4.8
8件のレビュー
Q
自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?
A
選ぶなら公正証書遺言。費用は掛かるがプロが作成するので間違えることはない。また、遺言書を紛失した場合、原本が公証役場に保管されているのでどこの公証役場で聞いても作成した公証役場が判るようになっているので安心。裁判所での検認がいらない。
遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?
行政書士なら相談は可能です。また、行政書士会でも無料相談会を行っています。行政書士の中には遺言教室(遺言の書き方)を行っている方もおられます。
車庫証明を依頼した場合、委任状など何か書類は必要ですか?
警察署に提出する書類は、自動車保管場所証明申請書(交付申請書)・自認書または使用承諾書・所在図配置図です。申請者と使用の本拠地が違う場合は、使用本拠地の公共料金の領収書や郵便物消印のある封筒(いずれも3ヵ月以内のもの)が必要。委任状は、申請書類に間違い訂正箇所がなければどちらでも構いません。その他のものとして印鑑証明書の写し、車庫証明を受ける車の車検証のコピー、代替車両の車検証のコピーがあればなおいいでしょう。、
第三者に譲った自動車の名義変更を、元の持ち主が行政書士に依頼して行うことは可能ですか?
可能です。譲渡証明書、新旧の所有者の印鑑証明書と委任状を添付していただければ結構です。新所有者と使用者が異なる場合は使用者の住民票と委任状が必要です。
単身赴任で一時的に住所が変わっています。住民票以外の場所で原付を登録したいのですができますか?
できます。赴任した住所がわかる書類、例えば賃貸契約書の写しや電気水道などの領収証の写し(3ヵ月以内のもの)を届出書類一式(標識交付申請書、ナンバープレート等)とあわせて出せばいい。
自分で手続きを行う場合と比較して、依頼することでビザ取得までの日数が短縮されることはありますか?
専門職に依頼したからといって取得までの日数が短縮されるということはありません。ただご自分でされた場合、書類の不足、不備などで追加資料の通知書がくる場合がありますので、その分余計な日数時間がかかることもあります。専門家はポイントを押さえているので申請書類一式以外にも有利だと思う書類を付け加えて提出しています。
外国人の契約社員なのですが、ビザ取得は可能でしょうか?
契約社員でも取得は可能です。条件がクリアーしていれば大丈夫です。雇用契約書(採用通知書)も添付して申請します。