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また、会社設立に関わる費用や手続きの進め方など、起業相談にも対応してくれますので、上手に活用して、起業・開業を成功させましょう。
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プロからの返信
この度は、大変お世話になりました。ご評価、コメントとても励みになります。古物商に関して、何かご相談等がございましたら、どうぞお気軽にお知らせ下さい。引き続きよろしくお願いします。
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親身に対応していただきました。
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プロからの返信
お世話になりました。古物商許可を十分に活用していただければと思います。書類の手配等、速やかにご対応いただきましてありがとうございます。コメントとても励みありがとうございました。
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プロからの返信
お世話になりました。今後ともどうぞよろしくお願いします。ご評価。コメントとても励みなります。ありがとうございます。
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スムーズ
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親身になって対応していただきました。
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十分な説明
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妥当な費用
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問題なく
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すぐ返信頂けたので良かったです。
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行政書士の方って固いイメージがありましたが、気さくな先生で相談しやすかったです。次もお願いしたいと思います。
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要点を噛み砕いて話してくれるので、分かりやすいものでした。
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先生のおかげで費用も大分抑えられました。
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些細な質問でも回答頂けたのでこのままいけば順調にいきそうです。
プロからの返信
口コミありがとうございます。 こちらこそ、度々ご連絡してしまったにも関わらずご対応頂きありがとうございました。 また何かございましたら、お気軽にお申し付けください。
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とても早かったです。助かりました!
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電話口でも穏やかでした
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専門的なことも分かりやすく丁寧に御説明いただけました
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相場通りです
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プロからの返信
ありがとうございました。
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プロからの返信
ありがとうございました。
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すぐに連絡をくれました
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優しい人です
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プロからの返信
この度はご依頼ありがとうございました。 また、お心遣いありがとうございました。 また、よろしくお願い致します。
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プロからの返信
この度はご依頼ありがとうございました。 また、よろしくお願い致します。
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プロからの返信
この度はご依頼ありがとうございます。 また、機会があればよろしくお願い致します。
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プロからの返信
高い評価をいただきありがとうございます。永住許可をもらって、益々、夢実現に向けて、また、ご家族のためにも御活躍されることを祈念しています。
プロからの返信
とても良い評価をしていただきありがとうございます。行政書士が、仕事を円滑に行い、依頼主にご満足のいただける成果をお渡しするためには、依頼主と行政書士との信頼関係が最も大事な要素と考えております。今後とも、誠心誠意、真摯に、かつ丁寧な仕事に努めてまいります。
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プロからの返信
評価、コメントありがとうございます。他の案件との関係でスポンスが遅れたことがあり、申し訳ありません。今後とも、真摯に対応するようつとめてまいります。
宮城県仙台市青葉区で利用できる会社設立に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
5.0(3件)
はじめまして。行政書士の北野です。 定款認証の際に、発起人全員の印鑑証明書が必要です。 住基カードは不要です。
定款には発起人全員が署名する事とされていますが、電子定款の場合、代理人が定款を作成の上、更に公証人による定款の認証手続の嘱託を受ける事が可能とされています。この場合、代理人が定款に自らの電子署名を付した上で認証手続を行う形とすれば、電子署名ば代理人の署名のみで足りる形となりますので、この方法に依れば発起人の全てが住基カード等の電子証明書をお持ちでない場合でも、電子定款を作成する事が可能です。
ご自身で電子定款を作成し、電子定款を公証役場にて認証してもらう流れになると、基本的には、代表の一人の住基カードがあれば大丈夫かと思います。 なお、専門家に電子定款を依頼する場合は住基カード等が不要となります。
(ワンストップサービスに対応させていただきます。) 定款の起案作成・定款の認証(当事務所では電子定款認証を行いますから、40,000円の費用がご節約できます。)までが、行政書士の業務範囲です。 但し、法務局への設立申請書類は、司法書士法に反しない範囲でアドバイスさせていただきます。
当事務所では、設立完了まで承っております。 登記に関しましては、司法書士の職域となりますので、提携の司法書士が行いますが、窓口としては当事務所のみで設立可能です。
会社設立では定款作成から公証役場での認証までが行政書士のお手伝いとなります。 設立登記申請自体は、提携している司法書士にお願いすることになりますが、当事務所の行政書士が登記完了まで間に入ってサポートさせて頂いております。 また設立後の開業届などについてもご相談や税理士、社労士のご紹介も含めてサポートいたします。
定款には、会社法に規定された法人定款と各種法令に規定された法人定款とがあります。 一般的な株式会社の定款について概要を説明します。 ①会社の商号、本店所在地、目的、資本金額、株式数等の基本的事項を決めて定款を作成する。 ②公証人役場で定款認証を行う。 ③役員全員の就任承諾書を作成する。 ④出資者の会社口座へ資本金(出資金)を払い込む。 ⑤法務局へ会社設立の登記申請を行う。
定款に記載しないといけない絶対的記載事項、記載してあると便利な相対的記載事項、記載してもしなくてもいい任意的記載事項を確認し、定款の認証を公証人役場で行います。 登記は当事務所と提携している司法書士が行います。
お客さまのお話を伺い、会社の機関設計、定款目的の決定、設立希望日、決算期、出資金など、設立に必要な事項はもちろんのこと、設立後の会社の展開に必要なことについてもご相談させていただきます。