こんにちは。青森市を拠点に活動しております行政書士の藤沢と申します。 遺言は、残された人が困らないようにするための重要な文書です。そのため、その作成には、法律で厳格なルールが定められています。せっかく書いた遺言書が無効になったり、遺言者の願いどおりにならなかったりしたら大変です。そのようなことがないように、行政書士が法律にのっとって適式な遺言書の作成をお手伝いします。どうぞ安心して私どもにご依頼ください。これまでの実績時節柄、遺産相続に伴う分割協議書の作成や不動産の登記に必要な書類の収集・作成に実績があります。アピールポイントお客様のご依頼には『親切・丁寧・迅速』をモットーに最適なサービスを提供できるよう、日々精進して参ります。 当事務所をどうぞよろしくお願致します。
Q自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?A何を重視するかによって変わりますので、一概にどちらが良いとは言い切れません。改ざんや廃棄の危険性を考えると、公正証書遺言にメリットがありますが、自筆証書遺言を法務局に預け、いざというときの遺言執行を行政書士等の専門家に委ねれば、公正証書とさして変わらないという考え方もあります。私としては、ご依頼者様の実現したいことを最も安価にかつ確実に実現できるのはどちらかということを案件ごとに判断してご提案します。Q遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?Aもちろん大丈夫です。 お書きになった遺言書の添削は、5000円でお請けします。 書き方のご相談でしたら、無料(営業エリア外への出張相談の場合のみ、旅費・日当頂戴します)です。