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静岡県浜松市天竜区で評判の良い税理士はたくさんいます。顧問税理士選びは料金のみでなく、自身との相性の良さ、業種や業務といった税理士の得意分野もポイントです。
決算書の作成や申告代行はもちろん、毎月の記帳や従業員の年末調整、給与計算、税務調査の対応も一任できます。資金調達や助成金、節税に関しても気軽に相談してみましょう。
ミツモアで質問に答えると、あなたに合った最大5人の静岡県浜松市天竜区の税理士事務所から、顧問料や各業務の見積もりが届きます。料金や口コミを確認して、相性の良いぴったりの顧問税理士を見つけましょう。
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プロからの返信
お世話になります。こちらこそ宜しくお願い致します。
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プロからの返信
過分の評価を頂きまして、大変恐縮しております。お客様へのご質問に際して、私の至らぬ点が多々あって失礼な物言いをしてしまったこともあったと思います。その点は大変申し訳なく思っております。私自身が取引のスキームに関する理解が無かった為にきつい物言いになってしまって申し訳ありませんでした。質問にご対応いただいて何とか納得できる決算が出来ました。仕事が無事完了できた事に感謝しております。この度は有り難うございました。
プロからの返信
この度は過分な評価を頂きまして有難うございました。開業初年度で何かとお忙しい中、契約書や見積書、取引明細などの提出に快く対応していただきましたので、決算にこぎつけたと思います。時間のない中、ご協力頂き有難うございました。千客万来のご繁盛をお祈り申し上げます。
プロからの返信
Ys様、ご評価頂きまして有り難うございました。Ys様が自計化されており必要な資料の提供にもご協力頂きましたので、スムースに申告手続を進めることが出来ました。今後とも自計化を継続されることを願っております。この度は有り難うございました。
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プロからの返信
ありがとうございます! 普段から丁寧に記帳されていたので、こちらもスムーズに進めることができました。
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累計評価
4.8(110件)
静岡県浜松市天竜区で利用できる顧問税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
税理士と会ってみて、相性が良いこと。変に威張っている税理士は付き合い難いものです。専門家とは、ごく限られた分野のみ詳しい人です。そんなに威張れることではありません。あと、料金と依頼する内容が見合っていることでしょう。
顧問税理士を探す際の一番のポイントは、税理士との相性だと思います。 社長と税理士の関係は、長くお付き合いしていく経営のパートナーとなるため、事業に関する考え方などに共感してご契約されることが一番の基準となります。
貴方が素朴な質問をして、それにどれだけ貴方が納得できる説明を真摯に答えてくれるか? しかし、その返答が正しいのか?最適なのか?など、恐らく貴方には分かりません。 相手は一応プロです。納得させられたのかもしれません。ですから、貴方もそれ相応の勉強する必要があります。 税理士業界全体が間違っている場合すらよくあります。例えば経営者が望むのは決算書・申告書の作成と共に経営アドバイスです。 しかし、多くの税理士は、税務署等に提出する目的の書類作成に追われ、それが経営に役立つものになっていません。
生産量、出荷量です。単に売上高と言いましても単価に変動がある場合は、業況を見誤る可能性もございます。 また、ラインごとの利益率を把握するのに有用な資料もご用意頂きたいです。
売上高、仕入高、外注費、人件費、地代家賃、その他金額が先月と比較して増加したもの、及び、営業利益 を確認してください。 まずはどのくらいの売上をあげる事ができるのか? 次に、売上を上げる、上げないに関係する費用 を見てください。
当事務所では、月次訪問の際、チェックリストを用いて帳簿の確認を行っております。消費税や交際費等、税務上論点となりやすい項目のチェックの他、月次損益分析、資金繰り分析を行い、経営者の方とディスカッションをして、会計的な視点から経営に有用な助言をできるよう、努めております。
「税理士を変更すると税務調査がある」との都市伝説もありますが、そんなことはありません。他方、税理士が変わることによって、同一の支払いでも使用する勘定科目が異なったり、会計処理が変更されたりすることがあります。変更後の税理士に、必ず従来の会計資料を提示して、従来の会計処理がどのようであった理解してもらうことが大切です。
変えようとお考えの事務所と契約書を交わしている場合、解除の項目を確認して下さい。 解除するタイミングによっては、余計な経費がかかる事があります。 また、期の中途で解約する場合、引継ぎをスムーズにするためにも、その時点までの元帳は可能な限り作成してもらい、決算書、届出書等をきちんと用意しておく必要があります。
私の場合は、税理士事務所変更の際には、前期(前年)以前の決算書、申告書等一式を少なくとも3年分、これまでに税務署に提出した申請書や届出書関係書類をいただければと思っております。これらを基に過去の処理なども確認しながら業務を開始させていただいております。