミをご記載いただき、誠にありがとうございます。 こちらこそ資料をわかりやすくまとめていただき、大変助かりました。 次回の確定申告時もご依頼いただけますと幸いです。 今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。
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プロからの返信
ご投稿いただき、誠にありがとうございます。 こちらこそ迅速かつ丁寧にご対応いただき、心地よく作業を進められました。 また、今回は誠に稀有な税務論点となり、通達等にも記載がなく、個人情報や詳細はぼかして同業者に相談をしても、はっきりとした正解が出ない状況でした。 そのような複雑な論点を簡潔にお伝えすることがなかなか難しく、ご混乱させてしまいましたら誠に申し訳ございませんでした。 またお困りごと等ございましたらご連絡を宜しくお願い申し上げます。
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100点満点です 感謝しています
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見た目が怖そうでしたがとても優しかったです
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丁寧でした
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プロからの返信
原添様 口コミ、ありがとうございます。 色々な案件があり、不慣れな点もあったかと思いますが ご協力もいただき、無事に申告まで終了して安心しました。 これからもよろしくお願いいたします。
プロからの返信
青木様 口コミ、ありがとうございます。 また、何かお手伝いできることがありましたら、ぜひご連絡をお願いいたします。 今後のご活躍、お祈りいたしております。
プロからの返信
池田様 口コミ、ありがとうございます。 直接お会いすることはできなかったのですが、ご満足いただけたようで安心しました。 また、何かありましたらご連絡ください。
累計評価
4.9(27件)
埼玉県さいたま市南区で利用できる法人税の節税に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
経営者保険といわれるものですが、具体的には、終身保険や養老保険ではなく定期保険のケースがほとんどです。 更には、定期保険でも、長期平準定期保険や逓増定期保険のケースがほとんどです。 いずれ解約することを前提に入ることになります。
保険金加入による節税は、法人税の税理士が高かったときは、大変、有効でした。しかし、現在は中途半端な保険に解約前提で加入することになること、節税額以上に保険料を支払うので、資金繰りの圧迫が起こることなどから、おススメしません。 よく使われる保険は、定期保険を基本としつつ、保険料を長期間一定にしたものや、後年のほうの保障を増額したタイプ、当初の解約したときの返戻金を少なくしたタイプなどです。
役員の生命保険を会社が保険契約者として保険料を支払いするものです。会社の事業状況や役員の家族構成によってはメリットがあります。 似たような(?)制度として、中小企業倒産防止共済があります。節税効果としてはこちらの方が優れています。
【いつ】 役員報酬は、期首から3ヶ月以内に変更しなければなりません。 そして一度決めた金額を期末まで払い続けなければなりません。 【どのくらい】 前期末から期首にかけて、今期の予測を立てます。予測に基づいて報酬を決定します。
新しい事業年度が始まってから3か月以内です。 どれくらいアップすべきかは会社の利益にもよりますが、利益が大きければ、報酬は年間1200~ 1500万くらいまでは、節税ズになると思います これを超えると、個人所得税アップが大きくなるので、注意すべきです
役員報酬を上げることにより節税しているのではなく、会社の生み出した利益を法人税として納税を行うのか、 役員報酬として支払い、所得税として納税を行うかの違いがあるだけです。 一つの目安としては、月額70万円程度までは、役員報酬を上げていくようにしています。
定時定額の役員報酬は、法人において損金となり、個人の所得税においては給与所得控除がありますので、トータルで節税となります。 ただし、役員としての業務に対する適正報酬を上回るような支給は、適正額を上回る部分が損金に認められないこととなりますので、注意が必要です。
マンションの購入は、個人の相続税や贈与税の節税対策となります。相続税や贈与税の計算をする際の建物の評価額は固定資産税評価額、土地の評価額は路線価か固定資産税評価額であり、これらは時価よりも低いケースが多いからです。また、このマンションを他人に貸していれば、貸家や貸家建付地としての評価はさらに低くなり、相続の場合で小規模宅地等の特例を利用できるケースでは、大きく評価額が減額されることとなります。
相続税の節税対策として賃貸マンションを建設して頂くと、建物価格から30%の評価減がされるとともに、その敷地から場所によって15%から18%程度の評価減がされます。
個人・法人で異なりますがあまり効果は期待できないでしょう。 建物の減価償却だけでは対応年数が長い場合、影響は少ないと思います。 また、借入で行う際は本業の資金繰りにまで影響する可能性があります。
相続対策という意味の節税対策であれば、現在は効果は減少したと思います。特にタワーマンション節税(「タワマン節税」と呼ばれていたもの)は、以前は大きな効果があったのですが、税制改正が行われ、高層階に対して増税となることとなったため、以前よりは節税効果は減少したと思われます。
開業1期目でなければ、倒産防止共済の掛け金の払込があります。また小規模企業共済の掛け金の支払もあります。前者は1年分前払いで240万、後者は1年分前払いで84万の節税効果があります。注意点もありますのでよく制度を確認して加入することをお勧めします。
大きくは、事業雨用の固定資産を取得して、即時損金にしたり、減価償却費を計上すること。大きな経費にはできないですが、所得控除で、国民年金基金や小規模企業共済掛け金控除などを支払って活用することもあります。個人の所得税では損益通算できるものが限られており、使いやすい方法は少ないですね。節税商品と言われているものでも、3ヶ月位は準備期間が必要だったり、事業リスクがあるものもあり、危ないものには気をつける必要があります。
必要なもの(PCなど)は今すぐに買って年内に利用する、買って置いておくのはダメ(税務調査が入れば否認されます) ホームページの保守・更新なども年内に行う あとは一回限りですが、月払いの支払いは年払いに切り替えるなど、
個人所有の資産(自宅や車)を事業用として使う場合は法人と賃貸借契約を結んで賃料を発生させましょう。親族の方に仕事を手伝ってもらう場合、適正な給与や報酬を受け取る本人の年収も意識して支給しましょう。領収書などは小まめに取っておきましょう。
①事業に関係のある領収書をもれなく保管すること ②適正なバランスの取れた役員報酬を設定すること ③青色申告の承認を受けること ④青色申告の特典の適用を受けること 等々です。