東京都大田区西蒲田
行政書士はまべ法務事務所

行政書士はまべ法務事務所

5.0

(口コミ2件)
事業者確認済

行政書士はまべ法務事務所について

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

行政書士の浜辺達也(Tatsuya HAMABE)と申します。 行政書士はまべ法務事務所では、東京・蒲田にて外国人のビザ(VISA)代行取得や帰化(日本国籍取得)サポートをしています。 配偶者ビザ・定住者ビザ・永住者ビザ・就労ビザなどの出入国在留管理局での手続や法務局での帰化手続は当事務所にぜひおまかせ下さい。 お一人お一人とのご縁を大切に、許可取得に最善を尽くします。 当事務所は出入国在留管理局へ届出済のため、ビザ申請に関してはご依頼人の代わりに行政書士が出入国在留管理局へ出頭します。ご依頼人さまは入管に行く必要はありません。 帰化についてはご本人しか申請ができませんの代行はできませんが、行政書士が同行は可能です。 時間外対応については事前にご連絡いただければ可能な限り対応いたします。

これまでの実績

当事務所は、比較的、結婚などを前提とした身分関係のビザ申請や永住申請の依頼を多くいただいています。 【具体例】 ・死別により配偶者ビザが更新できない状況となり、定住者ビザへの変更許可取得 ・国際結婚された外国人配偶者の呼び寄せ ・技能実習中(技能実習ビザ)からの配偶者ビザへの変更許可取得 ・特定技能移行予定(特定活動ビザ)から配偶者ビザへの変更許可取得 ・日本人配偶者が申請した配偶者ビザ更新不許可からの再申請での更新許可取得 ・自己申請で海外から呼び寄せ多数回不許可からの再申請での在留資格認定証明書取得 など、ほか多数

アピールポイント

当事務所は個人事務所ですので、フットワーク軽く、ご依頼人さまにご要望に合わせた対応を心掛けています。 許可となるよう先導していきますので、一緒に許可取得を目指して頑張っていきましょう!!

基本情報

経験年数5
従業員1

営業時間

全日 9時〜19時

資格・免許

行政書士 18082295

行政書士はまべ法務事務所の口コミ

5.0

2件のレビュー

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森永

5.0
1年前
夫の在留資格取得でお世話になりました。在留資格不許可を受け困り果てていました。ミツモアでも、他の先生方に難しいと断られたのですが、浜辺先生のみが、快く相談にのって頂き、受けて下さいました。成功率10%位のかなり難しい案件だったのですが、先生の頑張りのおかげで見事取得することができました。本当に感謝しています。100万回のありがとうを言いたい気持ちです。

項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

5
相談のしやすさ

5
説明の分かりやすさ

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費用に対する納得感

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提案・提出資料への満足度

5

プロからの返信

不許可理由を聞きに入国管理局へ同行し、審査官からの説明を聞いた際は、かなりリカバリーするのが困難であることが予想され、ご夫婦ともかなり落胆されていました。 当事務所も何とか森永様の役に立てないかを思案しました。 正直に詳細な理由の説明をして、また旦那様の職場の方の理解や協力も得られたので、良い結果につながったのだと思います。 奥様も諦めずにご相談いただけて、良い結果にもつながったので、当事務所も本当に良かったと思っています。ご夫婦仲良く生活していただけたらとお祈りしています。 この度は当事務所にご相談・ご依頼いただき誠にありがとうございました。

依頼したプロ行政書士はまべ法務事務所
坂本

5.0
1年前
妻の配偶者ビザへの変更申請をお願いしました。初めてのことだったので不安でしたが、とても丁寧に対応していただき、無事にビザを取得することができました。

項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

5
相談のしやすさ

5
説明の分かりやすさ

5
費用に対する納得感

5
提案・提出資料への満足度

5

プロからの返信

ご相談に来られた際、夫の坂本様は在留申請については初めてのことで全くわからないとのことでした。ベトナム人の奥様も心配や不安があるようでした。 申請の内容的には「技能実習」から「日本人の配偶者等」へのビザ変更に近く、制度上はビザ変更が原則としては認められていないものでしたので、不許可になるリスクは一定程度ありました。 しかし、お二人が真剣に交際して結婚に至り、真面目に生活されてきたのが功を奏し、許可されたのではないかと思われます。 お二人に許可の結果をお伝えした時は喜んでいただけたようで、当事務所も本当に良かったと思っています。 今後もお二人には幸せな生活が送れるよう祈っております。 この度は当事務所にご相談・ご依頼いただき誠にありがとうございました。

依頼したプロ行政書士はまべ法務事務所

行政書士はまべ法務事務所の写真と動画

写真3件と動画0件

行政書士はまべ法務事務所のよくある質問への回答

Q

自分で手続きを行う場合と比較して、依頼することでビザ取得までの日数が短縮されることはありますか?

A

出入国在留管理庁が必要書類と提示しているものは申請受理の最低限のものです。 行政書士が依頼をお受けした場合、審査がスムーズに進むようにお客様から話を伺った上で任意の書類提出をお願いしています。 お客様に任意に提出していただいた追加の書類や行政書士が作成した理由書ないし説明書を一緒に出入国管理局に出すことでビザ取得までの日数が短縮されることは有り得ます。 ただし、基本的には出入国管理局の判断に拠るので、必ず短縮されるということは言えません。ケースバイケースということになります。

Q

外国人の契約社員なのですが、ビザ取得は可能でしょうか?

A

現在のビザが何であるかが不明ですので、一概には言えません。 「技術・人文知識・国際業務」のような就労ビザとした場合、学歴、学校で学んだ専門的内容と就きたい職の業務内容に関連性がある場合は契約社員や派遣社員でも取得することは可能です。 ただし、契約社員であっても、レジ打ち、配膳、品出し、皿洗い、清掃、工場での作業など、専門性がないと入国管理局が判断する作業のような業務内容の場合は取得できないと思われます。

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