中山 様
5.0
2年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
選択肢をクリックするだけ!たった2分で気軽に相談できます。
最大5人のプロから、あなたのための提案と見積もりが届きます。
チャットをして依頼するプロを決めましょう。
埼玉県羽生市の遺言書作成代行の行政書士探しはミツモアで。
遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
4.9
(258件)
総合評価
4.9
田辺 様の口コミ
(50代 女性)
父親の相続税申告でお世話になりました。最初は自分でやろうとしていたのですが、 不動産や、株式の計算が難しく、プロの先生にお願いしようと決めました。 初回のMtg. で分かりやすくご説明頂き、その後の書類のやり取り等もスムーズでした。スケジュールがタイトでしたが、的確な指示で、特に迷う事なく申告まで進めて頂きました。家族が亡くなると、想像以上にやる事が多く、税金関係はやはりプロの方にお願いするのが安心だと感じました。今回はありがとうございました。
4.9
(21件)
総合評価
4.9
増嶋 様の口コミ
外国人ビザ申請やその他証明書の英訳が約10日後に必要となり、初めてミツモアを利用しました。その中でもさとうなおき事務所さんは、私の最低限の要望から最大限の知恵と価格をご提供してくださり、予想以上の最短日数と低価格でサポートしてくれました。事前に自身でいくつかの書類を用意してあったとは言えど、実質中3日で全てを揃えて下さった事にとても感謝しております。また今後もさとうなおき事務所さんを利用したいと思います。
埼玉県羽生市で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
埼玉県羽生市
で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミ
中山 様
5.0
2年前
遺言書の種類
公正証書遺言
ありがとうございました。 以前、別件で他の事務所にお願いしたときに、相続関係で協議書の不備で、同じ案件に2回も協議書を作成するはめになったので、今回の遺言書の作成では、経験も豊富で知識もある事務所にお願いしたいと思っていました。 今回の件でいくつかの事務所ともお会いさせていただきましたが、曖昧な回答をしたり、誤った回答をしたところもありました。 むらい事務所さんは、価格のこともありますが、質問に対して明確な回答が返ってきましたので、お願いすることにしました。対応もよく、質問等にも丁寧に回答をいただきました。むらい事務所さんにお願いしてよかったと思っています。何か別の機会があれば、またお願いしたいと思っています。
プロからの返信
この度はご用命頂きありがとうございました。 ご依頼者様もご多忙のところ、こまめにご連絡を頂いたこともあり、終始意思疎通が図れたと思っております。 ご依頼者様はとても穏やかでお人柄がよく、とても好感が持てるお方です。 折角のご縁ですので、今後ともお付き合い頂ければと思います。 ありがとうございました
依頼したプロ行政書士むらい事務所
◯内 様
5.0
1年前
遺言書の種類
公正証書遺言
遺言書と家族信託でお世話になりました。何も分からず戸惑いましたが、とてもわかりやすく丁寧に説明して下さり、安心して手続きできました。ありがとうございました。何か困り事があればまたお願いしたいです。
依頼したプロ行政書士事務所ロータス
小倉 様
5.0
1年前
遺言書の種類
自筆証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼した
依頼前の困りごと
特になし
アクセスの迅速さ、丁寧な説明で終始安心して手続きできました。 料金も安い大変満足しています。 本当にありがとうございました。
非常に満足
非常に満足
非常に満足
非常に満足
気軽にできた
依頼したプロうみかぜ行政書士事務所
粕谷 様
5.0
1年前
遺言書の種類
自筆証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼した
依頼前の困りごと
電話で聴いても、対応が悪いところもありましたが、この方は丁寧にご対応頂きました。ありがとうございます。
何度もおいで頂きながら、安い料金にて、お仕事を引き受けて頂きました。 ありがとうございます。
プロからの返信
過分な評価をいただき、誠にありがとうございます。ご家族の皆様共々御健勝をお祈り申し上げます。
依頼したプロ行政書士ゆずる事務所
一般財団法人特別支援教育士資格認定協会 齊藤 様
5.0
1年前
遺言書の種類
公正証書遺言
財産調査の依頼について
