藤井 様
5.0
5年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
奈良県三郷町の車庫証明に強い行政書士探しはミツモアで。
「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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4.7
(13件)
総合評価
4.7
奥中 様の口コミ
どうしても友人にお金を貸さないといけなくて書類の作成をお願いしました。 対応は丁寧かつ迅速にしていただき、相談から5日ほどで手元に書類が届きました。 その際、契約をするときにここは気をつけた方がいいなどのアドバイスもいただき、すごく心強かったです。 この度は本当にありがとうございました。
田中 様の口コミ
車の名義変更をお願いしました。 必要書類を送付してから返送まで迅速に対応頂きました。 ご対応ありがとうございました。
奈良県三郷町で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
奈良県三郷町
で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミ
藤井 様
5.0
5年前
とても丁寧に対応していただき満足しています。また何か有れば是非お願いしたいと思います。ありがとうございました。
プロからの返信
申請に際してご協力頂き大変に助かりました。何かお困りの事がありましたら是非連絡頂ければと思っております。ありがとうございました。
依頼したプロHIRO行政書士事務所
中村 様
5.0
5年前
大石田 様
4.0
5年前
近藤 様
5.0
2年前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
自動車を新しく購入した
とても丁寧親切に仕事をしていたきました。ありがとうございました。
依頼したプロ市川行政書士事務所
木谷 様(60代 男性)
5.0
27日前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
車庫証明をお願い致しました。 迅速なご対応を頂き、感謝しております。 また、今後とも宜しくお願いします。
依頼したプロ行政書士 大西 久美子
委任状につきましては、当事務所ではスムーズに車庫証明の業務を進める意味から、委任状と印鑑証明書をご提示頂いております。
車庫証明の申請代行をご依頼いただく場合は、原則として委任状をご用意いただきます。委任状があれば、行政書士が申請書類の作成、警察署への申請、必要に応じた補正、証明書の受領まで円滑に対応できます。 そのほか、車検証または自動車検査証記録事項の写し、駐車場の使用権原を確認する書類などが必要です。必要書類と委任状の様式は、ご依頼後に個別にご案内します。
元の持ち主の方の依頼によって行政書士が自動車の名義変更を申請することは可能です。
ご依頼いただくことは可能です。 ただし、名義変更には新しい所有者の委任状、印鑑証明書、車庫証明などが必要になるため、元の所有者だけで一方的に手続きを完了させることは通常できません。 譲り受けた方の協力状況を確認したうえで、必要な手続きをご案内します。
申請の際には新住所を確認できる身分証明書等が必要となりますので、住民票以外の場所での原付の登録は難しいと思われます。
実際に生活している住所を原付の主たる定置場として登録できる場合があります。 住民票所在地が別の市区町村にある場合は、住民票所在地を確認できる本人確認書類に加えて、公共料金の領収書や本人宛ての郵便物など、現在の居住地を確認できる資料を求められることがあります。 自治体によって取扱いが異なるため、事前に確認して対応します。
一般的には、車検証または自動車検査証記録事項の写し、申請者の氏名・住所が分かる資料、駐車場を使用する権限を確認できる書類が必要です。 自己所有の土地では自認書、賃貸駐車場などでは保管場所使用承諾証明書または賃貸借契約書の写しをご用意ください。 駐車場の位置や寸法が分かる資料をいただければ、申請書や所在図・配置図の作成にも対応します。
お問い合わせ後、車両や駐車場の情報を確認し、必要書類をご案内します。 書類が揃い次第、管轄警察署へ申請し、交付後に車庫証明書を受領して、ご本人や販売店などの指定先へお渡しまたは郵送します。 申請から交付までは通常3~5開庁日程度が目安ですが、警察署や現地確認、書類の補正状況によって前後します。
はい、駐車場の所有者や管理会社への連絡、保管場所使用承諾証明書の送付・回収を代行できる場合があります。 ただし、所有者や管理会社によっては、ご契約者本人からの連絡を求められることがあります。 また、管理会社等に支払う発行手数料や郵送料が別途必要となる場合がありますので、事前に確認してご案内します。 なお、契約内容が確認できる場合は、保管場所使用承諾証明書に代えて、駐車場賃貸借契約書の写しなどを使用できることもあります。
必要な情報と書類が揃っており、管轄警察署の受付時間に間に合う場合は、最短で当日の申請に対応します。 ただし、車庫証明は申請当日に交付されるものではなく、警察署による審査と現地確認が行われます。交付日は管轄警察署によって異なるため、急ぎの場合は申請前に予定日を確認してご案内します。土日祝日は警察署の受付がないため、余裕をもってご相談ください。
主に、次のような場合は、申請できないことや、ご依頼をお受けできないことがあります。 ・使用の本拠から駐車場までの距離が2キロメートルを超えている場合 ・車両全体が駐車区画に収まらない場合 ・車両を支障なく出入りさせることができない場合 ・駐車場を使用する権限を確認できない場合 ・所有者や管理会社から使用承諾を得られない場合 ・申請内容に虚偽や重大な不備がある場合 ・対応地域外の警察署への申請となる場合 ・ご希望の期限までに警察署の審査が完了しない場合