行政書士広島もみじ法務事務所

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※空き状況は参考情報です。予約確定にはプロの確認が必要です。 ※以降の予定を希望の場合は、プロにお問い合わせください。

許認可の不安を、見通しに。事業の開始から継続まで支援

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

建設業許可をはじめ、産廃収集運搬業許可や介護タクシー許可、古物商許可など、各種許認可申請の代行を広島市佐伯区を拠点に承っています。ご依頼者様のお話をていねいにお聞きしたうえで、状況に合った進め方をご提案することを大切にしています。 許認可申請では、要件の確認から必要書類の収集・申請書の作成・提出まで、一括してお任せいただけます。また、書類が揃えられる場合は最短1週間での申請にも対応しており、迅速なフットワークが強みです。 対応実績は以下のとおりです。 - 一般建設業許可(知事許可)の新規取得・更新・変更届・決算変更届 - 産業廃棄物収集運搬業許可の申請代行 - 古物商許可申請の代行 - 介護タクシー許可申請の代行 - 車庫証明の申請代行・自動車名義変更など自動車関連手続き 加えて、遺言書の作成や相続手続きにも対応しており、裁判所での10年以上の実務経験を活かした法的に確実な書類作成が特徴です。 ご相談から業務完了まで、代表行政書士が一貫して直接担当いたします。初回相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

これまでの実績

事業の開始や継続に必要な許認可について、ご相談から申請まで一貫して対応します。事業内容や準備状況を丁寧に確認し、それぞれの申請に必要な条件と手続きを整理。お客様が見通しを持って準備を進められるよう、分かりやすい説明と着実な申請支援を大切にしています。

アピールポイント

初めて許認可を申請する方にも、納得してご依頼いただけるよう、次の4点を大切にしています。 【費用を事前にご説明】 ご依頼前に、報酬・申請手数料などの費用と対応範囲をご説明します。 【進捗を分かりやすくご報告】 手続きがどこまで進んでいるか、次に何が必要かをお伝えします。 【オンライン相談に対応】 移動の負担を抑え、ご都合に合わせてご相談いただけます。 【ご相談から申請まで一貫対応】 同じ行政書士が継続して担当し、お伺いした内容やご希望を踏まえて手続きを進めます。

サービス内容・特徴

プロの特長

初回の対面相談無料
夜間対応可
非喫煙者
初回の電話相談無料
夜間・早朝対応可能
休日対応可能

その他の特長

産廃収集の許可申請代行
宅建取引業の許可申請代行

料金

【書類・図面作成】産業廃棄物収集運搬業料金
新規申請96,000円
更新申請72,000円
【書類・図面作成】遊戯場・風俗・接待関連料金
クラブ・キャバクラ180,000円
バー・スナック96,000円
麻雀屋・ダーツバー・パチンコ屋等の遊戯場156,000円
ゲームセンター156,000円
性風俗営業所156,000円
無店舗型性風俗特殊営業132,000円
映像送信型性風俗特殊営業96,000円
【書類・図面作成】障害福祉サービス事業料金
新規申請360,000円
更新申請108,000円
【書類・図面作成】旅行・宿泊関連料金
旅行業・旅行代理店業180,000円
ホテル・旅館180,000円
簡易宿所180,000円
民泊180,000円
【書類・図面作成】トラック・軽トラ・霊柩車関連料金
一般貨物自動車運送事業(トラック)240,000円
一般貨物自動車運送事業(霊柩車)204,000円
特定貨物自動車運送事業240,000円
貨物軽自動車運送事業72,000円
貨物利用運送事業(水屋)180,000円
【書類・図面作成】タクシー・バス・レンタカーの許認可申請料金
自家用自動車有償貸渡許可(レンタカー)60,000円
一般乗用旅客自動車運送事業(個人タクシー)180,000円
一般乗用旅客自動車運送事業(法人タクシー)360,000円
特定旅客自動車運送事業(特定の旅客限定)192,000円
一般乗合旅客自動車運送事業(路線バス)600,000円
自動車運転代行業84,000円