財産残高の調査・財産目録作成を依頼しなかった
ありがとうございました 何事も素早く対応していただきました 無事に遺言書が出来上がり安心しました
依頼したプロ行政書士久保ちま事務所
何を重視するかによって変わりますので、一概にどちらが良いとは言い切れません。改ざんや廃棄の危険性を考えると、公正証書遺言にメリットがありますが、自筆証書遺言を法務局に預け、いざというときの遺言執行を行政書士等の専門家に委ねれば、公正証書とさして変わらないという考え方もあります。私としては、ご依頼者様の実現したいことを最も安価にかつ確実に実現できるのはどちらかということを案件ごとに判断してご提案します。
公正証書遺言は、原則、自書により作成する必要がありますので、その分、随意に作成出来る点が最大の利点と言えますが、反面、要式等に関する理解が不十分ですと、場合によっては遺言が無効とされる危険性等も伴うのに対し、公正証書遺言は公証人が作成しますので、要式的な不備により遺言が無効とされる心配は皆無と言える点が最大の利点という事になるかと思われます。従いまして、やはり確実な内容のものを残したい、という事であれば、若干費用は要する事にもなりますが、公正証書遺言を選択頂く方がより適切と言えるかと思われます。
弊事務所では、公正証書遺言を強く推奨しています。 紛失・改ざんの心配がなく、確実な手続きが可能なためです。 実は自筆証書遺言の作成は、かなり手間がかかります。(超シンプルな内容なら問題ありませんが。) 公正証書遺言と比較すると、手間の割に、実りが少ないような気がしています。 平成32年7月20日から、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が始まるまでは、 公正証書遺言にしましょう。
費用が発生しますが、遺言を相続開始後直ちに執行出きる公正証書遺言をお勧めいたします。 現在自筆証書遺言民法改正施行期間中で、2020年7月からは法務局に遺言者が自ら出向き、自筆証書遺言提出すれば、法務局保管となり、遺言書を書いた被相続人が亡くなると、相続人が遺言書を家庭裁判所に持参して時間日数かかる検認手続をする必要がなくなります。、相続人が法務局に照会するとに全国他の相続人にも通知されますので改正前に比べればかなり良くなると思います。
当事務所では公正証書遺言遺言をおすすめしております。自筆証書遺言だとやはり何かしらの抜けや落ちが出る可能性がございます。 その点、公正証書遺言ならば安心してご自身の想いを届けることができるので、お勧めです。 実績としまして、当事務所では98%くらいのお客様が公正証書遺言の方法で遺言書作成しております。
自筆証書遺言と公正証書遺言は、どちらが良いかは状況によって異なります。 自筆証書遺言は、費用を抑えて手軽に作成できますが、書き方を間違えると無効になるおそれや、紛失のリスクがあります。 公正証書遺言は、公証人が作成するため確実性が高く、相続関係が複雑な方や、トラブルを避けたい方に向いています。 ご家族の状況や財産内容により、適した方法は変わりますので、 ご自身に合った形を選ぶことが大切です。 ちなみに当事務所では、公証証書遺言をオススメしております。
もちろん大丈夫です。 お書きになった遺言書の添削は、5000円でお請けします。 書き方のご相談でしたら、無料(営業エリア外への出張相談の場合のみ、旅費・日当頂戴します)です。
自筆証書遺言の作成に際し、第三者が内容に関する相談を受ける事まで禁じられている訳ではありませんが、推定相続人に該当する様な方が関与しているとなりますと、後々、紛争の火種になりかねない危険性がありますので、御相談が必要な場合は、利害関係が絡まない第三者の御利用を、是非、ご検討下さい。尚、最終的にはご自身の自書により完成させて頂く必要がありますので、後々の事を考えますと、草案等の作成段階でご相談頂く方が宜しいかとも思われます。
もちろん可能です。 ご希望により、形式面だけをチェックする事もできますし、 詳しい遺言内容を含めてのチェックすることも可能です。 ご相談の際は、遺言書だけでなく、できるだけ資料もお持ちください。 例えば、財産内容を書いた一覧図や、不動産の謄本や固定資産税通知書などです。
添削等の相談は、遺言書というは極めて大切かつ大事な事ですから、時間かけていろいろな面で検討いたしますので有料で承ります。
申し訳ございません、添削だけのサービスは原則的には行っておりません。 なぜなら、当事務所では、お客様とのお打ち合わせに基づき、様々なトラブルを防止、予防できる遺言の実現を目指しているためです。
承っております。「何をどう書けばいいの?」という段階でも、ご相談いただけます。 お気軽にお問い合わせください。