小林 様
5.0
3年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
滋賀県高島市の車庫証明に強い行政書士探しはミツモアで。
「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
まずは、見積もりから始めませんか?
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
総合評価
4.4
S 様の口コミ
迅速に対応いただき、なかなか時間が取れずに溜め込んでしまっていた申請を代理でお願いできて大変助かりました。 この度はありがとうございました。
深野 様の口コミ
(20代 男性)
細々とした質問にも迅速にお返事をくださり、最後まで丁寧なご対応をしていただきました。 また機会があればお願いしようと思います。
川田 様の口コミ
(40代 男性)
車両名義変更を依頼 色々と、ややこしい内容だったので 通常と比べ過不足の書類が発生したが 比較的スムーズに迅速に解決してくれた。 また依頼したいと思います。
東尾政和 様の口コミ
この度は大変お世話になりました。 自動車の名義変更をお願いしたのですが、何もわかっていない私に親切丁寧に教えていただき大変感謝しております。 やりとりなどの連絡も密に、かつ迅速にしていただ来ました。 また機会があれば、お世話になりたいと思っております。
滋賀県高島市で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
滋賀県高島市
で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミ
小林 様
5.0
3年前
迅速な対応でした 次も何かあった時はお願いしたいと思ってます
プロからの返信
この度はご依頼ありがとうございました。 書類取り付けで面倒な対応をいただき、重ねてお礼申し上げます。
依頼したプロ行政書士鯉口事務所
M.K 様
5.0
2年前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
車庫証明の取得からナンバープレートの付け替えまで、迅速かつ丁寧に対応して頂きありがとうございました。次の転居の際にも依頼をしたいと思います。
プロからの返信
この度はお世話になり誠にありがとうございました。 慣れない土地でのお仕事頑張って下さい。 次回のお引っ越しの際にもぜひお願いします。
依頼したプロ行政書士鯉口事務所
TO 様
5.0
2年前
登録された車の種類
軽自動車
自動車登録・車庫証明のきっかけ
その他
車のナンバー変更をお願いしました。 引っ越してから時間が経っておりお手間を掛けてしまいましたが、無事ナンバー変更ができました、ありがとうございました。 また何かありましたが、その時はよろしくお願いいたします。
プロからの返信
口コミありがとうございます😊 また何かありましたらご連絡下さい。
依頼したプロかずきよ行政書士事務所
佐々木惠美子 様
4.0
1年前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
県をまたがる自動車の名義変更をお願いしました。高齢の祖父から孫への名義変更で愛知県→滋賀県の申請であった為、 遠距離での移動手続きが難しく、今回岐阜の佐藤事務所様にお願いしました。メールでのやりとり書類添付もスムーズで、名古屋市の自宅車庫でのナンバープレート交換も大変助かりました。 会計もわかりやすくありがとうございました。
依頼したプロ佐藤事務所
岩田 様
5.0
1年前
登録された車の種類
軽自動車
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
とても早く対応して頂けました。
プロからの返信
この度はご依頼ありがとうございました。 よりスムーズにお手続きできますよう、引き続き精進して参ります。
依頼したプロIKEフクロウ法務行政書士田村唯一事務所
警察署に提出する書類は、自動車保管場所証明申請書(交付申請書)・自認書または使用承諾書・所在図配置図です。申請者と使用の本拠地が違う場合は、使用本拠地の公共料金の領収書や郵便物消印のある封筒(いずれも3ヵ月以内のもの)が必要。委任状は、申請書類に間違い訂正箇所がなければどちらでも構いません。その他のものとして印鑑証明書の写し、車庫証明を受ける車の車検証のコピー、代替車両の車検証のコピーがあればなおいいでしょう。、
可能です。譲渡証明書、新旧の所有者の印鑑証明書と委任状を添付していただければ結構です。新所有者と使用者が異なる場合は使用者の住民票と委任状が必要です。
できます。赴任した住所がわかる書類、例えば賃貸契約書の写しや電気水道などの領収証の写し(3ヵ月以内のもの)を届出書類一式(標識交付申請書、ナンバープレート等)とあわせて出せばいい。