飛行場所や飛行方法により許可が必要になりますが、通常よく該当するのが、DID地区(人口集中地区)と30m未満の規定です。
DID地区は国土地理院のサイトで確認可能です。
30m未満とは第三者や第三者の物件(建物・車等)から30m未満の飛行を意味しますが、郊外の撮影であっても、30m未満の規定に該当する事は多いので、ほぼほぼ国交省の許可・承認が必要となります。
弊所では全国包括申請許可・承認済みなので、DIDや30m未満は別途手続きする事なく飛行が可能です。
その他、上空150m以上、空港周辺、夜間飛行、目視外飛行、イベント撮影等も国交省への申請が必要となりますが、詳しくはお問合せ下さい。
また、自治体により、独自の条例を設けている場合もあるため、国交省への申請とは別に許可申請が必要な場合があります。
許可申請のサポート、代理申請等は別料金となりますが、弊所でも承っています。
但し、役所の窓口に何度か足を運ぶ必要があったりする事もあるため、お客様の方で許可を取って頂いた方が、費用的には安く抑えて頂く事が可能です。