清水徹也行政書士事務所について自己紹介(事業内容・提供するサービス)群馬県桐生市の「清水行政書士事務所」では、『相続関係』『外国人の在留資格関係』『建設業や古物商』』『自動車登録』などに関するご相談と手続きの代行を承っております。 また、遺言や相続に関するご相談も多く承っております。 ご親族同士が争うことのないように、遺言作成のお手伝いや遺産分割協議書の作成など、各種書類の作成をサポート致します。 個人情報はしっかり管理し、守秘義務を遵守しております。 親切で迅速をモットーに、フットワークの軽い行政書士としてお役に立てるよう心がけてまいります。これまでの実績平成11年より群馬の行政書士として、地域の皆様のお役に立って来ました。 街の法律家として開かれた行政書士事務所を目指しております。ご相談に来られたお客様のお話にしっかりと耳を傾け、お困りの点は何か、またどのようにすれば解決出来るのかを法律的な観点からアドバイスさせていただきます。 また、ご相談いただいた内容や個人情報の取り扱いには十分に注意しておりますので安心してご利用ください。アピールポイント最初のご相談は、ご依頼を頂くまで無料でお受けしておりますので、どうぞお気軽にお問合せ下さい。 群馬県桐生市、みどり市を中心に、県内全域において活動しております。月曜から日曜まで対応可能ですのでお客様のご都合の良い日程でご相談ください。
72件棚橋 様5.0車庫証明に強い行政書士2か月前登録された車の種類普通車・トラック自動車登録・車庫証明のきっかけ売買等により車を譲渡・譲受した車両の名義変更とナンバー取付封印をお願いしました。 希望通りの日程で手続きしていただきました。 ありがとうございました。項目別評価問い合わせに対するレスポンスの良さ5相談のしやすさ5説明の分かりやすさ5費用に対する納得感5仕事完了までのスピード感5プロからの返信機会があればご利用下さい。お待ちしております。依頼したプロ清水徹也行政書士事務所トヨタクロス 様5.0車庫証明に強い行政書士11日前この度はありがとうございました。 イレギュラーにも親切、親身になって対応して頂き、手続きを迅速に対応して頂きました。 本当に助かりました。 信頼出来る行政書士事務所さんです。項目別評価問い合わせに対するレスポンスの良さ5相談のしやすさ5説明の分かりやすさ5費用に対する納得感5仕事完了までのスピード感5プロからの返信ご利用ありがとうございました。 またご利用をお待ちしています。依頼したプロ清水徹也行政書士事務所豆塚 様5.0車庫証明に強い行政書士9か月前登録された車の種類普通車・トラック自動車登録・車庫証明のきっかけ所有者・住所等の変更をした群馬に引っ越した息子の車の名義変更、車庫証明取得をお願いしました。遠方からの依頼でしたが、適切に必要な連絡をいただき最後まで安心してお任せすることができました。ありがとうございました。項目別評価問い合わせに対するレスポンスの良さ5相談のしやすさ5説明の分かりやすさ5費用に対する納得感5仕事完了までのスピード感5プロからの返信書類を適切にご準備頂きスムーズに対応させて頂きました。機会があればご利用ください。依頼したプロ清水徹也行政書士事務所唐澤 様5.0車庫証明に強い行政書士1年前登録された車の種類普通車・トラック自動車登録・車庫証明のきっかけ所有者・住所等の変更をした車の所有権解除でお世話になりました。 メッセージの返信(回答)も早く、 終始安心してお願いすることができました。 また何かの機会があればお願いしたいです。 ありがとうございました。項目別評価問い合わせに対するレスポンスの良さ5良かったです相談のしやすさ5書類に不備があると手間が掛かるのと、比較的近場であったため直接お伺いさせていただきました。温厚な方でお話ししやすかったです。説明の分かりやすさ5相談のしやすさ、と同じです。費用に対する納得感5ディーラーなどに依頼すると高額になるので、費用は納得です。仕事完了までのスピード感5即、対応頂けました。満足です。プロからの返信機会があれば是非ご利用ください。お待ちしております。依頼したプロ清水徹也行政書士事務所中澤 様5.0車庫証明に強い行政書士6か月前登録された車の種類普通車・トラック自動車登録・車庫証明のきっかけ自動車を新しく購入した車庫証明をお願いしました。 こちらの都合で依頼を変更したりしましたが、丁寧な対応で安心してお任せする事ができました。項目別評価問い合わせに対するレスポンスの良さ5相談のしやすさ5説明の分かりやすさ5費用に対する納得感5仕事完了までのスピード感5プロからの返信機会がございましたらぜひご利用下さい。依頼したプロ清水徹也行政書士事務所口コミをもっと見る
Q車庫証明を依頼した場合、委任状など何か書類は必要ですか?A通常車庫証明のご依頼いただく場合、所在図・配置図、自認書または使用承諾書が必要ですが、委任状(行政書士宛の車庫証明用の委任状)を頂けば、当所ですべて作成し、提出することは可能です。 ご相談ください。 Q第三者に譲った自動車の名義変更を、元の持ち主が行政書士に依頼して行うことは可能ですか?A可能です。名義変更に必要な書類が整っていれば、依頼主はどちらであっても対応できます。 ご利用ください。Q単身赴任で一時的に住所が変わっています。住民票以外の場所で原付を登録したいのですができますか?A問題ありませんが、ナンバーが変わる場合、現在のナンバーを返納し、返納証明を出してもらう必要があります。