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ご契約ありがとうございました。貴殿の事業に強いものを担当者にさせていただきました。個人事業も長い方ですし女性の担当者が相談しやすく良いとのことでしたので個人事業主に強い相談しやすい経験豊富な女性にさせていただきました。ご期待に沿えるかと思っております。今後ともよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
口コミありがとうございます。事業を拡大していきたいと言う思いが私どももやりがいを感じております。今後は法人成りに向けて一緒に頑張っていきましょう。よろしくお願いいたします。
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プロからの返信
ご契約ありがとうございます。伊藤様のお仕事は大変なお仕事だと感心しています。少しでも経理等のお手間を省けるようお手伝いさせていただければと思っております。今後ともよろしくお願い致します。
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とても話しやすいお人柄です。どんな小さなことでも、臆することなく安心して質問できました。
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素人にも分かりやすく説明してくださいました。
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仕事に関する著作権などについて、過去事例を基にした見解などを丁寧にまとめてくださいました。
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まずは反応が早いです。不明なことは調べますってアンサーだけでも早いのはとても安心感が持てます。
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どこまで相談して良いのか不安でしたが、疑問点は全て相談に乗って頂けました。
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素人に対して説明を大変工夫されているなと感じました。難しい税金の話を丁寧に何度も説明して頂きました。、
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相場がわかりませんが、私としては費用対効果は文句ありません。
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とても深く理解されており、安心できました。
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全てツールを使ったサポートでした。私にとっては、とてもありがたかったです。
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業種というより暗号資産の取り扱いに関して、 新しい分野にも理解がありました。
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私自身が、独自の会計ソフトやツールを使用していないので、評価不可として★3です。
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5.0(2件)
岡山県岡山市北区で利用できる法人税の節税に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
全額経費になる保険、支払った金額のうち半分だけ経費になる保険、保険金額が変動する保険など多種多様です。将来の解約返戻率や将来の業績など長期的な視点で考えて選ばれるとよろしいと思います。しかし生命保険の営業マンだけでなく税理士に設計書等を見せて相談することをお勧めします。
代表的なものは1/2損金タイプの養老保険です。役員や従業員を被保険者とし、死亡保険金は遺族が、生存保険金は会社が受取るように契約することで、支払った保険料の1/2が経費になるというものです。 個人は、いくら生命保険料を払っても生命保険料控除は最大12万円ですので、法人税の節税効果はとても大きいと言えます。 また、数は多くありませんが生活障害保険など全損タイプの保険もございます。支払った保険料の全部が経費になります。 ※解約時は収益となる部分がございます。
本来、保険は節税対策で加入するものではありません。 しかし、結果として節税対策となっている保険加入があるのも事実です。 逓増定期保険やがん保険など、時代によって節税対策の保険は変わっていきます。 税制が変わりやすい保険ですので、注意が必要です。
役員報酬は特別な要因がない限り原則として年に1回、決算日から3ヶ月以内のタイミングでのみ変更することが出来ます。どれくらい役員報酬をアップさせるかは会社の利益がどの位になりそうか、役員個人に他の収入がないかなどを総合的に勘案して会社と役員の合計の税負担が最も少なくなるように決定します。
役員報酬が、年間600万円程度までならば、給与所得控除や所得控除後の課税所得が330万円以下となり、所得税と住民税を合わせても、中小企業の実効税率を下回ることになり、法人で利益を出すよりも、役員報酬を上げた方が有利となるケースが多いです。ただし、役員報酬を上げると社会保険料の負担が増えますので、どちらが有利かは社会保険料を含めてシミュレーションをして検討する必要があります。また、配偶者や親族の役員報酬を引き上げて、所得の分散を図ることも検討の余地があります。
役員報酬につきましては、職責変更(平取締役が代表取締役になる等)がない限り、期首から3か月以内の改定しか認められておりません。よってそのタイミングで増額改定することにより法人税の圧縮が期待できます。金額につきましては役員報酬に対する所得税率と会社の利益に対する法人税率を勘案して決定したらよいと思われます。
不動産で損したから、税金が安くなったは節税ではありません。 マンションの資産価値を維持した上で、税金が安くならなければ節税とはいいません。 そのマンションの購入金額や費用、収益見込み(入居見込み)、修繕等の見込みなど総合的に判断する必要があります。 弊事務所は、初回相談(60分程度)無料としていますので、ご相談ください。
物件によります。減価償却費、支払金利、銀行借り入れの返済などのキャッシュと損益の収支をしっかり検討する必要があります。一般論では、物件を選べば、中古マンション賃貸投資はそれほどリスクがない資産形成だと言われております。
税目と状況によります。 相続税であれば、節税対策になる可能性が高いです。 法人税であれば、お金で置いておくよりは節税できると思います。 所得税であれば、いわゆる住宅ローン控除の適用ができれば、節税対策になります。 逆に出ていく費用や値下がりリスクもありますので、マンション購入による節税は基本的にはおすすめしません。
法人が役員の社宅としてマンションを購入する場合、大きな節税になります。 マンションの購入代金を数十年にわたって費用化でき(これを「減価償却」と言います)、その代わりに役員から割安な家賃(一定の計算式があります)を受け取ればいいので、
倒産防止共済や小規模共済を一括でお支払いして頂くといいと思います。その他には、金額的には知れていると思うのですが、向こう一年以内に費用化されるもの(支払期日が到来するもの)を年払いするのも一つの方法です。
(1)経営セーフティ共済で払い込んだ掛金は税法上、必要経費に算入できます。また、1年以内の前納掛金も払い込んだ年の必要経費に算入できます。前納の期間が1年を超えるものは、各年において、期間の経過に応じて、必要経費の額に算入できます。 (2)小規模企業の経営者が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる「小規模企業共済制度」というもというものがあります。。掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、事業資金の借入れもできる、おトクで安心な小規模企業の経営者のための「退職金制度」です。
小規模企業共済という共済制度がありますが、もう加入されていますでしょうか?こちらは1年分前払もできますので、12月でも節税対策として使えます。他にも30万円未満の消耗品であれば、一括で経費に入れることができます(青色申告の場合)ので検討してみて下さい。
まず、従業員の皆さんへの決算手当を支給しましょう。 次に、固定資産の修理や買い替え、デジタル化への対応を考えてください。 上記の場合、税制上の優遇措置についても考えて行いましょう。 また、法人成りのタイミングについて税理士に相談しましょう。
設立後一定期間内に税務署に「青色申告の承認申請書」を提出する。青色申告により税制上の優遇措置を受けることが出来ます。また、将来の利益見通しに基づいて適正な役員報酬を設定することで、法人税の支払額と役員報酬の所得税の納税額を低く抑えることが出来ると思います。
起業前後に発生する、法人の設立のために支出した費用で、法人の負担に帰すべき登記費用などの費用である「創立費」、開業のための広告宣伝費及び接待費その他法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のため特別に支出した費用である「開業費」は忘れがちですので、起業時から領収書などのエビデンスを紛失しないように保管してください。