風俗営業・古物営業はもちろん!道路使用など公安委員会に関する申請 はお任せを‼こんにちは。青森市において行政書士をしております藤沢と申します。 私は、30有余年にわたる警察官の行政経験を活かし行政書士登録の上、開業いたしました。 この間、生活安全部門の従事が長く、中でも、警察本部在勤中は、風俗営業・古物営業の担当者として直接許認可に携わっておりました。また、退職後も、青森県風俗環境浄化協会の職員として青森県公安委員会の委託を受けて風俗営業許可申請に伴う現地調査に従事したほか、古物営業標章の交付も請け負っておりました。 こうした経験は、行政書士業務の中でも特に大きなアピールポイントであると自認しております。 これまでの実績時節柄、遺産相続に伴う分割協議書の作成や不動産の登記に必要な書類の収集・作成に実績があります。アピールポイントお客様のご依頼には『親切・丁寧・迅速』をモットーに最適なサービスを提供できるよう、日々精進して参ります。 当事務所をどうぞよろしくお願致します。
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Q古物商の許可申請をしようと考えていますが、何日くらいで許可がおりるのでしょうか?Aおよそ40日程度かかりますが、これは書類に不備がない場合で、書類に不備があった場合にはさらに時間がかかることとなります。Q民泊の許可を取ろうと考えています。申請者自身の住所地とは違う地域でも許可はおりますか?A民泊事業の届出は、申請者の住所地と異なる地域でも可能ですが、その場合、常駐することが不可能なので 民泊管理業の登録をしている者に民泊物件の管理を委任する必要があります。届出の際に「管理業者から交付された書面の写し」を添付する必要があります。なお、自治体によって申請者が常駐できない場合は制限をかけている場合がありますので確認が必要です。Q建築士の事務所の登録手続きを行政書士へ依頼する場合、自身で準備する書類は何がありますか?A・経歴書 ・建築士免許証の原本 ・管理建築士講習修了証 ・前職場退職から6カ月以内の場合は、前職場の退職証明書 一先ずは上記4点をご用意くださいませ。個人・法人共通です。Qアパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置予定ですが、飲食業の許可は必要ですか?Aコップに飲み物を注いで提供する、ドリンクサーバーを設置して提供する・・いずれにしても喫茶店営業許可が必要になります。仮に後々、食事等を提供することになるのなら、飲食店営業許可を取得しておいた方がいいのではないでしょうか。