栗原 様
5.0
4年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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粕谷 様の口コミ
何度もおいで頂きながら、安い料金にて、お仕事を引き受けて頂きました。 ありがとうございます。
カリヤ 様の口コミ
内容証明の書類作成を依頼しました。 こちらの事情で書類の内容を何度も変更したのですが、変更や追加も快諾してくださり、送付する際の注意事項等も教えてくださりました。 面倒に巻き込まれないのが一番ですが、また困った時には依頼したいと思います。 ありがとうございました。
埼玉県上尾市で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
埼玉県上尾市
で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ
栗原 様
5.0
4年前
大変親身で的確にご対応いただきました。迅速なご対応で安心してお任せできました。 誠に有難うございました。
プロからの返信
栗原様 口コミありがとうございます。 また、お困りごと、ございましたら、いつでもお声かけください。
依頼したプロカリーニョ行政書士事務所
篠田 様
5.0
4年前
とても丁寧に対応して頂きました。 イレギュラーな変更もありましたが、臨機応変にご対応頂きました。 有難うございます。
プロからの返信
口コミの投稿ありがとうございます。 最終的にご依頼を無事に終えることができて、こちらも嬉しく思っております。また、何かございましたらお気軽にお申し付け下さい。
依頼したプロ行政書士事務所ロータス
鹿島 様
5.0
3年前
2件合わせて依頼させていただきました。 1つ1つ丁寧にご説明、ご対応いただき、大変助かりました。 必要の際にはまたお願いしたいと思います。
プロからの返信
早速、口コミの投稿ありがとうございます。遺言書の作成は終わりましたが、何かございましたらいつでもお気軽にお申し付け下さい。この度はご利用ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士事務所ロータス
井上 様
5.0
3年前
この度は色々とお世話になりました。 ありがとうございます。 妻も私も将来の不安が解消出来ほっとしております。 また何かありましたらよろしくお願い致します。
依頼したプロ行政書士事務所ロータス
◯内 様
5.0
1年前
遺言書の種類
公正証書遺言
遺言書と家族信託でお世話になりました。何も分からず戸惑いましたが、とてもわかりやすく丁寧に説明して下さり、安心して手続きできました。ありがとうございました。何か困り事があればまたお願いしたいです。
依頼したプロ行政書士事務所ロータス
何を重視するかによって変わりますので、一概にどちらが良いとは言い切れません。改ざんや廃棄の危険性を考えると、公正証書遺言にメリットがありますが、自筆証書遺言を法務局に預け、いざというときの遺言執行を行政書士等の専門家に委ねれば、公正証書とさして変わらないという考え方もあります。私としては、ご依頼者様の実現したいことを最も安価にかつ確実に実現できるのはどちらかということを案件ごとに判断してご提案します。
公正証書遺言は、原則、自書により作成する必要がありますので、その分、随意に作成出来る点が最大の利点と言えますが、反面、要式等に関する理解が不十分ですと、場合によっては遺言が無効とされる危険性等も伴うのに対し、公正証書遺言は公証人が作成しますので、要式的な不備により遺言が無効とされる心配は皆無と言える点が最大の利点という事になるかと思われます。従いまして、やはり確実な内容のものを残したい、という事であれば、若干費用は要する事にもなりますが、公正証書遺言を選択頂く方がより適切と言えるかと思われます。
弊事務所では、公正証書遺言を強く推奨しています。 紛失・改ざんの心配がなく、確実な手続きが可能なためです。 実は自筆証書遺言の作成は、かなり手間がかかります。(超シンプルな内容なら問題ありませんが。) 公正証書遺言と比較すると、手間の割に、実りが少ないような気がしています。 平成32年7月20日から、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が始まるまでは、 公正証書遺言にしましょう。
費用が発生しますが、遺言を相続開始後直ちに執行出きる公正証書遺言をお勧めいたします。 現在自筆証書遺言民法改正施行期間中で、2020年7月からは法務局に遺言者が自ら出向き、自筆証書遺言提出すれば、法務局保管となり、遺言書を書いた被相続人が亡くなると、相続人が遺言書を家庭裁判所に持参して時間日数かかる検認手続をする必要がなくなります。、相続人が法務局に照会するとに全国他の相続人にも通知されますので改正前に比べればかなり良くなると思います。
当事務所では公正証書遺言遺言をおすすめしております。自筆証書遺言だとやはり何かしらの抜けや落ちが出る可能性がございます。 その点、公正証書遺言ならば安心してご自身の想いを届けることができるので、お勧めです。 実績としまして、当事務所では98%くらいのお客様が公正証書遺言の方法で遺言書作成しております。
自筆証書遺言と公正証書遺言は、どちらが良いかは状況によって異なります。 自筆証書遺言は、費用を抑えて手軽に作成できますが、書き方を間違えると無効になるおそれや、紛失のリスクがあります。 公正証書遺言は、公証人が作成するため確実性が高く、相続関係が複雑な方や、トラブルを避けたい方に向いています。 ご家族の状況や財産内容により、適した方法は変わりますので、 ご自身に合った形を選ぶことが大切です。 ちなみに当事務所では、公証証書遺言をオススメしております。
もちろん大丈夫です。 お書きになった遺言書の添削は、5000円でお請けします。 書き方のご相談でしたら、無料(営業エリア外への出張相談の場合のみ、旅費・日当頂戴します)です。
自筆証書遺言の作成に際し、第三者が内容に関する相談を受ける事まで禁じられている訳ではありませんが、推定相続人に該当する様な方が関与しているとなりますと、後々、紛争の火種になりかねない危険性がありますので、御相談が必要な場合は、利害関係が絡まない第三者の御利用を、是非、ご検討下さい。尚、最終的にはご自身の自書により完成させて頂く必要がありますので、後々の事を考えますと、草案等の作成段階でご相談頂く方が宜しいかとも思われます。
もちろん可能です。 ご希望により、形式面だけをチェックする事もできますし、 詳しい遺言内容を含めてのチェックすることも可能です。 ご相談の際は、遺言書だけでなく、できるだけ資料もお持ちください。 例えば、財産内容を書いた一覧図や、不動産の謄本や固定資産税通知書などです。
添削等の相談は、遺言書というは極めて大切かつ大事な事ですから、時間かけていろいろな面で検討いたしますので有料で承ります。
申し訳ございません、添削だけのサービスは原則的には行っておりません。 なぜなら、当事務所では、お客様とのお打ち合わせに基づき、様々なトラブルを防止、予防できる遺言の実現を目指しているためです。
承っております。「何をどう書けばいいの?」という段階でも、ご相談いただけます。 お気軽にお問い合わせください。