千代谷 様
5.0
1年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
宮城県川崎町の車庫証明に強い行政書士探しはミツモアで。
「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
まずは、見積もりから始めませんか?
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
鈴木 様の口コミ
(50代 男性)
車検証の住所変更をお願いしました。 こちらの要望を満たしていただき、かなりリーズナブルな価格だと思います。 また機会があればお願いしたいです。
大島祐希 様の口コミ
(40代 男性)
何もわからず、一から教えていただきました。事前に資料を作っていただいており、非常にわかりやすかったです。 本題から脱線した内容になり、 回答できない場合もありましたが、 打ち合わせの後、すぐに回答いただきました。 ありがとうございました。
総合評価
5.0
みやクル 様の口コミ
(女性)
初めての産業廃棄物の許可申請だった為、行政書士さんに頼みたいと思い、お願いしました。 右も左も分からず困っていたのですが丁寧にご説明頂き、申請に必要な容器なども分かりやすく教えていただきすごく助かりました。 実際に許可証が届いた際は、綺麗なファイルにまとめていただき保管しやすい状態で届き、細かい配慮がすごく嬉しかったです。 他県への申請や更新なども今後お願いしたいと思いました。 この度はありがとうございました。
宮城県川崎町で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
宮城県川崎町
で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミ
千代谷 様
5.0
1年前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
県外からの転入で車庫証明と番号変更が必要でしたが、平日日中に時間が取れないため依頼しました。代行料金は自分でやれば不要な費用ですが、ディーラー経由の行政書士よりははるかにお安く済みましたし、必要書類を渡す以外に自分では何にもせず普段通りのスケジュールで暮らせましたので、費用対効果に大いに満足しています。丁寧な対応ぶりでもありましたし、おすすめします。
プロからの返信
お世話になりました。ご評価及びコメント、とても励みになります。ありがとうございます。 引き続き、何か手続き等でお困り事がございましたら、お気軽にご相談ください。どうぞよろしくお願いします。
依頼したプロまさる行政書士事務所
おけ 様(40代 男性)
5.0
5か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
初めて名義変更しましたが、丁寧に対応していただき助かりました。
依頼したプロ行政書士てしろぎ事務所
藤﨑 様(30代 男性)
5.0
4か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
自動車を新しく購入した
書庫証明の手続きを依頼しました。 私のミスなど丁寧に迅速に対応して頂き非常に助かりました。 また機会があったら依頼させていただきたいです。 ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士てしろぎ事務所
高橋 様(30代 男性)
5.0
2か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
車庫証明取得の代行を依頼しました。 わかりやすく迅速で丁寧な対応でした。 ありがとうございました。
プロからの返信
お世話になりました。お忙しい中、書類の手配等ご協力頂きましてありがとうございました。今後とも何か必要な手続きがございましたら、お気軽にお声掛けください。
依頼したプロまさる行政書士事務所
三上 様(60代 男性)
5.0
2か月前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
お世話になりました。 最初から最後まで安心してお任せすることができ、とても満足です。 ありがとうございました。
依頼したプロ行政書士てしろぎ事務所
車庫証明をご依頼の場合、基本的に以下の書類が必要です。 ◻︎車庫証明申請書 ◻︎保管場所使用承諾証明書(駐車場が自分の土地の場合は自認書) ◻︎所在図・配置図 ※委任状はなくても申請可能ですが、あれば申請書に訂正が必要となった際に、行政書士の職印で訂正することが可能となるため、作成をオススメいたします。 上記書類の雛形は全て、行政書士側でご用意いたします。
元の持ち主からのご依頼も可能です。 確実に手続きを行ってほしいという要望により、元の持ち主からご依頼いただくことも少なくありません。 ただし、新しく所有者となる方とのやりとりは必須です。