対応エリア

【広島県】

  • 広島市
  • 府中町
  • 廿日市市
  • 海田町
  • 坂町
  • 安芸太田町
  • 熊野町
  • 江田島市
  • 大竹市
  • 北広島町
  • 東広島市
  • 呉市
  • 安芸高田市
  • 竹原市
  • 大崎上島町
  • 三原市
  • 三次市
  • 世羅町
  • 尾道市
  • 府中市
  • 庄原市
  • 神石高原町
  • 福山市

対応可能な支払い方法

銀行振込

行政書士広島もみじ法務事務所の許認可に強い行政書士のよくある質問への回答

Q

古物商の許可申請をしようと考えていますが、何日くらいで許可がおりるのでしょうか?

A

申請後の審査期間は、40日程度を目安とする地域があります。ただし、申請先や審査の状況によって異なり、必ずその日数で許可されるわけではありません。また、申請前の書類収集・作成には別途時間が必要です。書類の修正や追加確認で期間が延びることもあるため、開業予定日から余裕を持った準備が大切です。

Q

民泊の許可を取ろうと考えています。申請者自身の住所地とは違う地域でも許可はおりますか?

A

はい、ご自身の住所地とは異なる地域でも、要件を満たせば民泊を営むことは可能です。ただし、民泊には旅館業法の「許可」、特区民泊の「認定」、住宅宿泊事業法の「届出」があり、物件所在地の規制や建物の条件によって利用できる制度が異なります。また、住宅宿泊事業で宿泊中に家主が不在となる場合は、原則として住宅宿泊管理業者への管理委託が必要です。

Q

建築士の事務所の登録手続きを行政書士へ依頼する場合、自身で準備する書類は何がありますか?

A

主に、建築士免許証の写し、管理建築士講習修了証の写し、管理建築士の専任性を確認できる資料などが必要です。法人の場合は、定款の写しや登記事項証明書なども必要になります。また、申請書類の作成に必要な経歴や所属建築士の情報もお知らせいただきます。必要書類は登録先や申請内容によって異なるため、ご本人にご用意いただく資料と、行政書士が作成・取得できる書類を分けてご案内します。

Q

アパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置予定ですが、飲食業の許可は必要ですか?

A

店内でコーヒーを淹れたり、飲み物をカップに注いで提供したりする場合は、ドリンクのみでも原則として「飲食店営業許可」が必要です。アパレル店に併設する場合も同様です。一方、常温で長期間保存できるペットボトル飲料などを、未開封のまま物販として販売するだけなら、通常は飲食店営業許可は不要です。必要な手続きは、飲み物の種類・提供方法・設備によって異なります。

Q

相談から依頼、書類準備、許可が下りるまでの流れを教えてください

A

まず、事業内容や開業予定時期を伺い、必要な許認可と取得要件を確認します。そのうえで、対応範囲・費用・期間の目安をご説明し、ご納得いただいてから正式なご依頼となります。ご依頼後は、必要資料の収集、申請書類の作成、申請へと進みます。その後、行政庁の審査や、業種によって必要となる施設検査などを経て、要件を満たしていると認められれば許可となります。ご相談時に、手続き全体の見通しを分かりやすくお伝えします。

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Q

専門とする許認可、対応が得意な許認可の種類はありますか?

A

以下の許認可申請に対応しています。 ・産業廃棄物収集運搬業の許可 ・農地法第3条・第4条・第5条に関する手続き ・電気工事業の登録 ・解体工事業の登録 ・宅地建物取引業の新規免許・免許更新 ・タクシー・バス・レンタカー事業の許認可 事業内容やご希望を伺い、必要な手続き、費用、期間の見通しを分かりやすくご説明します。なお、産業廃棄物については収集運搬業を対象としており、中間処理業は取り扱っておりません。

基本情報

経験年数1年

従業員1人

営業時間

全日

9:00〜19:00

資格・免許

行政書士 25342757

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