清水徹也行政書士事務所

事業者確認済

清水徹也行政書士事務所

4.8

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あなたの街の法律家 行政手続きのプロにお任せください

行政書士歴22年 これまでの経験を通し、ご依頼者様の状況を良くお聞きすることが大切であると感じています。 どの許認可においても、絶対に外せない点があります。 状況をお聞きし、法律や行政が求めている要件に合致出来るかご提案申し上げます。 法の網をかいくぐっても、意味がありません。 行政と依頼者様との上手な橋渡しをさせて頂きます。 ご依頼者様との信頼関係を築いて、親切、丁寧、迅速に対応して参ります。 どうぞ宜しくお願い申し上げます。

これまでの実績

平成11年より群馬の行政書士として、地域の皆様のお役に立って来ました。 街の法律家として開かれた行政書士事務所を目指しております。ご相談に来られたお客様のお話にしっかりと耳を傾け、お困りの点は何か、またどのようにすれば解決出来るのかを法律的な観点からアドバイスさせていただきます。 また、ご相談いただいた内容や個人情報の取り扱いには十分に注意しておりますので安心してご利用ください。

アピールポイント

最初のご相談は、ご依頼を頂くまで無料でお受けしておりますので、どうぞお気軽にお問合せ下さい。 群馬県桐生市、みどり市を中心に、県内全域において活動しております。月曜から日曜まで対応可能ですのでお客様のご都合の良い日程でご相談ください。

許認可に強い行政書士の口コミ

4.8

3件のレビュー

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項目別評価

このプロへの項目別評価はまだありません。
問い合わせに対するレスポンスの良さ相談のしやす説明の分かりやすさ費用に対する納得感仕事完了までスピード感12345

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小西

5.0

許認可に強い行政書士

2年前

この度はありがとうございました‼️ 先生には、仕事とまったく違う依頼をしましたが、親切丁寧に寄り添い、奥様も一緒に手続きをしてくれました。 場違いな依頼でしたが、親身に一から話を聞いて頂き、最後まで、サポートもしてくれました。御値段も良心的な価格で、金額以上の対応に感謝してます。 先生に出会え事、奥様も、本当にありがとうございました。

プロからの返信

丁寧な口コミありがとうございます。 小西様のご努力とこれからの歩みの上に祝福があることをお祈りしています。

依頼したプロ清水徹也行政書士事務所

髙宮

3.0

許認可に強い行政書士

2年前

お世話になりました。

依頼したプロ清水徹也行政書士事務所

有限会社書上商会

5.0

許認可に強い行政書士

2年前

とても丁寧に説明してくれて、仕事も早く、思ったより許可が速く下りたので凄く助かりました、何かあれば又お願いしたいと思っております、大変お世話になりました。

プロからの返信

資料の収集も迅速に対応して頂きありがとうございました。 各種許認可の他、自動車の登録業務も20年以上行っております。 廃車の登録手続きなども行っております。 出張封印もできますので、ご相談ください。

依頼したプロ清水徹也行政書士事務所

対応エリア

群馬県

  • 桐生市
  • みどり市
  • 太田市
  • 伊勢崎市
  • 前橋市
  • 玉村町
  • 大泉町
  • 邑楽町
  • 昭和村
  • 渋川市
  • 千代田町
  • 沼田市
  • 吉岡町
  • 館林市
  • 榛東村
  • 明和町
  • 川場村
  • 板倉町
  • 高山村
  • 高崎市

対応可能な支払い方法

銀行振込

清水徹也行政書士事務所の許認可に強い行政書士のよくある質問への回答

Q

古物商の許可申請をしようと考えていますが、何日くらいで許可がおりるのでしょうか?

A

およそ40日程度かかりますが、これは書類に不備がない場合で、書類に不備があった場合にはさらに時間がかかることとなります。

Q

民泊の許可を取ろうと考えています。申請者自身の住所地とは違う地域でも許可はおりますか?

A

民泊事業の届出は、申請者の住所地と異なる地域でも可能ですが、その場合、常駐することが不可能なので 民泊管理業の登録をしている者に民泊物件の管理を委任する必要があります。届出の際に「管理業者から交付された書面の写し」を添付する必要があります。なお、自治体によって申請者が常駐できない場合は制限をかけている場合がありますので確認が必要です。

Q

建築士の事務所の登録手続きを行政書士へ依頼する場合、自身で準備する書類は何がありますか?

A

・経歴書 ・建築士免許証の原本 ・管理建築士講習修了証 ・前職場退職から6カ月以内の場合は、前職場の退職証明書 一先ずは上記4点をご用意くださいませ。個人・法人共通です。

Q

アパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置予定ですが、飲食業の許可は必要ですか?

A

コップに飲み物を注いで提供する、ドリンクサーバーを設置して提供する・・いずれにしても喫茶店営業許可が必要になります。仮に後々、食事等を提供することになるのなら、飲食店営業許可を取得しておいた方がいいのではないでしょうか。

基本情報

経験年数21

従業員2

営業時間

全日

9:00〜21:00

資格・免許

行政書士 99148160

対応サービス

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