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「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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プロからの返信
この度もご依頼頂きまして、誠にありがとうございます。ご評価、コメントとても励みになります。引き続き今後ともよろしくお願いいたします。
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お世話になりました。事前のご案内が足りず、ご足労をかけてしまい、すみませんでした。ご対応いただきましてありがとうございます。ご評価、コメントとても励みになります。今後ともよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
ご評価、コメント大変ありがとうございます。とても励みになります。お忙しい中、ご対応頂きましてありがとうございます。また何かの手続きでご不便がございましたら、お気軽にお声掛けください。今後ともどうぞよろしくお願いします。
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すぐに連絡をくれました
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優しい人です
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プロからの返信
この度はご依頼ありがとうございました。 また、お心遣いありがとうございました。 また、よろしくお願い致します。
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プロからの返信
この度はご依頼ありがとうございました。 また、よろしくお願い致します。
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プロからの返信
この度はご依頼ありがとうございました。 今後ともよろしくお願い致します。
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評価いただきありがとうございます。 必要書類など早急に準備していただけたので とても仕事がスムーズにできました。 また、よろしくお願いいたします。
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こちらこそ、 ご協力ありがとうございました。 何かあれば、また、お気軽にご相談ください。
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とても早かったです。助かりました!
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電話口でも穏やかでした
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専門的なことも分かりやすく丁寧に御説明いただけました
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相場通りです
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ありがとうございました。
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ありがとうございました。
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小園様 大変嬉しいご評価をいただきありがとうございます。 こちらこそ小園様の丁寧で迅速なご対応のお陰で滞りなく処理できました事、感謝しております。 またお役に立てるような事があれば、是非お声がけいただけたら嬉しいです。 この度は誠にありがとうございました。
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プロからの返信
桐山様 口コミと高評価ありがとうございます。 全てご準備いただいたお陰で滞りなく処理できたこと感謝いたします。 またお役に立てる機会があった際にお声がけいただけたら嬉しく思います。 この度はご用命誠にありがとうございました。
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プロからの返信
尾崎様 口コミとご評価大変励みになります。 無事手続き完了出来たのも尾崎様のご協力のお蔭です。 またお役に立てる機会がありましたらお声がけいただけたら嬉しいです。 この度はご用命誠にありがとうございました。
プロからの返信
この度はご依頼を頂きありがとうございました! またお気軽にご相談ください。 宜しくお願い致します。
プロからの返信
紺野様 この度はご依頼を頂き誠にありがとうございました。 是非、こちらこそ宜しくお願い致します!
プロからの返信
菅野様 今回はご依頼頂き誠にありがとうございました。 また是非、お気軽にお申し付けください。 宜しくお願い致します。
宮城県仙台市青葉区で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.8(90件)
車庫証明をご依頼の場合、基本的に以下の書類が必要です。 ◻︎車庫証明申請書 ◻︎保管場所使用承諾証明書(駐車場が自分の土地の場合は自認書) ◻︎所在図・配置図 ※委任状はなくても申請可能ですが、あれば申請書に訂正が必要となった際に、行政書士の職印で訂正することが可能となるため、作成をオススメいたします。 上記書類の雛形は全て、行政書士側でご用意いたします。
必要です。 鹿児島県では、行政書士専用の委任状の書式が必要なので注意が必要です。 ふくしま行政書士事務所では、ご依頼いただきますと専用書式をメールにてお送りしています。
弊所所定の「依頼書」で、車庫証明に必要な情報をご提供ください。もし、依頼者様におかれましてお使いの書式がありましたらそれでも結構ですし、お近くの警察署で配布している申請書を使って頂いても結構です。 そして、弊所所定の「委任状」と「保管場所使用権限疎明書面」が必要です。県外のディーラー様など遠方からのご依頼の場合、弊所にて、委任状と使用権限疎明書面を手配することも可能です(現地計測の際にこれらの書面にご署名いただける場合は、追加費用はかかりません)。
以下の書類が必要です ・委任状 ・保管場所が自己以外の所有の場合、所有者からの使用承諾書 必要な書類はご依頼後に当方からお送りしいたします
可能です。正確には、第三者が代理で申請を行う場合は譲り受けた方と譲った方の双方の代理人となります。いずれにせよそれぞれの委任状が必要です。
必要書類として、①自動車車検証 ②譲渡証明書 ③印鑑証明書 ④委任状 ⑤その他証明書 です。 なお、自動車名義が所有者と異なる場合は必要書類が追加されます。また、車検証上の所有者が死亡した場合は相続手続きが必要となります。
原動機付自転車については、住民登録地の市町村での登録が原則となっています。 単身赴任先の市町村によりますが、使用の本拠地が単身赴任先の市町村であることが 確認できる書類の提示がある場合に限り、ナンバープレートを交付できる場合がございます。 その際には、必要書類として住民票及び使用の本拠地が確認できる書類 (アパートの賃貸借契約書、駐輪場の賃貸契約書等の写し)の添付が必要になります。
所有者の印鑑と販売店の記名・押印のある販売証明書、運転免許証などの本人確認書類、住民登録してある住所を確認できる運転免許証または住民票の写しなどが必要です。 詳しくは原付を購入される販売店に聞いてみてください。
原付のナンバーは市区町村発行であり、その市区町村へ税金(軽自動車税)を納付している証拠の様な扱いになります。 そのため、一時的な住所変更の場合は、住民票所在地での登録をおすすめします。