高橋 様
5.0
4年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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滋賀県栗東市で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
滋賀県栗東市
で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミ
高橋 様
5.0
4年前
スムーズに対応してくれたのでよかった
依頼したプロ行政書士寺田圭吾事務所
中村 様
5.0
4年前
書類の期限の関係でかなりタイトなスケジュールになってしまいましたが快く対応していただき感謝しております。 連絡も丁寧で素晴らしいです。おすすめです。
依頼したプロ行政書士寺田圭吾事務所
杉本 様
4.0
3年前
井澤 様
5.0
2年前
車庫証明の取得と車両登録、およびナンバープレートの取り替えもお願いしました。迅速丁寧な対応で非常に助かりました。料金も安いと感じました。 何かあればまたお願いしたいと思います。
プロからの返信
お世話になりました。 ナンバー取替の際はお手伝いいただきありがとうございました。 この度は誠にありがとうございました。 お仕事がんばってください。
依頼したプロ行政書士鯉口事務所
大岡 様
4.0
2年前
警察署に提出する書類は、自動車保管場所証明申請書(交付申請書)・自認書または使用承諾書・所在図配置図です。申請者と使用の本拠地が違う場合は、使用本拠地の公共料金の領収書や郵便物消印のある封筒(いずれも3ヵ月以内のもの)が必要。委任状は、申請書類に間違い訂正箇所がなければどちらでも構いません。その他のものとして印鑑証明書の写し、車庫証明を受ける車の車検証のコピー、代替車両の車検証のコピーがあればなおいいでしょう。、
可能です。譲渡証明書、新旧の所有者の印鑑証明書と委任状を添付していただければ結構です。新所有者と使用者が異なる場合は使用者の住民票と委任状が必要です。
できます。赴任した住所がわかる書類、例えば賃貸契約書の写しや電気水道などの領収証の写し(3ヵ月以内のもの)を届出書類一式(標識交付申請書、ナンバープレート等)とあわせて出せばいい。